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チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。
「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)・無償譲渡である証明(無理か)
2条4項
この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。
定価以下で譲れば不正販売になりません。
人気のあるチケットだと購入時や入場時に個人認証ありのものが多いらしいので譲渡も手間がかかりそう。とか思ってました。その辺はチケット販売管理側で考える話なんでしょうね。
>定価以下で譲れば不正販売になりません
限定品とかモノの販売のほうもなんとかしてほしいけど、難しいか。必要としている人が普通に買えないのは見ていて気の毒。来年もまた福袋に並んで転売まつりが始まるのかな。
#自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
> #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
昔、野球のチケットをダフ屋から「安く」買ったことはあります。
#日ハム近鉄戦(東京ドーム)ガラッガラ。まあ、奴等もそれ以下で仕入れてるんだろう。
>#日ハム近鉄戦(東京ドーム)
近鉄東映戦ダブルヘッダーが青森県営野球場で興行されたと記憶するが、ウィキペディア日本語版には載っていなかった。おそらく1970年。
当時は元祖高校甲子園野球のアイドル太田幸司のプロ野球入り直後だったので地方興行も強気に開催できたのかも。今に比べてなにかにつけておおらかな時代性もプラスに働いたとも言えるし。
当日外野芝生席は安価で比較的空いた自由席だけど内野はダフ屋も多忙だったか?
88年か89年のはずなので、近鉄、強かったんですが、それでもガラガラでした。
ま、私も「東京ドーム」なるところが如何なる所か見にいきたかっただけなんですけどねぇ。
1988年だったか、わたしが職場で「近鉄、優勝するかも?!」と雑談したら先輩は奈良県出身ゆえのリアリズムなのか、とても冷静かつ否定的見解でした。
// 時の運と言われる勝負事視点ではなく、近鉄優勝で盛り上がるはずないと。
ああ、ダフ屋も白ダフも売れないチケットを精一杯(二束三文)買い叩いてそれに僅かな利ざやを載せて定価以下で売る商法に走るのかな?(BOOK OFF商法)
昔、とある地方のコンベンションセンターでイベントが有った時。チケットが全然売れなかったらしくて、スーパーで買い物したらタダでくれたので見に行ったけど客はまばらだった思い出・・・
ちなみにBOOK OFF商法の場合、古物営業許可が必要で違反すれば古物営業法違反で逮捕。(白ダフでも逮捕事例すでにあり)
ちなみに三店方式の場合、古物営業許可が必要で、一万円以上換金する場合販売者の身分証明を記録する義務があるが、違反してもまず古物営業法違反で逮捕されない。警察の天下りを受け入れている御蔭である。
こういうのDOS攻撃的に告発すれば替わるんかもしれないな
>定価以下で譲れば不正販売になりません。なので、チケットを定額で譲りでっぱった部分を物で譲渡することで規制をすり抜ける方法もある
抱き合わせ販売は検挙逮捕の対象。たとえ時機が離れてても関連付けている時点で無駄:たとえば○○をタダでくれたらチケット定額で譲ります
⇒ていうのも検挙逮捕対象
と言うかコインハイブガーコインハイブガー、ユーザーノドウイガーユーザーノドウイガーって五月蝿いヒロミツくんとヒロミツ信者もこれと同じ様な事言ってるよな?
⇒他人の電気で無断で仮想通貨採掘してる時点でOUTなんだよ。いくら屁理屈こねても検挙逮捕対象
『たとえば○○をタダでくれたらチケット定額で譲ります』
⇒ていうのも、特定興行入場券を持っている事を原因として本券額面以上の財産的利益を受ける時点でOUTなんだよ。いくら屁理屈こねても検挙逮捕対象
こう言うようなバカ共はACCS事件の京大研究員のように投獄されるまで法律の意味を理解できない。悪知恵が働く割に法律を理解する脳みそは持ち合わせてないんだろう。
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行けない時 (スコア:2)
チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。
知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。
「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」
・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)
・無償譲渡である証明(無理か)
Re: (スコア:5, 参考になる)
2条4項
この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。
定価以下で譲れば不正販売になりません。
Re:行けない時 (スコア:1)
人気のあるチケットだと購入時や入場時に個人認証ありのものが多いらしいので譲渡も手間がかかりそう。
とか思ってました。
その辺はチケット販売管理側で考える話なんでしょうね。
>定価以下で譲れば不正販売になりません
限定品とかモノの販売のほうもなんとかしてほしいけど、難しいか。
必要としている人が普通に買えないのは見ていて気の毒。
来年もまた福袋に並んで転売まつりが始まるのかな。
#自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
Re:行けない時 (スコア:2)
> #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
昔、野球のチケットをダフ屋から「安く」買ったことはあります。
#日ハム近鉄戦(東京ドーム)ガラッガラ。まあ、奴等もそれ以下で仕入れてるんだろう。
Re:行けない時 (スコア:1)
>#日ハム近鉄戦(東京ドーム)
近鉄東映戦ダブルヘッダーが青森県営野球場で興行されたと記憶するが、
ウィキペディア日本語版には載っていなかった。おそらく1970年。
当時は元祖高校甲子園野球のアイドル太田幸司のプロ野球入り直後
だったので地方興行も強気に開催できたのかも。
今に比べてなにかにつけておおらかな時代性もプラスに働いたとも言えるし。
当日外野芝生席は安価で比較的空いた自由席だけど内野はダフ屋も多忙だったか?
Re:行けない時 (スコア:2)
88年か89年のはずなので、近鉄、強かったんですが、それでもガラガラでした。
ま、私も「東京ドーム」なるところが如何なる所か見にいきたかっただけなんですけどねぇ。
Re:行けない時 (スコア:1)
1988年だったか、わたしが職場で「近鉄、優勝するかも?!」と雑談したら
先輩は奈良県出身ゆえのリアリズムなのか、とても冷静かつ否定的見解でした。
// 時の運と言われる勝負事視点ではなく、近鉄優勝で盛り上がるはずないと。
Re: (スコア:0)
ああ、ダフ屋も白ダフも売れないチケットを精一杯(二束三文)買い叩いてそれに僅かな利ざやを載せて定価以下で売る商法に走るのかな?(BOOK OFF商法)
Re:行けない時 (スコア:1)
昔、とある地方のコンベンションセンターでイベントが有った時。
チケットが全然売れなかったらしくて、スーパーで買い物したらタダでくれたので見に行ったけど客はまばらだった思い出・・・
Re: (スコア:0)
ちなみにBOOK OFF商法の場合、古物営業許可が必要で違反すれば古物営業法違反で逮捕。(白ダフでも逮捕事例すでにあり)
Re: (スコア:0)
ちなみに三店方式の場合、古物営業許可が必要で、一万円以上換金する場合販売者の身分証明を記録する義務があるが、違反してもまず古物営業法違反で逮捕されない。
警察の天下りを受け入れている御蔭である。
Re:行けない時 (スコア:2)
こういうのDOS攻撃的に告発すれば替わるんかもしれないな
Re: (スコア:0)
>定価以下で譲れば不正販売になりません。
なので、チケットを定額で譲りでっぱった部分を物で
譲渡することで規制をすり抜ける方法もある
Re: (スコア:0)
抱き合わせ販売は検挙逮捕の対象。
たとえ時機が離れてても関連付けている時点で無駄:たとえば○○をタダでくれたらチケット定額で譲ります
⇒ていうのも検挙逮捕対象
Re: (スコア:0)
と言うかコインハイブガーコインハイブガー、ユーザーノドウイガーユーザーノドウイガーって五月蝿いヒロミツくんとヒロミツ信者もこれと同じ様な事言ってるよな?
⇒他人の電気で無断で仮想通貨採掘してる時点でOUTなんだよ。いくら屁理屈こねても検挙逮捕対象
『たとえば○○をタダでくれたらチケット定額で譲ります』
⇒ていうのも、特定興行入場券を持っている事を原因として本券額面以上の財産的利益を受ける時点でOUTなんだよ。いくら屁理屈こねても検挙逮捕対象
こう言うようなバカ共はACCS事件の京大研究員のように投獄されるまで法律の意味を理解できない。悪知恵が働く割に法律を理解する脳みそは持ち合わせてないんだろう。