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同人誌の違法配信サイト、作者から損害賠償を求め提訴される」記事へのコメント

  • 残りの95% (スコア:5, すばらしい洞察)

    さらに独自の「二次著作貢献度(5%)」を掛けて算出したものと説明。原告の作品はいずれも同人誌(二次創作)であり、「原作のストーリー、キャラクター等に相当程度依拠しており、二次著作の貢献度がきわめて低い」とし、得られた広告費約6300円のうち、5%にあたる317円を原告に支払うとしていました。

    残り95%を原作者(一次著作者)に払うというなら説得力もあるかもだけどねぇ。

    • by Anonymous Coward

      原作者は儲からないのか。
      同人誌ってきちんと申告して税金払ってるんですかね。

      • by Anonymous Coward

        二次創作は利益がないのが建前だから、公然と利益の存在主張したら利益の何%かは一次創作者に還元すべきだと思う

        被告が一次創作者にも直接支払えとなるのか(二次創作者の原告の取り分は裁判所が認めた分だけ)、原告がひとまず利益分を全部受け取って分配は一次創作者と裁判なり協議なりでこの裁判とは無関係にやれとなるかは興味ある

        • by Anonymous Coward

          二次創作は利益がないのが建前だから、公然と利益の存在主張したら利益の何%かは一次創作者に還元すべきだと思う

          そんな建て前はない。

          利益を出そうが出すまいが、原作者に被害を与えたら賠償責任を負うだろう。
          あるいは原作者からロイヤリティを請求されるかもしれないけど、通常(というか事前に取り決めでもない限り)、それは売り上げに対してであって、利益に対してではない。

          現行法では、海賊版は兎も角、二次創作に関しては原作者が訴えない限りは(著作者的には)問題ないので、別にそれで荒稼ぎしたって第三者がどうこう言うことではないし、ましてや第三者が無断転載することの是非には何ら関係しないよ。

          二次創作者の(ある種の)処世術として「原作者に目を付けられないようギリギリにしとく」というのはあるが。
          別にそれは処世術でしかないので、一般化することでもなければ、二次創作者がそのようにしてるのを前提に社会制度が組まれてるわけでもないべ。

          • 著作権法の上では、「ある著作物の海賊版を原著作者に無許可で売って荒稼ぎする」のも「ある著作物の二次創作を原著作者に無許可で売って荒稼ぎする」のも、原著作者のもつ権利の侵害である点では同格で、「権利者が訴えない限りは、著作権法上問題ない」(≒訴えられたら問題のある)ものです。

            単に、二次創作に関しては寛容な権利者が多いってのと、作品が公開されているだけでは無許諾なのか許諾済なのかわからないので、訴えて初めて権利侵害が決まるってだけの話。

            では、「二次創作の海賊版」はどうなるのか、ですが、著作権法上は、 第二十八条 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 [houko.com]で

            • 著作権法で定義する所の二次的著作物と、同人業界でいうところの二次創作は概念レベルで違うものなので、民事ならともかく刑事で争うと大半の二次創作同人誌は対象外になる可能性もあるよ。
              #判例の蓄積がほとんどないので「可能性がある」としか言いようがないんだけど。

              特に、絵柄も違えばストーリーも完全に別物なのがほとんどのエロ同人とか、どの権利を侵害するのか非常に微妙なところがある。
              民事で地裁とかだと多少無茶な起訴内容でも通っちゃうことがあるんだけど、しょせん趣味でやってる同人活動でそこから先に進むことがなくて、まともに争われた判例って聞いたことがない。

              #調べてみたら、有名なポケモン同人誌事件は刑事だけど略式起訴、よく引き合いに出されるサザエさんバス事件とかも民事の地裁どまり……。

              --
              しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
              • by Anonymous Coward

                そういうのは商標で追い込む。

              • by Anonymous Coward on 2018年12月14日 23時06分 (#3533817)

                書籍のタイトルは(それだけでは)商標登録の対象ではないですよ。
                なので、殆どの書籍は商標で追い込むのは無理です。

                まあ有名タイトルの場合はそこから派生した書籍以外の商品で商標取るケースは多いですが、そうなると今度は自他商品識別機能、出所表示機能等を侵害しているかどうかという点で微妙になってくるので追い込むのは結構難しい(これを利用していわゆる「謎本」商売が成り立つ訳で)。攻略本のシリーズ名として「ULTIMANIA」を商標登録していた事例なんかみたいなものはちょっと例外的で(あれも訴訟になる前に晋遊舎が引き下がってますし)、単一の題号として書籍のタイトルで商標で追い込んだ例はこれまでないんじゃないでしょうか。

                親コメント

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