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どこの NRA が日本語覚えて書いたんだよ www 『米国では建国の経緯から一般市民が軍用兵器を持ち続けることが神聖視されており…』たぶん、アメリカ合衆国憲法 修正第2条 のことを言ってるんだと思うけど、この書き方は 全米ライフル協会 (NRA) の見方そのまま。本文は短いので引用すると…
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
「well regulated militia が武装する権利は国によって邪魔されない」ということ。現在 militia といえば、極(右|左)武装集団のことを指すけれど、日本語では長らく 民兵隊 という訳語が当てられていたはず。どちらの解釈でも一般市民を指すものではぜんぜんない。ちなみにこの修正条項が通った段階での民兵隊とは州軍のこと。
同じようにこの修正条項が通った時代の Arms は携帯可能な自動小銃ではなかったし、軍用兵器というのは全くの拡大解釈。
細かいことは省略するけど、arms -> 軍用兵器, well regulated militia -> 一般市民 という読み替えは 70年代後半以降の NRA がやってる政治的圧力のなせる技。
いや、歴史的背景を知らないとそう考えちゃうんだけど過去のアメリカには自警団が基となっているテキサスレンジャーとか南北戦争時代にも民兵が協力してたりした。ミリシア(民兵)に極左右は関係はない。で、その上で国民防衛法だかなんだったかで州兵(National Guard)をミリシアとしてしまったの。で、それ以前のミリシアも今でも残ってる
合衆国修正2条のさす自警団とは自警団とかやってた民兵だから全然ちゃうぞ
へぇ、銃を保持する権利ってよく表現されてるけど、guns じゃなく arms なんですね。あと、Militia と the people は同じなの?違うの?
武装する権利の武装については、特に規定がないってことでしょう。それが米国の場合は小銃などで、連射機能を持つものはダメってところに規制の線があるわけですね。日本だと、武装する権利は特に認められてないし、銃どころか、刃物も規制の向こうにあるって感じかな。
ここでは一緒じゃないかな、今は NRA のせい|おかげで、一般人と解釈しているってことですね。
州兵の武装を規制しない民間人の銃規制が違憲無効になった裁判もあるから、裁判所はその解釈を採用してないのでは?
「well regulated militia が武装する権利は国によって邪魔されない」ということ。
英語の苦手な私には「良く統制されたMilitia(民兵?)は、自由な国家の安全に必要なので、人民の武器所有携帯権は侵害されない」程度に読めるが、武装していいのは、「Militia」なのか「people」なのか。ここは大違いだと思う。
その英文の主語は「the right of the people to keep and bear Arms」では?
Wikipediaより日本語訳:「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。」
「well regulated militia が武装する権利は国によって邪魔されない」ってどこからでてきた?
#3537377は、プラスモデレート+参考になるになると、子投稿での指摘とで、賛否が大きく分かれているが、英文和訳問題として考えればどうなのだろう?
# 教師の左右で正誤が変わるのかも。
和訳の正しさも気にはなる所ですが、結局、今のアメリカが条文をどう認識しているかはその政策や裁判の結果といった運用から判断する方がよいと思います。
今現在は現実としてアメリカの一般人はNRAの会員かどうかに関わらず武器を保有している人がいるので一般市民の権利として扱われているということ。将来、民兵だけの権利でよいということになれば、そのときは民兵ではない一般市民の銃保持は禁止されるでしょう。
アメリカ人の間で解釈が真っ二つに分かれているものにどうして正解が与えられるなどと思ってしまうのか
アメリカ人の間で真っ二つに割れているのは条文の文章の意味の解釈ではなく、どういう運用をするべきなのかという問題のほうだと思う。
アメリカの話をしているところに全然関係ない日本の自殺憲法の話を突っ込むパの字
9条は2Aの逆張りだからな。根本的に状況を改めるには判例を捨てる改憲が必要という点も変わらない。
日本人には、養老律令→大日本帝国憲法→日本国憲法と千年余り、その実績として立憲主義の運用が不可能で、下位法で上位法を解釈改憲する事を連綿と続けてきた。今更何の問題があろうか。
# 大体最高裁自体が、裁判へのカメラ・マイクの持込を禁じ、憲法に反して裁判の公開を制限している以上、内閣のどうしても譲れない事には文句が付けられないのだよ。(少年法・少年審判も違憲)
自衛のための最小限の戦力すら認めないとも読み取れないんだが
# 派遣のことならまだしも自衛てw
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
一般市民でもないし、軍用兵器でもない。 (スコア:5, 参考になる)
どこの NRA が日本語覚えて書いたんだよ www 『米国では建国の経緯から一般市民が軍用兵器を持ち続けることが神聖視されており…』たぶん、アメリカ合衆国憲法 修正第2条 のことを言ってるんだと思うけど、この書き方は 全米ライフル協会 (NRA) の見方そのまま。本文は短いので引用すると…
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
「well regulated militia が武装する権利は国によって邪魔されない」ということ。現在 militia といえば、極(右|左)武装集団のことを指すけれど、日本語では長らく 民兵隊 という訳語が当てられていたはず。どちらの解釈でも一般市民を指すものではぜんぜんない。ちなみにこの修正条項が通った段階での民兵隊とは州軍のこと。
同じようにこの修正条項が通った時代の Arms は携帯可能な自動小銃ではなかったし、軍用兵器というのは全くの拡大解釈。
細かいことは省略するけど、arms -> 軍用兵器, well regulated militia -> 一般市民 という読み替えは 70年代後半以降の NRA がやってる政治的圧力のなせる技。
Re:一般市民でもないし、軍用兵器でもない。 (スコア:1)
いや、歴史的背景を知らないとそう考えちゃうんだけど
過去のアメリカには自警団が基となっているテキサスレンジャーとか南北戦争時代にも民兵が協力してたりした。
ミリシア(民兵)に極左右は関係はない。
で、その上で国民防衛法だかなんだったかで州兵(National Guard)をミリシアとしてしまったの。
で、それ以前のミリシアも今でも残ってる
合衆国修正2条のさす自警団とは自警団とかやってた民兵だから全然ちゃうぞ
Re: (スコア:0)
へぇ、銃を保持する権利ってよく表現されてるけど、guns じゃなく arms なんですね。
あと、Militia と the people は同じなの?違うの?
Re: (スコア:0)
武装する権利の武装については、特に規定がないってことでしょう。
それが米国の場合は小銃などで、連射機能を持つものはダメってところに規制の線があるわけですね。
日本だと、武装する権利は特に認められてないし、銃どころか、刃物も規制の向こうにあるって感じかな。
ここでは一緒じゃないかな、今は NRA のせい|おかげで、一般人と解釈しているってことですね。
Re: (スコア:0)
州兵の武装を規制しない民間人の銃規制が違憲無効になった裁判もあるから、裁判所はその解釈を採用してないのでは?
Re: (スコア:0)
「well regulated militia が武装する権利は国によって邪魔されない」ということ。
英語の苦手な私には
「良く統制されたMilitia(民兵?)は、自由な国家の安全に必要なので、人民の武器所有携帯権は侵害されない」
程度に読めるが、武装していいのは、「Militia」なのか「people」なのか。
ここは大違いだと思う。
Re: (スコア:0)
制式化された武器を装備し専門に訓練された兵士で構成された集団はただの「軍」であり「Militia」ではないので
Militiaにのみ武装の権利を認めるという解釈はMilitiaの存在を認めないことになり自己矛盾します
Re: (スコア:0)
その英文の主語は「the right of the people to keep and bear Arms」では?
Wikipediaより日本語訳:
「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。」
「well regulated militia が武装する権利は国によって邪魔されない」ってどこからでてきた?
Re: (スコア:0)
#3537377は、プラスモデレート+参考になるになると、子投稿での指摘とで、賛否が大きく分かれているが、英文和訳問題として考えればどうなのだろう?
# 教師の左右で正誤が変わるのかも。
Re: (スコア:0)
和訳の正しさも気にはなる所ですが、結局、今のアメリカが条文をどう認識しているかは
その政策や裁判の結果といった運用から判断する方がよいと思います。
今現在は現実としてアメリカの一般人はNRAの会員かどうかに関わらず
武器を保有している人がいるので一般市民の権利として扱われているということ。
将来、民兵だけの権利でよいということになれば、そのときは民兵ではない一般市民の
銃保持は禁止されるでしょう。
Re: (スコア:0)
アメリカ人の間で解釈が真っ二つに分かれているものにどうして正解が与えられるなどと思ってしまうのか
Re: (スコア:0)
アメリカ人の間で真っ二つに割れているのは条文の文章の意味の解釈ではなく、どういう運用をするべきなのかという問題のほうだと思う。
Re:一般市民でもないし、軍用兵器でもない。 (スコア:2)
アメリカの話をしているところに全然関係ない日本の自殺憲法の話を突っ込むパの字
Re: (スコア:0)
9条は2Aの逆張りだからな。根本的に状況を改めるには判例を捨てる改憲が必要という点も変わらない。
Re: (スコア:0)
日本人には、養老律令→大日本帝国憲法→日本国憲法と千年余り、その実績として立憲主義の運用が不可能で、下位法で上位法を解釈改憲する事を連綿と続けてきた。
今更何の問題があろうか。
# 大体最高裁自体が、裁判へのカメラ・マイクの持込を禁じ、憲法に反して裁判の公開を制限している以上、内閣のどうしても譲れない事には文句が付けられないのだよ。(少年法・少年審判も違憲)
Re: (スコア:0)
自衛のための最小限の戦力すら認めないとも読み取れないんだが
# 派遣のことならまだしも自衛てw