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> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。私的改変が違法であることを証明する判例としては、他人に私的改変させるツールを提供することは不法行為として認めれれた [courts.go.jp] ことが挙げられます。私的改変自体が違法でなければ、同法で私的改変させるツールを提供することは不法行為にはなりえないからです。
Wikipediaの解説 [wikipedia.org]に、「場合によっては私的改変を禁止する権利もあり、他人に私的改変させるツールを提供することは不法行為として問うことができる。」
著作権法第20条(同一性保持権) 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一 第33条第1項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変 三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
同一性保持権を侵害しているのはおっしゃる通りだと思います。ただ一方でフィギュアやプラモデル、ガレージキット等をユーザーが改造すること自体は社会的に受け入れられていると思うんですよね。杓子定規に同一性保持権侵害を適用するのは通念に反するというか。
記事だとざっくり著作権法違反としか書いてないので、茨城県警は著作権法の内、具体的にはどの権利に違反したとして逮捕したのか知りたいところです。
完成品は提供時の形態が最終形態でありその状態で同一性保持権を主張されたとしても、まぁ仕方ないかなと思う。
しかし、キットは作る過程で必要に応じて適切に改造を行う事を前提として提供されているわけだから、そこに同一性保持権をされるのは、お門違いだろう。タミヤの公式ショップに並んでる作例とかみれば分かるように、あれは、とことん改造し、場合によっては原形を留めないレベルにまで手を入れることで、モデラーの世界観を表現するための材料、いわば、バルサ材や竹ひごのような物だ。
著作権法違反として抵触した権利がどれかってのはちょっと難しいんだけど、キャラクターの立体化は多分二次的著作物に当たるはずなので、おそらくは翻案権じゃないだろうか?完成品を現状のまま転売するなら、譲渡権の行使に当たるため、購入した時点で著作権者の持つ譲渡権は失われているはずだが、改造した場合、新たに翻案した状態となり、翻案権が適用出来るはず。著作(財産)権は、著作権者が著作物により独占的に経済的利益を得るための権利なので、翻案した物で、著作権者以外の者が利益を得ると侵害となるだろう。
改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。
Wikipediaの解説にもちょこっとかいてあるけど、法文上は私的利用は同一性保持権の例外にはならないけど、私的領域内であれば、侵害に当たらないとする説があるらしいです。http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp]
下URLの12Pでは、起草者の発言内容と照らし合わせた場合、世に発表されていなければ(私的領域内なら)、侵害に当たらないという解釈があると説明しています(ただし、法文には記述されていないという但しつきで)。http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-8/babaguchi.pdf [ritsumei.ac.jp]
そのページ http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp] にも書かれているように、
たとえば、TVゲームソフトを買ってきて、これを個人的に利用するために、登場人物のパラメータやモーションを変更するなどして改造した場合、それが同一性保持権の侵害にあたるか否かは、個別・具体的な判断が必要とされます。
なぜなら、形式的に考えてしまうと著作者の利益に偏することになり、また著作物に改変が加えられても、「それが私的領域に止まる限り、人格的利益の侵害が著しく進行し容認しがたいものに変質するわけではない」からです(田村・概説451頁)。
ただし、ユーザーが、ゲームソフト内の主人公のパラメータやストーリーを変動させる特殊なデータが入ったメモリーカードを購入して使用する行為は、同一性保持権の侵害にあたるとした判例があります(最判平成13.2.13「ときめきメモリアル」事件)。
と、私的にパラメーターを改変する場合でも、同一性保持権の侵害にあたるとした判例があります。
#3552466で書かれていることをわざわざ繰り返す必要ある?
それは、「~という説がある」という文言で満たせているでしょう?
別のツリーのコメントとして発言しているならともかく、
大元のコメント(#3552466:改変自体が違法)に対して、(そのコメントで貼られている)Wikipediaのリンクに書いている説を補足するのがなぜ悪質なのですか?
大元のコメントをちゃんと読んでるなら、それが主流だと誤解を与えないし、#3552553で書かれている内容は、#3552466で書いてあることの繰り返しで、既出でしょう?
ときメモ裁判の判決には確かに「本件メモリーカードの使用により本件ゲームソフトの同一性保持権が侵害されたものということができ,上告人の前記行為がなければ,本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害が生じることはなかったのである。」とあって、ユーザーの同一性保持権侵害に対して販売者が責を問われたと読めるが、基本は、ユーザーが裁かれたわけではなく、販売者がユーザーの使用について同一性保持権侵害を問われ、あくまで販売者が公けのイメージにおける同一性を損なったという判断だと思う。
だから、watson.jp のように、この裁判をユーザーによる改造等が同一性保持権侵害に問われる例ととるのは、行き過ぎのように私は思う。
#3553875 の Anonymous Coward です。
なお、今回の件については、オークションがマニアしかチェックしない一回限りのものだ(同じものを大量にでもなく、常習的でもなく、注目もされていない)とすると、手に入れようとする者が別のストーリーを本物と誤認するおそれはなく、公的なイメージを損なったわけではないことから、同一性保持権の侵害はないと私は考える。ただ、翻案権に関してはこの限りではない。人格権寄りの同一性保持権と違い、翻案権は譲渡可能で、侵害者達が後から購入してつじつまを合わせることもできるため、これぐらいの差異はあるものと期待したい。
ただ、今回の件の「常習性」についてはあやしい。その常習性について何がしかの支払いをすべきだと思うが、そのあたりは立法が必要というのが私の個人的な考え。
って、誰も私の素人な見解など興味ないでしょうが。
判決文にそんなこと書いてないのでは。
そう思うのなら調べたら?(判決文の外部リンクついてるし) [wikipedia.org]
件ゲームソフトにおいては、データに保存された影像や音声をプログラムによって読み取り再生した上、プレイヤーの主体的な参加によって初めてゲームの進行が図られる点で、「映画の著作物」と「プログラムの著作物」とが単に併存しているにすぎないもの
『改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。』というのは、「映画の著作物」として扱うことで同一性保持権の侵害の対象となったという主張ですよね。
映画の著作物を含むことが判決文に書かれていたとしても、映画の著作物と判断したことで、私的改変であっても、同一性保持権侵害としたわけではないし、そんなことは判決文に書かれていません。
同一性保持権の侵害の要件には、映画の著作物かどうかは無関係なので、映画の著作物だろうが関係ありません。
超改造されたガンプラがヤフオクで100万オーバーで落札されたりしてたけど、あれも通報されたら逮捕されてたんかな。
あっちが放置されてるのは謎ではあるね
罪状が著作権法違反なら親告罪だったからじゃない?バンダイ的にはそれで文句もなかっただろうという。それが非親告罪になったから今回逮捕になったんじゃないのかな。つまり今後は改造ガンプラも逮捕対象になるのでは・・・
>つまり今後は改造ガンプラも逮捕対象になるのでは・・・
ガンプラは改造奨励してますね、アニメで派手にやってるし。改造したガンプラで勝手に商売するとダメなのかな。
> ガンプラは改造奨励してますね、アニメで派手にやってるし。
Zザクや陸戦型ガンダム・ジムヘッドのことですか(たぶん違う
30年前にはやった「にせガンダム」でしょう
非親告罪化されたのは「原作のまま」複製されたものの譲渡や公衆送信だから、改造されているなら対象外では
ジオングにリックドムの足を付けるのは許されますか?
サッキー竹田くん何やってるんですか
改造ガンプラだと狂四郎のパーフェクトガンダムに怒ってた原作主義の敵がいたの思い出すなあしかも確かパーフェクトガンダムIIIレッドウォーリアーのデビュー戦でますます怒ってたあの頃はパーフェクトガンダムもレッドウォーリアーもプラモ化されてアニメにも出るとは想像もしなかった
それ言うなら原作から胴体を取り除いて頭だけにしたパーツ、頭を取り除いて体だけにしたパーツを組み合わせて逮捕されてるじゃん。
ガンプラのこれはいい改造、ラブライブのこれは悪質な無許可海賊版。って警察が決めていい問題じゃないと思うが
自分も今回の件は非親告罪ではないだろうと思います。で、犯罪捜査規範の121条によると http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
(親告罪事件の逮捕状請求)第百二十一条 逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者
>茨城県警がサイバーパトロールで
ってことだから、メーカー等が訴えたわけではなさそうだし、今までグレーゾーンだったやつを勝手に潰して回りそう
著作権的に黒だと思うけど、今年から非親告罪化した著作権法違反で田舎警察が動いたのか、版元からの訴えで挙げたのかが気になる。
でも「著作者の意に反した」改変でなければならないし、同一性保持権は譲渡もできないから、サイバーパトロール中の警察が勝手に逮捕することはできませんね。販売すれば勝手に逮捕できるようになったのは非親告罪化のおかげでしょうか。
1円玉を溶かす辺りの論理から、あなたの考えは誤りです。軽微な犯罪が有罪とならないのは、誰かに見つからないからとか、証拠がないからではありません。日本において刑事罰を適用する場合、2つの点が判断の材料となります。ひとつはあなたが述べているように、形式的に法律に違反しているかどうかです。構成要件があるかないかとも言いますね。しかし、これだけではありません。もうひとつは、処罰するほどの違法性があるかないかです。立法には何らかの意図があります。例えば、あなたが上げている貨幣損傷等取締法は、判例では「貨幣の信用を毀損しないように定められた法」とされています。したがって、「夏休みの自由研究で自宅で1円玉を1枚溶かしました」という事件があった場合、それが貨幣の信用を毀損し、処罰するに値するかどうかが争われます。わたしには有罪になるとは思えません。
参考にWikipediaあたりで、立川反戦ビラ配布事件を調べてみてください。最終的に有罪になってますが、私が述べたような内容で一審では無罪になっています。
読んだけど、自説の補強にはなってないんちゃう?加罰性はあんまり重視されないこと、地裁はやっぱりトンデモという印象なんやけど。w
毎回君みたいなのが湧いてくるけど、相手にされない犯罪って論理って意味あんの?警察と裁判所の気分次第だよ
あなたが毎回湧いてくるように思うのは、あなたがいつまで経ってもわたしが書いたような基本的なことを理解していないからです。法律の字面しか読めないような人は、語らない方が良いです。
意味があるかないかということであれば、極めて重要な意味があります。「家で替え歌を歌って、誰かに聞かれていたら逮捕されるから、小声でしなければ」とか、「誰かに見られるかもしれないから、外で本に落書きできない。隠れてしなければ」とか、「事前に発見していたけど、面倒なので車で1円玉を踏んでしたのを歩行者に見られた。未必の故意だから逮捕されるかもしれない」という心配をする必要がないのは、極めて大きいことです。そして、これは裁判で争っても無罪になるだろうから、警察も逮捕しないわけです。点数にならないから、警察や裁判所から相手にされないわけではありません。
フィギュアの場合、フィギュア師が製作した原作品(彫刻作品)があり、これには著作者人格権があります。売られているものは原作品の工業上のコピーであり、それ自体に著作物性はありません。私的に手を加え公開しないのであれば原作品の著作者人格権を侵害しません。
原作品である彫刻作品は勝手に改造したら、たとえ公開しなくても著作者人格権の侵害になります。
こいつらだよ本当に規制しなきゃならないのは
つまり日本にも、法に基づいた著作権に優先する工業製品の「安全な修理改造の自由」が必要ですね。
コメントタイトル省略しすぎ。重要な要件抜いてるのはワザとかな?「作者の意に反した改変」ですぜ。他の人も指摘してるけど。
私的領域だからと言って同一性保持権を制限するような条文が特に無いのは説明の通りだけど、じゃあ何処まで保護範囲なのかについては学者の間でも論が別れてる。少なくとも、すべての私的な改変が即違法だと誤認するような断定の仕方は大雑把で乱暴すぎる。
あげられた判例も、あくまで違法行為と判断された一例にすぎない。白と明記されてないならすなわち黒だ、じゃない。かなりの幅のグレー領域があってそこに線を引けるのは作者だ。今回のフィギュア改造の例みたいな個々の事例ごとに、そのつど判断すべきであって過剰な一般化で他人の行為を違法だ違法だと騒ぐのはおかしい。
案の定、コメントツリー見ると釣られちまって「利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」の記述すら目に入ってないのが大勢いるぞ。
私的なフィギュア改造を「やむをえない改変」と言ったつもりはないw誤解させたのならすまなんだ。# 今回の事例そのものは私的な領域ですらないし。今回の事例自身も、詳報が来ないとなんとも言えんが同一性保持権の線で攻めてるんだったら「作者の意」があって一般的な観点で「やむを得ない改変と言えない」前提は押さえたうえで議論していかにゃならんだろ。
自室の替歌みたいなのが、侵害に「なり得ます」なら素晴らしい指摘なんだけど侵害に「なります」と言い切っちゃうのはよろしくない。
# 音痴なんで原曲通りに歌えんのです、てのは救済してやらにゃ
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:5, 参考になる)
> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。
同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。
直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。
私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。
自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。
私的改変が違法であることを証明する判例としては、他人に私的改変させるツールを提供することは不法行為として認めれれた [courts.go.jp] ことが挙げられます。
私的改変自体が違法でなければ、同法で私的改変させるツールを提供することは不法行為にはなりえないからです。
Wikipediaの解説 [wikipedia.org]に、「場合によっては私的改変を禁止する権利もあり、他人に私的改変させるツールを提供することは不法行為として問うことができる。」
著作権法第20条(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第33条第1項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:2)
同一性保持権を侵害しているのはおっしゃる通りだと思います。
ただ一方でフィギュアやプラモデル、ガレージキット等をユーザーが改造すること自体は社会的に受け入れられていると思うんですよね。
杓子定規に同一性保持権侵害を適用するのは通念に反するというか。
記事だとざっくり著作権法違反としか書いてないので、茨城県警は著作権法の内、具体的にはどの権利に違反したとして逮捕したのか知りたいところです。
# SlashDot Light [takeash.net] やってます。
完成品とキットはちょっと違うんじゃ? (スコア:3)
完成品は提供時の形態が最終形態でありその状態で同一性保持権を主張されたとしても、まぁ仕方ないかなと思う。
しかし、キットは作る過程で必要に応じて適切に改造を行う事を前提として提供されているわけだから、そこに同一性保持権をされるのは、お門違いだろう。
タミヤの公式ショップに並んでる作例とかみれば分かるように、あれは、とことん改造し、場合によっては原形を留めないレベルにまで手を入れることで、モデラーの世界観を表現するための材料、いわば、バルサ材や竹ひごのような物だ。
著作権法違反として抵触した権利がどれかってのはちょっと難しいんだけど、キャラクターの立体化は多分二次的著作物に当たるはずなので、おそらくは翻案権じゃないだろうか?
完成品を現状のまま転売するなら、譲渡権の行使に当たるため、購入した時点で著作権者の持つ譲渡権は失われているはずだが、改造した場合、新たに翻案した状態となり、翻案権が適用出来るはず。
著作(財産)権は、著作権者が著作物により独占的に経済的利益を得るための権利なので、翻案した物で、著作権者以外の者が利益を得ると侵害となるだろう。
uxi
Re: (スコア:0)
改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:2, 参考になる)
Wikipediaの解説にもちょこっとかいてあるけど、
法文上は私的利用は同一性保持権の例外にはならないけど、
私的領域内であれば、侵害に当たらないとする説があるらしいです。
http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp]
下URLの12Pでは、起草者の発言内容と照らし合わせた場合、
世に発表されていなければ(私的領域内なら)、侵害に当たらないという
解釈があると説明しています(ただし、法文には記述されていないという但しつきで)。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-8/babaguchi.pdf [ritsumei.ac.jp]
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:1)
そのページ http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp] にも書かれているように、
たとえば、TVゲームソフトを買ってきて、これを個人的に利用するために、登場人物のパラメータやモーションを変更するなどして改造した場合、それが同一性保持権の侵害にあたるか否かは、個別・具体的な判断が必要とされます。
なぜなら、形式的に考えてしまうと著作者の利益に偏することになり、また著作物に改変が加えられても、「それが私的領域に止まる限り、人格的利益の侵害が著しく進行し容認しがたいものに変質するわけではない」からです(田村・概説451頁)。
ただし、ユーザーが、ゲームソフト内の主人公のパラメータやストーリーを変動させる特殊なデータが入ったメモリーカードを購入して使用する行為は、同一性保持権の侵害にあたるとした判例があります(最判平成13.2.13「ときめきメモリアル」事件)。
と、私的にパラメーターを改変する場合でも、同一性保持権の侵害にあたるとした判例があります。
Re: (スコア:0)
#3552466で書かれていることをわざわざ繰り返す必要ある?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それは、「~という説がある」という文言で満たせているでしょう?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
別のツリーのコメントとして発言しているならともかく、
大元のコメント(#3552466:改変自体が違法)に対して、
(そのコメントで貼られている)Wikipediaのリンクに書いている説を
補足するのがなぜ悪質なのですか?
大元のコメントをちゃんと読んでるなら、それが主流だと誤解を与えないし、
#3552553で書かれている内容は、#3552466で書いてあることの繰り返しで、
既出でしょう?
Re: (スコア:0)
ときメモ裁判の判決には確かに「本件メモリーカードの使用により本件ゲームソフトの同一性保持権が侵害されたものということができ,上告人の前記行為がなければ,本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害が生じることはなかったのである。」とあって、ユーザーの同一性保持権侵害に対して販売者が責を問われたと読めるが、基本は、ユーザーが裁かれたわけではなく、販売者がユーザーの使用について同一性保持権侵害を問われ、あくまで販売者が公けのイメージにおける同一性を損なったという判断だと思う。
だから、watson.jp のように、この裁判をユーザーによる改造等が同一性保持権侵害に問われる例ととるのは、行き過ぎのように私は思う。
Re: (スコア:0)
#3553875 の Anonymous Coward です。
なお、今回の件については、オークションがマニアしかチェックしない一回限りのものだ(同じものを大量にでもなく、常習的でもなく、注目もされていない)とすると、手に入れようとする者が別のストーリーを本物と誤認するおそれはなく、公的なイメージを損なったわけではないことから、同一性保持権の侵害はないと私は考える。ただ、翻案権に関してはこの限りではない。人格権寄りの同一性保持権と違い、翻案権は譲渡可能で、侵害者達が後から購入してつじつまを合わせることもできるため、これぐらいの差異はあるものと期待したい。
ただ、今回の件の「常習性」についてはあやしい。その常習性について何がしかの支払いをすべきだと思うが、そのあたりは立法が必要というのが私の個人的な考え。
って、誰も私の素人な見解など興味ないでしょうが。
Re: (スコア:0)
判決文にそんなこと書いてないのでは。
Re: (スコア:0)
そう思うのなら調べたら?(判決文の外部リンクついてるし) [wikipedia.org]
反論点が違う (スコア:0)
『改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。』というのは、
「映画の著作物」として扱うことで同一性保持権の侵害の対象となったという主張ですよね。
映画の著作物を含むことが判決文に書かれていたとしても、
映画の著作物と判断したことで、私的改変であっても、同一性保持権侵害としたわけではないし、そんなことは判決文に書かれていません。
同一性保持権の侵害の要件には、映画の著作物かどうかは無関係なので、映画の著作物だろうが関係ありません。
Re: (スコア:0)
超改造されたガンプラがヤフオクで100万オーバーで落札されたりしてたけど、
あれも通報されたら逮捕されてたんかな。
Re: (スコア:0)
あっちが放置されてるのは謎ではあるね
Re: (スコア:0)
罪状が著作権法違反なら親告罪だったからじゃない?
バンダイ的にはそれで文句もなかっただろうという。
それが非親告罪になったから今回逮捕になったんじゃないのかな。
つまり今後は改造ガンプラも逮捕対象になるのでは・・・
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:1)
>つまり今後は改造ガンプラも逮捕対象になるのでは・・・
ガンプラは改造奨励してますね、アニメで派手にやってるし。
改造したガンプラで勝手に商売するとダメなのかな。
Re: (スコア:0)
> ガンプラは改造奨励してますね、アニメで派手にやってるし。
Zザクや陸戦型ガンダム・ジムヘッドのことですか(たぶん違う
Re: (スコア:0)
30年前にはやった「にせガンダム」でしょう
Re: (スコア:0)
非親告罪化されたのは「原作のまま」複製されたものの譲渡や公衆送信だから、改造されているなら対象外では
Re: (スコア:0)
ジオングにリックドムの足を付けるのは許されますか?
Re: (スコア:0)
サッキー竹田くん何やってるんですか
改造ガンプラだと狂四郎のパーフェクトガンダムに怒ってた原作主義の敵がいたの思い出すなあ
しかも確かパーフェクトガンダムIIIレッドウォーリアーのデビュー戦でますます怒ってた
あの頃はパーフェクトガンダムもレッドウォーリアーもプラモ化されてアニメにも出るとは想像もしなかった
Re: (スコア:0)
それ言うなら原作から胴体を取り除いて頭だけにしたパーツ、頭を取り除いて体だけにしたパーツを組み合わせて逮捕されてるじゃん。
ガンプラのこれはいい改造、ラブライブのこれは悪質な無許可海賊版。って警察が決めていい問題じゃないと思うが
Re: (スコア:0)
自分も今回の件は非親告罪ではないだろうと思います。
で、犯罪捜査規範の121条によると
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
(親告罪事件の逮捕状請求)
第百二十一条 逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者
Re: (スコア:0)
>茨城県警がサイバーパトロールで
ってことだから、メーカー等が訴えたわけではなさそうだし、今までグレーゾーンだったやつを勝手に潰して回りそう
Re: (スコア:0)
著作権的に黒だと思うけど、今年から非親告罪化した著作権法違反で田舎警察が動いたのか、版元からの訴えで挙げたのかが気になる。
Re: (スコア:0)
でも「著作者の意に反した」改変でなければならないし、同一性保持権は譲渡もできないから、サイバーパトロール中の警察が勝手に逮捕することはできませんね。販売すれば勝手に逮捕できるようになったのは非親告罪化のおかげでしょうか。
Re: (スコア:0)
1円玉を溶かす辺りの論理から、あなたの考えは誤りです。
軽微な犯罪が有罪とならないのは、誰かに見つからないからとか、証拠がないからではありません。
日本において刑事罰を適用する場合、2つの点が判断の材料となります。
ひとつはあなたが述べているように、形式的に法律に違反しているかどうかです。
構成要件があるかないかとも言いますね。
しかし、これだけではありません。
もうひとつは、処罰するほどの違法性があるかないかです。
立法には何らかの意図があります。例えば、あなたが上げている貨幣損傷等取締法は、判例では「貨幣の信用を毀損しないように定められた法」とされています。
したがって、「夏休みの自由研究で自宅で1円玉を1枚溶かしました」という事件があった場合、それが貨幣の信用を毀損し、処罰するに値するかどうかが争われます。
わたしには有罪になるとは思えません。
参考にWikipediaあたりで、立川反戦ビラ配布事件を調べてみてください。最終的に有罪になってますが、私が述べたような内容で一審では無罪になっています。
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:2)
読んだけど、自説の補強にはなってないんちゃう?
加罰性はあんまり重視されないこと、地裁はやっぱりトンデモという印象なんやけど。w
Re: (スコア:0)
毎回君みたいなのが湧いてくるけど、相手にされない犯罪って論理って意味あんの?警察と裁判所の気分次第だよ
Re: (スコア:0)
あなたが毎回湧いてくるように思うのは、あなたがいつまで経ってもわたしが書いたような基本的なことを理解していないからです。
法律の字面しか読めないような人は、語らない方が良いです。
Re: (スコア:0)
意味があるかないかということであれば、極めて重要な意味があります。
「家で替え歌を歌って、誰かに聞かれていたら逮捕されるから、小声でしなければ」とか、
「誰かに見られるかもしれないから、外で本に落書きできない。隠れてしなければ」とか、
「事前に発見していたけど、面倒なので車で1円玉を踏んでしたのを歩行者に見られた。未必の故意だから逮捕されるかもしれない」
という心配をする必要がないのは、極めて大きいことです。
そして、これは裁判で争っても無罪になるだろうから、警察も逮捕しないわけです。
点数にならないから、警察や裁判所から相手にされないわけではありません。
Re: (スコア:0)
1円玉の溶解も同程度には処罰すべき違法性があると思います。
Re: (スコア:0)
フィギュアの場合、フィギュア師が製作した原作品(彫刻作品)があり、これには著作者人格権があります。
売られているものは原作品の工業上のコピーであり、それ自体に著作物性はありません。私的に手を加え公開しないのであれば原作品の著作者人格権を侵害しません。
原作品である彫刻作品は勝手に改造したら、たとえ公開しなくても著作者人格権の侵害になります。
まさに「著作権厨」だな (スコア:0)
こいつらだよ本当に規制しなきゃならないのは
Re: (スコア:0)
つまり日本にも、法に基づいた著作権に優先する工業製品の「安全な修理改造の自由」が必要ですね。
【私的改変でも作者の意に反したら駄目】改造すること自体が著作権法違反になりえます (スコア:0)
コメントタイトル省略しすぎ。重要な要件抜いてるのはワザとかな?
「作者の意に反した改変」ですぜ。他の人も指摘してるけど。
私的領域だからと言って同一性保持権を制限するような条文が特に無いのは説明の通りだけど、
じゃあ何処まで保護範囲なのかについては学者の間でも論が別れてる。
少なくとも、すべての私的な改変が即違法だと誤認するような断定の仕方は大雑把で乱暴すぎる。
あげられた判例も、あくまで違法行為と判断された一例にすぎない。
白と明記されてないならすなわち黒だ、じゃない。
かなりの幅のグレー領域があってそこに線を引けるのは作者だ。
今回のフィギュア改造の例みたいな個々の事例ごとに、そのつど判断すべきであって
過剰な一般化で他人の行為を違法だ違法だと騒ぐのはおかしい。
案の定、コメントツリー見ると釣られちまって
「利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」
の記述すら目に入ってないのが大勢いるぞ。
Re: (スコア:0)
こんな条件は2次元の画像では美人だったのにフィギュア化したときに邪神になっちゃったとかの不可抗力を救済するくらいにしか使えない。
Re: (スコア:0)
私的なフィギュア改造を「やむをえない改変」と言ったつもりはないw
誤解させたのならすまなんだ。
# 今回の事例そのものは私的な領域ですらないし。
今回の事例自身も、詳報が来ないとなんとも言えんが
同一性保持権の線で攻めてるんだったら「作者の意」があって
一般的な観点で「やむを得ない改変と言えない」前提は押さえたうえで
議論していかにゃならんだろ。
自室の替歌みたいなのが、侵害に「なり得ます」なら素晴らしい指摘なんだけど
侵害に「なります」と言い切っちゃうのはよろしくない。
# 音痴なんで原曲通りに歌えんのです、てのは救済してやらにゃ