アカウント名:
パスワード:
> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。私的改変が違法であることを証明する判例としては、
改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。
Wikipediaの解説にもちょこっとかいてあるけど、法文上は私的利用は同一性保持権の例外にはならないけど、私的領域内であれば、侵害に当たらないとする説があるらしいです。 http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp]
下URLの12Pでは、起草者の発言内容と照らし合わせた場合、世に発表されていなければ(私的領域内なら)、侵害に当たらないという解釈があると説明しています(ただし、法文には記述されてい
そのページ http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp] にも書かれているように、
たとえば、TVゲームソフトを買ってきて、これを個人的に利用するために、登場人物のパラメータやモーションを変更するなどして改造した場合、それが同一性保持権の侵害にあたるか否かは、個別・具体的な判断が必要とされます。
なぜなら、形式的に考えてしまうと著作者の利益に偏することになり、また著作物に改変が加えられても、「それが私的領域に止まる限り、人格的利益の侵害が著しく進行し容認しがたいものに変質するわけで
#3552466で書かれていることをわざわざ繰り返す必要ある?
それは、「~という説がある」という文言で満たせているでしょう?
別のツリーのコメントとして発言しているならともかく、
大元のコメント(#3552466:改変自体が違法)に対して、(そのコメントで貼られている)Wikipediaのリンクに書いている説を補足するのがなぜ悪質なのですか?
大元のコメントをちゃんと読んでるなら、それが主流だと誤解を与えないし、#3552553で書かれている内容は、#3552466で書いてあることの繰り返しで、既出でしょう?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:5, 参考になる)
> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。
同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。
直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。
私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。
自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。
私的改変が違法であることを証明する判例としては、
Re: (スコア:0)
改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。
Re: (スコア:2, 参考になる)
Wikipediaの解説にもちょこっとかいてあるけど、
法文上は私的利用は同一性保持権の例外にはならないけど、
私的領域内であれば、侵害に当たらないとする説があるらしいです。
http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp]
下URLの12Pでは、起草者の発言内容と照らし合わせた場合、
世に発表されていなければ(私的領域内なら)、侵害に当たらないという
解釈があると説明しています(ただし、法文には記述されてい
Re: (スコア:1)
そのページ http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp] にも書かれているように、
たとえば、TVゲームソフトを買ってきて、これを個人的に利用するために、登場人物のパラメータやモーションを変更するなどして改造した場合、それが同一性保持権の侵害にあたるか否かは、個別・具体的な判断が必要とされます。
なぜなら、形式的に考えてしまうと著作者の利益に偏することになり、また著作物に改変が加えられても、「それが私的領域に止まる限り、人格的利益の侵害が著しく進行し容認しがたいものに変質するわけで
Re: (スコア:0)
#3552466で書かれていることをわざわざ繰り返す必要ある?
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それは、「~という説がある」という文言で満たせているでしょう?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
別のツリーのコメントとして発言しているならともかく、
大元のコメント(#3552466:改変自体が違法)に対して、
(そのコメントで貼られている)Wikipediaのリンクに書いている説を
補足するのがなぜ悪質なのですか?
大元のコメントをちゃんと読んでるなら、それが主流だと誤解を与えないし、
#3552553で書かれている内容は、#3552466で書いてあることの繰り返しで、
既出でしょう?