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> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。私的改変が違法であることを証明する判例としては、
改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。
Wikipediaの解説にもちょこっとかいてあるけど、法文上は私的利用は同一性保持権の例外にはならないけど、私的領域内であれば、侵害に当たらないとする説があるらしいです。 http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp]
下URLの12Pでは、起草者の発言内容と照らし合わせた場合、世に発表されていなければ(私的領域内なら)、侵害に当たらないという解釈があると説明しています(ただし、法文には記述されてい
そのページ http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp] にも書かれているように、
たとえば、TVゲームソフトを買ってきて、これを個人的に利用するために、登場人物のパラメータやモーションを変更するなどして改造した場合、それが同一性保持権の侵害にあたるか否かは、個別・具体的な判断が必要とされます。
なぜなら、形式的に考えてしまうと著作者の利益に偏することになり、また著作物に改変が加えられても、「それが私的領域に止まる限り、人格的利益の侵害が著しく進行し容認しがたいものに変質するわけで
ときメモ裁判の判決には確かに「本件メモリーカードの使用により本件ゲームソフトの同一性保持権が侵害されたものということができ,上告人の前記行為がなければ,本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害が生じることはなかったのである。」とあって、ユーザーの同一性保持権侵害に対して販売者が責を問われたと読めるが、基本は、ユーザーが裁かれたわけではなく、販売者がユーザーの使用について同一性保持権侵害を問われ、あくまで販売者が公けのイメージにおける同一性を損なったという判断だと思う。
だから、watson.jp のように、この裁判をユーザーによる改造等が同一性保持権侵害に問われる例ととるのは、行き過ぎのように私は思う。
#3553875 の Anonymous Coward です。
なお、今回の件については、オークションがマニアしかチェックしない一回限りのものだ(同じものを大量にでもなく、常習的でもなく、注目もされていない)とすると、手に入れようとする者が別のストーリーを本物と誤認するおそれはなく、公的なイメージを損なったわけではないことから、同一性保持権の侵害はないと私は考える。ただ、翻案権に関してはこの限りではない。人格権寄りの同一性保持権と違い、翻案権は譲渡可能で、侵害者達が後から購入してつじつまを合わせることもできるため、これぐらいの差異はあるものと期待したい。
ただ、今回の件の「常習性」についてはあやしい。その常習性について何がしかの支払いをすべきだと思うが、そのあたりは立法が必要というのが私の個人的な考え。
って、誰も私の素人な見解など興味ないでしょうが。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:5, 参考になる)
> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。
同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。
直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。
私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。
自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。
私的改変が違法であることを証明する判例としては、
Re: (スコア:0)
改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。
Re: (スコア:2, 参考になる)
Wikipediaの解説にもちょこっとかいてあるけど、
法文上は私的利用は同一性保持権の例外にはならないけど、
私的領域内であれば、侵害に当たらないとする説があるらしいです。
http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp]
下URLの12Pでは、起草者の発言内容と照らし合わせた場合、
世に発表されていなければ(私的領域内なら)、侵害に当たらないという
解釈があると説明しています(ただし、法文には記述されてい
Re: (スコア:1)
そのページ http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp] にも書かれているように、
たとえば、TVゲームソフトを買ってきて、これを個人的に利用するために、登場人物のパラメータやモーションを変更するなどして改造した場合、それが同一性保持権の侵害にあたるか否かは、個別・具体的な判断が必要とされます。
なぜなら、形式的に考えてしまうと著作者の利益に偏することになり、また著作物に改変が加えられても、「それが私的領域に止まる限り、人格的利益の侵害が著しく進行し容認しがたいものに変質するわけで
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:0)
ときメモ裁判の判決には確かに「本件メモリーカードの使用により本件ゲームソフトの同一性保持権が侵害されたものということができ,上告人の前記行為がなければ,本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害が生じることはなかったのである。」とあって、ユーザーの同一性保持権侵害に対して販売者が責を問われたと読めるが、基本は、ユーザーが裁かれたわけではなく、販売者がユーザーの使用について同一性保持権侵害を問われ、あくまで販売者が公けのイメージにおける同一性を損なったという判断だと思う。
だから、watson.jp のように、この裁判をユーザーによる改造等が同一性保持権侵害に問われる例ととるのは、行き過ぎのように私は思う。
Re: (スコア:0)
#3553875 の Anonymous Coward です。
なお、今回の件については、オークションがマニアしかチェックしない一回限りのものだ(同じものを大量にでもなく、常習的でもなく、注目もされていない)とすると、手に入れようとする者が別のストーリーを本物と誤認するおそれはなく、公的なイメージを損なったわけではないことから、同一性保持権の侵害はないと私は考える。ただ、翻案権に関してはこの限りではない。人格権寄りの同一性保持権と違い、翻案権は譲渡可能で、侵害者達が後から購入してつじつまを合わせることもできるため、これぐらいの差異はあるものと期待したい。
ただ、今回の件の「常習性」についてはあやしい。その常習性について何がしかの支払いをすべきだと思うが、そのあたりは立法が必要というのが私の個人的な考え。
って、誰も私の素人な見解など興味ないでしょうが。