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> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。私的改変が違法であることを証明する判例としては、
同一性保持権を侵害しているのはおっしゃる通りだと思います。ただ一方でフィギュアやプラモデル、ガレージキット等をユーザーが改造すること自体は社会的に受け入れられていると思うんですよね。杓子定規に同一性保持権侵害を適用するのは通念に反するというか。
記事だとざっくり著作権法違反としか書いてないので、茨城県警は著作権法の内、具体的にはどの権利に違反したとして逮捕したのか知りたいところです。
完成品は提供時の形態が最終形態でありその状態で同一性保持権を主張されたとしても、まぁ仕方ないかなと思う。
しかし、キットは作る過程で必要に応じて適切に改造を行う事を前提として提供されているわけだから、そこに同一性保持権をされるのは、お門違いだろう。タミヤの公式ショップに並んでる作例とかみれば分かるように、あれは、とことん改造し、場合によっては原形を留めないレベルにまで手を入れることで、モデラーの世界観を表現するための材料、いわば、バルサ材や竹ひごのような物だ。
著作権法違反として抵触した権利がどれかってのはちょっと難しいんだけど、キャラクターの立体化は多分二次的著作物に当たるはずなので、おそらくは翻案権じゃないだろうか?完成品を現状のまま転売するなら、譲渡権の行使に当たるため、購入した時点で著作権者の持つ譲渡権は失われているはずだが、改造した場合、新たに翻案した状態となり、翻案権が適用出来るはず。著作(財産)権は、著作権者が著作物により独占的に経済的利益を得るための権利なので、翻案した物で、著作権者以外の者が利益を得ると侵害となるだろう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:5, 参考になる)
> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。
同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。
直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。
私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。
自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。
私的改変が違法であることを証明する判例としては、
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:2)
同一性保持権を侵害しているのはおっしゃる通りだと思います。
ただ一方でフィギュアやプラモデル、ガレージキット等をユーザーが改造すること自体は社会的に受け入れられていると思うんですよね。
杓子定規に同一性保持権侵害を適用するのは通念に反するというか。
記事だとざっくり著作権法違反としか書いてないので、茨城県警は著作権法の内、具体的にはどの権利に違反したとして逮捕したのか知りたいところです。
# SlashDot Light [takeash.net] やってます。
完成品とキットはちょっと違うんじゃ? (スコア:3)
完成品は提供時の形態が最終形態でありその状態で同一性保持権を主張されたとしても、まぁ仕方ないかなと思う。
しかし、キットは作る過程で必要に応じて適切に改造を行う事を前提として提供されているわけだから、そこに同一性保持権をされるのは、お門違いだろう。
タミヤの公式ショップに並んでる作例とかみれば分かるように、あれは、とことん改造し、場合によっては原形を留めないレベルにまで手を入れることで、モデラーの世界観を表現するための材料、いわば、バルサ材や竹ひごのような物だ。
著作権法違反として抵触した権利がどれかってのはちょっと難しいんだけど、キャラクターの立体化は多分二次的著作物に当たるはずなので、おそらくは翻案権じゃないだろうか?
完成品を現状のまま転売するなら、譲渡権の行使に当たるため、購入した時点で著作権者の持つ譲渡権は失われているはずだが、改造した場合、新たに翻案した状態となり、翻案権が適用出来るはず。
著作(財産)権は、著作権者が著作物により独占的に経済的利益を得るための権利なので、翻案した物で、著作権者以外の者が利益を得ると侵害となるだろう。
uxi