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自転車の車道走行不可ならそういう標識出さなきゃダメじゃん?(赤の〇斜め棒の中に自転車の表示のある表示)それがないのに「ここは自転車走行が想定されてない道路」とか言われても困る。エスパーじゃねえんだし
そもそもチャリとかバイクのすり抜けが本来すべきでない話で済んじゃうんだけどなぁ
左から抜くのは違法では?
違法は「左からの追い越し」な。進路を変更しない左側から「追い抜き」 [jablaw.org]は違法ではない。そりゃそうだ。右折車両が右折レーンで待っていたら直進レーンの直進車は停止しないとあかんのか?
「進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合」の走行方法だったら自転車側過失なし、自動車側がこの状態で自動車が左に寄せたら後方未確認で過失ありそのうえで「この道路形状なら自転車いるわけねー」という判決
イヤイヤイヤ
いや?十二分に走行帯がいる場合は追い越し可ない場合は停止ですよ免許返納してこい
進路を変更しない左側から「追い抜き」
って書かれてるのが読めないの?
チャリ舐めてるな
(#3580321) だが、日本語書き換えてくれないか、たぶん誤読していると思うんだが何言っているのかわからない
>十二分に走行帯がいる場合は追い越し可ない場合は停止
免許返納の前に中学校で国語の勉強してきたが良さそうな。。。
「追い抜きは違法ではない」=「だから合法」ではないんだな小学生の三段論法じゃないんだから
この事件では「縁石との狭い隙間70cm程度を後方から高速で追い抜きだかすり抜けだか並走だかしようとした自転車」は「違法」(しかも重大な過失)と認定されたんだよ。
自転車で右から追い抜けるわけないだろ
抜く必要ないだろ馬鹿かお前は
「また地裁」案件じゃないのかな。
全国どの道だって自転車が後ろからきて幅寄せしたらぶつかる危険はある。予測しない運転手がおかしくないか。自動車運転過失致死が無罪というのは、自転車がよほどひどい突っ込みしたとしても、ないと思うよ。
いや、よく考えろトラックが寄った結果ぶつかったならこのチャリンコ乗りは「左側から追い抜きをかけた」左側っておいぬいてよかった?そもそも追い抜きってどこでもしてよかった?トラックの後ろ走ってりゃいいのに追い抜きかけたんだからトラックが悪いって方がおかしい行政罰は未だしも刑事はそりゃそうだとしか
そもそも追い抜きは左からするものです。(右側からするのは追い越し)
追い抜き禁止または追い越し禁止標識がないまたは横断歩道手前30M以外は追い抜きはしていい。(追い越し禁止標識がある場合、追い抜きもダメ)
追い抜き=同一車線上の車両が左側から抜く。追い越し=右側の車線へ出てぬく(同一車線で右から抜くことは禁止)
です。
で、その上で道交法20条により、「自転車が通行するのは車道です。」自転車が走ることを想定とか以前です。そもそもむやみに歩道を自転車で走れば違反です。
>また、この道路は防音壁の外側に歩道があることから、「歩行者や自転車の通行が想定されていない」とし、自転車が走行してくることを予見すべき注意義務はあるとはいえないとも判断されている。
地裁は道交法すら知らないのかと。
#トラックに責任がないとする理由が、”自転車側の前方不注意である”ならまだ理解できます。
追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
>追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。違います。追い越しが道交法で右側ときちんと定義されてるんで。
(追越しの方法)第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、
「追い越しは右から」が正しいからといって、「追い抜きは左から」じゃないよ。片側2車線道路の右車線の車を、左車線の車が抜くことも「追い抜き」だし、左車線の車を右車線の車が抜くのも「追い抜き」じゃんか
どこにぶら下げればいいんだ。
追い抜きとは、同一車線を走行しながら「他の車線」の車両より前方に出ること。追い越しとは「車線を変更し、前方車両を追い抜いた後、元の車線に戻る」こと。
追い越しと追い抜きをごっちゃにして話をすると議論にならない。
#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
>#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。そんな事はないこの辺、根本的判ってないドライバーが多すぎ
> #そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
同一車両通行帯のなかで自動二輪車が原付きを追い抜くのはよく見る光景だがそれもダメなのか?
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
例外といえるかどうかわかりませんが、日常であるのは・信号待ちや赤信号に向かって減速している車列の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがある・故障などの理由により、自転車より遅い、または止まっている自動車の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがあるぐらいでしょうか。
追い越しに該当しない行為・停止している車両の前方に出る場合・進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合https://law.jablaw.org/rw_passv#a5 [jablaw.org]
車両通行帯がない場合は第十八条により自動車は「道路の左側に寄つて」自転車は「道路の左側端に寄つて」走行するのだそうです。この一文字「端」の差によってその例外に限らず自転車は自動車を左から抜くことが可能。
# というのをどっかで見た
そもそも車両通行帯のない道路においては道路交通法第十八条によって、軽車両は車道の左側端に寄って、自動車と原動機付自転車は車道の左側に寄って通行することになってるから軽車両が左側端から追い抜きをすることは想定内と言える
だから「左側から抜くこと自体ダメだっつーの免許返納してこい」と書いてる人間が最も優先して免許返納すべきと言える
証明終わり
軽車両が他の車両を抜くことを想定していないんじゃないの?
もしかして自動車等は永遠に停止せず走行し続けると想像するエスパーさんですか?
軽車両は追い抜きするでしょ
ただこの事件のように車両通行帯最外側線と車道路端の間が70cm程度しかない狭路肩の場合では後方からそこを高速で追い抜きしてくるのはどうなの(危険って話であって)。
一般論として軽車両が追い抜きをしない(してはならない、できない)と言う話にはならない。
その場合は右側を走って抜けばいいだけじゃないですか?ソレ追い抜きじゃなくって障害物を避けてるだけですよね・・・
こちらは右側通行なので日本とは逆になるけど、専用の車線がない限り、右側から抜くことはないな。左折のときとかも道路の左側(道路中央側)に寄る。自転車がね。
強者が弱者を労るのが当然という文化があるから、公共交通機関で妊婦や高齢者に席を譲るのは当然のことだし、歩行者がいれば横断歩道の前で停止するのも普通のこと。ルールに従っている限り、自転車が道路の中央に寄っても問題はない。
日本は周りに合わせるのが当然の文化だから、周りに合わせられない人に対しては冷たい。「自転車のくせに(道路の中央に寄ってきて)生意気」だよね。周りに合わせることが重視されてルールが軽視されるから、ルール違反が当たり前になっている。
渋滞中の片側一車線の国道 1 号で、前方に白バイが見えたので、左側から抜くのはまずかろう(一応免許持ち)と思って、センターライン黄色の右側にはみ出さないようにして普通車を右側から抜いていたら、白バイに「左に寄れ」と言われた。どうすればよかったのでしょうね。 1. 白バイのいうことを気にせず右側から四輪車や白バイを抜けばよかった(はみ出し追い越し禁止だからこれが正しいと思っていた)2. 白バイのいう通り左側に寄って左側から四輪車や白バイを抜けばよかった(実際にはそうしたけど、道交法的にいいのかはわからん)3. 白バイのように四輪車の間で待つ(時間がかかるし、止まりたくないのでやりたくない)4. 歩道に自転車通行可の標識(補助標識は歩行者優先←当たり前すぎてアホかと思う)があるから、歩道を走る(中高生が走ってるけど、事故のリスクが高く、おっかないので走りたくない)5. その他(今は思いつきません)
道路交通法 [e-gov.go.jp]
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
よって、1は道交法違反。(追い抜いた後、左側に戻るだろうから)
教条主義的に回答するなら3。
でも、自転車を引けば歩行者になれる。左側通行しても注意すらされない。
車両としての利便性は享受したいけど、縛られたくない、と考えるからおかしな話になるだけ。
こっちかな
道路交通法 [e-gov.go.jp] >(警察官等の交通規制)>第六条>2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)>における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、>その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、>その現場にある車両等の運転者
> 自動車運転過失致死2013年に過失運転致死に名前が変わったぞ
車道を走らせようとし始めた時点で、こういう事故起きるのは想像ついてたわ
いやそもそも自転車は昭和時代から車道走って良いんだが(自転車道がある場合と、自転車通行止めの場合を除く)。邪魔だけど
逆だよ安易に歩道を走らせた事が今日の混沌につながっている車道を走らせて道路も法律もちゃんと整備するのが本来の進むべき道
自転車運転する側からしたら、歩道だけにさせたほうが安全ではないですかね。一方的にどちらかの利益だけ取りざたするのって、いい加減やめたほうがいいんじゃないかと思いますけど。
たぶん地域というか自治体による。東京都区部は歩道が平坦でお年寄りも車いすも自転車も通行していて危なくない。外灯もしっかりしてるから深夜に無灯火でも余裕。(いうまでもなく違法)ところが隣県の国道は歩道が10cmほど高く作ってあり、路地を横切るたびにアップダウンするのでかなり危険。しかも外灯が不足して幹線道路でも暗いところが多い。車道は砂や砂利、軍手から角材まで落ちている。凸凹で路側の側溝の蓋がなかったり、雨水升が5センチほど盛り上がっていて転倒して車道に放り出される危険がかなりある。だから、車道が一番安全な地域もあるんだよ、埼玉県とか。。。
車両の左側をすり抜けて安全な県なんてないけどね。
なんで自転車中心で考えなきゃならんのか?歩道は歩行者の場所、自転車は車両だから車道。それが常識。
「車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性をはねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させた」と、引用先に記載してあったので。自転車が進入できる隙間の有無を想定できるかが争点なのでは?
普通の自転車乗りなら無理に侵入せず車両の後ろを走るので、無理に突っ込んで死んだ自転車の異常性が際立った感じ。
異常かどうかは知らないけど片側2車線以上の60km/h制限の車道で70-80km/hでビュンビュン自動車やバイクが走ってる所をストローク全開で制動力も非常に弱いのにもかかわらず自転車が30-50km/hでかっ飛ぶのも、どう考えても非常に危険だからそう言う幹線道路では自転車通行止めにすべきじゃないかなあ。(代わりに歩道を徐行できるとする)
なんかのYoutube動画で見たけど、50-60km/hで走ってるタクシーの直後1m未満でスリップストリームして同一速度で追従してたアホ自転車乗り、ちょっとタクシーがブレーキかけただけで派手に追突して自転車も自転車乗りも空中一回転してたよね。たぶん打ちどころ悪くて死んでると思う(もちろん単なる追突なのでこういうのはタクシーも無罪と言うのは感覚的にも理解できるはず)
歩道を徐行(歩行者を追い抜かない程度の速度)じゃ納得しないですからねよく国道16号線の歩道歩いてるとローディー(笑)が突っ込んできてぶつかりますよ
毎回警察沙汰になってるのに取り締まらない警察はなんなんだ
違反がなくなってしまうとみかじめ料がとれなくなるからな
標識出したって、自転車乗ってる人たちって「そんな標識しらねー」で通す人が多いじゃん?そもそも、道路標識を学ぶ義務があるのって、バイクや4輪の免許取る人たちだよね。標識で解決しようとするのは、チョット安直すぎやしませんか?
> エスパーじゃねえんだしエスパーじゃなくたって、幅に余裕のある道路かどうか、自分の身が危険かどうかくらい考えられるでしょう。エスパーじゃなくたってね。
自転車の性質的に免許制にするのも難しいし、どうすべきかという安は持ち合わせていませんが、自転車の運転者が無法過ぎるのをなんとかしないとねぇ。
標識出したって、自転車乗ってる人たちって「そんな標識しらねー」で通す人が多いじゃん?
「表示してても無視するから表示の必要はない」ってものすごいアクロバット擁護だな・・・
放置国家ってことですね
標識出すと法的にも効力が出るから、それに従わなかったら罰則があるんだ。だから、あると「守らなかったお前が悪い」と言えるのよ。何もなかったら状況判断とか面倒な検証が必要になる。
https://matomame.jp/user/sora/cb79517a1d91b001dbd0 [matomame.jp]こういう道らしい。
ここで遮音壁とトラックの間を、自転車が左から追い抜いて走るというのは死にたいとしか思えない。自転車が走るのは法律で許されてるし、絶対禁止とまではいわないけど、せめて追い抜くのは止めようよ。
2004年当時の付近のストリートビュー [google.co.jp]はこんなのでした。車線狭いしトラックもびゅんびゅん走るしコワイので自分は自転車で入ろうとは思いませんが、自転車進入禁止ではない。しかし側道も狭く自動車歩行者自転車が入り乱れてそこいら中から側道に出はいりするのでそれはそれで怖そうではあります。刑事裁判なので「法的に」自転車走行可能な道路では自動車側にも注意義務があるとしていただきたいものですね。自動車に過失なしで無罪というと、死人に口なしということで自転車見かけたら幅寄せ放題ですね。自転車にもドライブレコーダーが必要だなぁ。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
いや想定とかそんなの知らんし (スコア:0)
自転車の車道走行不可ならそういう標識出さなきゃダメじゃん?
(赤の〇斜め棒の中に自転車の表示のある表示)
それがないのに「ここは自転車走行が想定されてない道路」とか言われても困る。エスパーじゃねえんだし
Re:いや想定とかそんなの知らんし (スコア:1)
そもそもチャリとかバイクのすり抜けが本来すべきでない話で
済んじゃうんだけどなぁ
Re: (スコア:0)
左から抜くのは違法では?
Re: (スコア:0)
左から抜くのは違法では?
違法は「左からの追い越し」な。
進路を変更しない左側から「追い抜き」 [jablaw.org]は違法ではない。
そりゃそうだ。右折車両が右折レーンで待っていたら直進レーンの直進車は停止しないとあかんのか?
「進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合」の走行方法だったら自転車側過失なし、自動車側がこの状態で自動車が左に寄せたら後方未確認で過失あり
そのうえで「この道路形状なら自転車いるわけねー」という判決
イヤイヤイヤ
Re: (スコア:0)
いや?十二分に走行帯がいる場合は追い越し可ない場合は停止ですよ
免許返納してこい
Re: (スコア:0)
進路を変更しない左側から「追い抜き」
って書かれてるのが読めないの?
Re: (スコア:0)
チャリ舐めてるな
Re: (スコア:0)
(#3580321) だが、日本語書き換えてくれないか、
たぶん誤読していると思うんだが何言っているのかわからない
Re: (スコア:0)
>十二分に走行帯がいる場合は追い越し可ない場合は停止
免許返納の前に中学校で国語の勉強してきたが良さそうな。。。
Re: (スコア:0)
「追い抜きは違法ではない」=「だから合法」ではないんだな
小学生の三段論法じゃないんだから
この事件では「縁石との狭い隙間70cm程度を後方から高速で追い抜きだかすり抜けだか並走だかしようとした自転車」は「違法」(しかも重大な過失)と認定されたんだよ。
Re: (スコア:0)
自転車で右から追い抜けるわけないだろ
Re: (スコア:0)
抜く必要ないだろ
馬鹿かお前は
Re: (スコア:0)
「また地裁」案件じゃないのかな。
全国どの道だって自転車が後ろからきて幅寄せしたらぶつかる危険はある。
予測しない運転手がおかしくないか。
自動車運転過失致死が無罪というのは、自転車がよほどひどい突っ込みしたとしても、ないと思うよ。
Re: (スコア:0)
いや、よく考えろ
トラックが寄った結果ぶつかったなら
このチャリンコ乗りは「左側から追い抜きをかけた」左側っておいぬいてよかった?
そもそも追い抜きってどこでもしてよかった?
トラックの後ろ走ってりゃいいのに追い抜きかけたんだからトラックが悪いって方がおかしい
行政罰は未だしも刑事はそりゃそうだとしか
Re: (スコア:0, フレームのもと)
そもそも追い抜きは左からするものです。
(右側からするのは追い越し)
追い抜き禁止または追い越し禁止標識がないまたは横断歩道手前30M以外は追い抜きはしていい。
(追い越し禁止標識がある場合、追い抜きもダメ)
追い抜き=同一車線上の車両が左側から抜く。
追い越し=右側の車線へ出てぬく(同一車線で右から抜くことは禁止)
です。
で、その上で道交法20条により、「自転車が通行するのは車道です。」
自転車が走ることを想定とか以前です。そもそもむやみに歩道を自転車で走れば違反です。
>また、この道路は防音壁の外側に歩道があることから、「歩行者や自転車の通行が想定されていない」とし、自転車が走行してくることを予見すべき注意義務はあるとはいえないとも判断されている。
地裁は道交法すら知らないのかと。
#トラックに責任がないとする理由が、”自転車側の前方不注意である”ならまだ理解できます。
Re: (スコア:0)
追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
Re: (スコア:0)
>追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。
違います。追い越しが道交法で右側ときちんと定義されてるんで。
(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、
Re: (スコア:0, フレームのもと)
「追い越しは右から」が正しいからといって、「追い抜きは左から」じゃないよ。
片側2車線道路の右車線の車を、左車線の車が抜くことも「追い抜き」だし、左車線の車を右車線の車が抜くのも「追い抜き」じゃんか
Re: (スコア:0)
どこにぶら下げればいいんだ。
追い抜きとは、同一車線を走行しながら「他の車線」の車両より前方に出ること。
追い越しとは「車線を変更し、前方車両を追い抜いた後、元の車線に戻る」こと。
追い越しと追い抜きをごっちゃにして話をすると議論にならない。
#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
Re: (スコア:0)
>#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
そんな事はない
この辺、根本的判ってないドライバーが多すぎ
Re: (スコア:0)
> #そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
同一車両通行帯のなかで自動二輪車が原付きを追い抜くのはよく見る光景だが
それもダメなのか?
Re: (スコア:0)
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
例外といえるかどうかわかりませんが、日常であるのは
・信号待ちや赤信号に向かって減速している車列の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがある
・故障などの理由により、自転車より遅い、または止まっている自動車の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがある
ぐらいでしょうか。
追い越しに該当しない行為
・停止している車両の前方に出る場合
・進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合
https://law.jablaw.org/rw_passv#a5 [jablaw.org]
Re: (スコア:0)
車両通行帯がない場合は第十八条により自動車は「道路の左側に寄つて」自転車は「道路の左側端に寄つて」
走行するのだそうです。この一文字「端」の差によってその例外に限らず自転車は自動車を左から抜くこと
が可能。
# というのをどっかで見た
Re: (スコア:0)
そもそも車両通行帯のない道路においては道路交通法第十八条によって、軽車両は車道の左側端に寄って、自動車と原動機付自転車は車道の左側に寄って通行することになってるから軽車両が左側端から追い抜きをすることは想定内と言える
だから「左側から抜くこと自体ダメだっつーの免許返納してこい」と書いてる人間が最も優先して免許返納すべきと言える
証明終わり
Re: (スコア:0)
軽車両が他の車両を抜くことを想定していないんじゃないの?
Re: (スコア:0)
もしかして自動車等は永遠に停止せず走行し続けると想像するエスパーさんですか?
Re: (スコア:0)
軽車両は追い抜きするでしょ
ただこの事件のように車両通行帯最外側線と車道路端の間が70cm程度しかない狭路肩の場合では後方からそこを高速で追い抜きしてくるのはどうなの(危険って話であって)。
一般論として軽車両が追い抜きをしない(してはならない、できない)と言う話にはならない。
Re: (スコア:0)
その場合は右側を走って抜けばいいだけじゃないですか?
ソレ追い抜きじゃなくって障害物を避けてるだけですよね・・・
Re: (スコア:0)
こちらは右側通行なので日本とは逆になるけど、専用の車線がない限り、右側から抜くことはないな。左折のときとかも道路の左側(道路中央側)に寄る。自転車がね。
強者が弱者を労るのが当然という文化があるから、公共交通機関で妊婦や高齢者に席を譲るのは当然のことだし、歩行者がいれば横断歩道の前で停止するのも普通のこと。ルールに従っている限り、自転車が道路の中央に寄っても問題はない。
日本は周りに合わせるのが当然の文化だから、周りに合わせられない人に対しては冷たい。「自転車のくせに(道路の中央に寄ってきて)生意気」だよね。周りに合わせることが重視されてルールが軽視されるから、ルール違反が当たり前になっている。
Re: (スコア:0)
渋滞中の片側一車線の国道 1 号で、前方に白バイが見えたので、左側から抜くのはまずかろう(一応免許持ち)と思って、センターライン黄色の右側にはみ出さないようにして普通車を右側から抜いていたら、白バイに「左に寄れ」と言われた。
どうすればよかったのでしょうね。
1. 白バイのいうことを気にせず右側から四輪車や白バイを抜けばよかった(はみ出し追い越し禁止だからこれが正しいと思っていた)
2. 白バイのいう通り左側に寄って左側から四輪車や白バイを抜けばよかった(実際にはそうしたけど、道交法的にいいのかはわからん)
3. 白バイのように四輪車の間で待つ(時間がかかるし、止まりたくないのでやりたくない)
4. 歩道に自転車通行可の標識(補助標識は歩行者優先←当たり前すぎてアホかと思う)があるから、歩道を走る(中高生が走ってるけど、事故のリスクが高く、おっかないので走りたくない)
5. その他(今は思いつきません)
Re: (スコア:0)
道路交通法 [e-gov.go.jp]
よって、1は道交法違反。
(追い抜いた後、左側に戻るだろうから)
Re: (スコア:0)
教条主義的に回答するなら3。
でも、自転車を引けば歩行者になれる。
左側通行しても注意すらされない。
車両としての利便性は享受したいけど、
縛られたくない、と考えるから
おかしな話になるだけ。
Re: (スコア:0)
こっちかな
道路交通法 [e-gov.go.jp]
>(警察官等の交通規制)
>第六条
>2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)
>における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、
>その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、
>その現場にある車両等の運転者
Re: (スコア:0)
> 自動車運転過失致死
2013年に過失運転致死に名前が変わったぞ
Re: (スコア:0)
車道を走らせようとし始めた時点で、こういう事故起きるのは想像ついてたわ
Re: (スコア:0)
いやそもそも自転車は昭和時代から車道走って良いんだが(自転車道がある場合と、自転車通行止めの場合を除く)。邪魔だけど
Re: (スコア:0)
逆だよ
安易に歩道を走らせた事が今日の混沌につながっている
車道を走らせて道路も法律もちゃんと整備するのが本来の進むべき道
Re:いや想定とかそんなの知らんし (スコア:1)
自転車運転する側からしたら、歩道だけにさせたほうが安全ではないですかね。
一方的にどちらかの利益だけ取りざたするのって、いい加減やめたほうがいいんじゃないかと思いますけど。
Re: (スコア:0)
たぶん地域というか自治体による。
東京都区部は歩道が平坦でお年寄りも車いすも自転車も通行していて危なくない。外灯もしっかりしてるから深夜に無灯火でも余裕。(いうまでもなく違法)
ところが隣県の国道は歩道が10cmほど高く作ってあり、路地を横切るたびにアップダウンするのでかなり危険。
しかも外灯が不足して幹線道路でも暗いところが多い。
車道は砂や砂利、軍手から角材まで落ちている。凸凹で路側の側溝の蓋がなかったり、雨水升が5センチほど盛り上がっていて転倒して車道に放り出される危険がかなりある。
だから、車道が一番安全な地域もあるんだよ、埼玉県とか。。。
車両の左側をすり抜けて安全な県なんてないけどね。
Re: (スコア:0)
なんで自転車中心で考えなきゃならんのか?
歩道は歩行者の場所、自転車は車両だから車道。
それが常識。
Re:いや後ろから走ってきた自転車とかそんなの知らんし (スコア:0)
「車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性をはねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させた」
と、引用先に記載してあったので。自転車が進入できる隙間の有無を想定できるかが争点なのでは?
普通の自転車乗りなら無理に侵入せず車両の後ろを走るので、無理に突っ込んで死んだ自転車の異常性が際立った感じ。
Re: (スコア:0)
異常かどうかは知らないけど片側2車線以上の60km/h制限の車道で70-80km/hでビュンビュン自動車やバイクが走ってる所をストローク全開で制動力も非常に弱いのにもかかわらず自転車が30-50km/hでかっ飛ぶのも、どう考えても非常に危険だからそう言う幹線道路では自転車通行止めにすべきじゃないかなあ。(代わりに歩道を徐行できるとする)
なんかのYoutube動画で見たけど、50-60km/hで走ってるタクシーの直後1m未満でスリップストリームして同一速度で追従してたアホ自転車乗り、ちょっとタクシーがブレーキかけただけで派手に追突して自転車も自転車乗りも空中一回転してたよね。たぶん打ちどころ悪くて死んでると思う(もちろん単なる追突なのでこういうのはタクシーも無罪と言うのは感覚的にも理解できるはず)
Re: (スコア:0)
歩道を徐行(歩行者を追い抜かない程度の速度)じゃ納得しないですからね
よく国道16号線の歩道歩いてるとローディー(笑)が突っ込んできてぶつかりますよ
毎回警察沙汰になってるのに取り締まらない警察はなんなんだ
Re: (スコア:0)
違反がなくなってしまうとみかじめ料がとれなくなるからな
Re: (スコア:0)
標識出したって、自転車乗ってる人たちって「そんな標識しらねー」で通す人が多いじゃん?
そもそも、道路標識を学ぶ義務があるのって、バイクや4輪の免許取る人たちだよね。
標識で解決しようとするのは、チョット安直すぎやしませんか?
> エスパーじゃねえんだし
エスパーじゃなくたって、幅に余裕のある道路かどうか、自分の身が危険かどうかくらい考えられるでしょう。
エスパーじゃなくたってね。
自転車の性質的に免許制にするのも難しいし、どうすべきかという安は持ち合わせていませんが、自転車の運転者が無法過ぎるのをなんとかしないとねぇ。
Re: (スコア:0)
標識出したって、自転車乗ってる人たちって「そんな標識しらねー」で通す人が多いじゃん?
「表示してても無視するから表示の必要はない」ってものすごいアクロバット擁護だな・・・
Re: (スコア:0)
放置国家ってことですね
Re: (スコア:0)
標識出すと法的にも効力が出るから、それに従わなかったら罰則があるんだ。
だから、あると「守らなかったお前が悪い」と言えるのよ。何もなかったら状況判断とか面倒な検証が必要になる。
Re: (スコア:0)
https://matomame.jp/user/sora/cb79517a1d91b001dbd0 [matomame.jp]
こういう道らしい。
ここで遮音壁とトラックの間を、自転車が左から追い抜いて走るというのは死にたいとしか思えない。
自転車が走るのは法律で許されてるし、絶対禁止とまではいわないけど、せめて追い抜くのは止めようよ。
死人に口なしということかも (スコア:1)
2004年当時の付近のストリートビュー [google.co.jp]はこんなのでした。
車線狭いしトラックもびゅんびゅん走るしコワイので自分は自転車で入ろうとは思いませんが、自転車進入禁止ではない。
しかし側道も狭く自動車歩行者自転車が入り乱れてそこいら中から側道に出はいりするのでそれはそれで怖そうではあります。
刑事裁判なので「法的に」自転車走行可能な道路では自動車側にも注意義務があるとしていただきたいものですね。自動車に過失なしで無罪というと、死人に口なしということで自転車見かけたら幅寄せ放題ですね。
自転車にもドライブレコーダーが必要だなぁ。