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記事によれば
片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性をはねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させた
自転車が走っている(ほんの)少し前の方で車を左端に寄せ(交差点の手前だったのか?は関係ないか)、そこで後ろから(速度を落とさずに?)走ってきた自転車と接触した?
「縁石との狭い隙間を自転車が走行してくることを予見すべき注意義務があるとはいえない」
つまり車は完全にサイドを(通れないように)ブロックしたつもりだった。しかしロードバイク(30㎞/hくらいは普通に出
ブロックの目的次第じゃないかな。左折するために左に寄ったなら問題ないと思うし、方向指示器出してたならそれを確認しなかった後続の自転車が100%悪いと思う。方向指示器出さずにいきなり左に寄って曲がろうとしたなら、車側の過失割合増えそうだけど、それでも車間距離とってれば自転車は余裕で対処できたはず。左折するわけでもなく、嫌がらせのようなもので左に寄ったなら車側の責任の方が大きそうな気がする。自転車の不注意か傲慢さもあったのかもだけど、車の左後ろ不注意だろうなぁ。自動車専用道路じゃあるまいし。
中日新聞の記事 [chunichi.co.jp]の方なら登録不要なのでそちらをよく読んでください。道路脇に防音壁のある片側二車線の左車線で当然交差点もなく、停車するわけでもなく(というか場所的に停車するならハザードランプだ)車線の幅内で左に寄るためだけに左ウインカーなんて出したらそれこそ混乱のもとだろう。車側は大型貨物自動車ってこともあるしその左側をすり抜けられると考える自転車側の方がどうかしてる。
あ~なんとなく分かった。こりゃマス五味の方が素人だわ、こりゃ。
『道路脇の防音壁の外側に歩道があることから、歩行者や自転車の通行が想定されていないと認定。』
⇒これはたぶん『道路脇の防音壁の外側に歩道があることから(当該道路は歩道と車道の区別がある道路である。よって)、70cm程度の(道路構造令上の)狭路肩を歩行者や自転車が通行することは想定されていない』って事なんだろうよ。判決文では。
マス護美お得意の断片的取り上げだわ(笑)
⇒それはそうで、要するに歩道と狭路肩(70cm)と片側2車線とで構成された道路と言うことだから、歩行者は必要的に歩道を、車両は必要的に2車線のどちらか内を、って事が道交法の立場だから、狭路肩(70cm)の部分を自転車が高速で後ろから突っ込んでくる事まで想定しなくて良い、って判決じゃなかろうか。
70cmって若干広いような気もするけど大人の肩幅程度しかないからギリギリの所だわな。50cmでも走行中の連接バスの左右をギリギリですり抜けて行くタコチャリ乗りも多いしな。そう考えると至極真っ当な判決だとは思う。
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人生unstable -- あるハッカー
微妙かな (スコア:3)
記事によれば
自転車が走っている(ほんの)少し前の方で車を左端に寄せ(交差点の手前だったのか?は関係ないか)、そこで後ろから(速度を落とさずに?)走ってきた自転車と接触した?
つまり車は完全にサイドを(通れないように)ブロックしたつもりだった。しかしロードバイク(30㎞/hくらいは普通に出
Re: (スコア:0)
ブロックの目的次第じゃないかな。
左折するために左に寄ったなら問題ないと思うし、方向指示器出してたならそれを確認しなかった後続の自転車が100%悪いと思う。
方向指示器出さずにいきなり左に寄って曲がろうとしたなら、車側の過失割合増えそうだけど、それでも車間距離とってれば自転車は余裕で対処できたはず。
左折するわけでもなく、嫌がらせのようなもので左に寄ったなら車側の責任の方が大きそうな気がする。
自転車の不注意か傲慢さもあったのかもだけど、車の左後ろ不注意だろうなぁ。自動車専用道路じゃあるまいし。
Re: (スコア:1)
中日新聞の記事 [chunichi.co.jp]の方なら登録不要なのでそちらをよく読んでください。
道路脇に防音壁のある片側二車線の左車線で当然交差点もなく、停車するわけでもなく(というか場所的に停車するならハザードランプだ)車線の幅内で左に寄るためだけに左ウインカーなんて出したらそれこそ混乱のもとだろう。
車側は大型貨物自動車ってこともあるしその左側をすり抜けられると考える自転車側の方がどうかしてる。
Re:微妙かな (スコア:0)
あ~なんとなく分かった。こりゃマス五味の方が素人だわ、こりゃ。
『道路脇の防音壁の外側に歩道があることから、歩行者や自転車の通行が想定されていないと認定。』
⇒これはたぶん『道路脇の防音壁の外側に歩道があることから(当該道路は歩道と車道の区別がある道路である。よって)、70cm程度の(道路構造令上の)狭路肩を歩行者や自転車が通行することは想定されていない』って事なんだろうよ。判決文では。
マス護美お得意の断片的取り上げだわ(笑)
⇒それはそうで、要するに歩道と狭路肩(70cm)と片側2車線とで構成された道路と言うことだから、歩行者は必要的に歩道を、車両は必要的に2車線のどちらか内を、って事が道交法の立場だから、狭路肩(70cm)の部分を自転車が高速で後ろから突っ込んでくる事まで想定しなくて良い、って判決じゃなかろうか。
70cmって若干広いような気もするけど大人の肩幅程度しかないからギリギリの所だわな。50cmでも走行中の連接バスの左右をギリギリですり抜けて行くタコチャリ乗りも多いしな。そう考えると至極真っ当な判決だとは思う。