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道路交通法はたびたび改正されているんだけど、少なくとも今は
・自転車は軽車両なので原則車道を走る ・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可 ・老人・年少者などの事情があれば歩道走行可 ・危険回避のためならば歩道走行可
だったっけ。件の事故は2014年5月だそうだけど、自転車走行不可の標識がない道路で自転車の走行を想定しなくてもいい、って何じゃ、それ。百歩譲って自転車走行不可標識があった道路としても、注意義務はあるだろう。
> 国道302号で片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、> 車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性を> はねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させたとして、17年7月に在宅起訴された。
なので、自転車側が無過失とも言いにくい案件だけど。自転車じゃなくて原付でも同じ事故は起こったはずで、注意義務はあると思う。
>・自転車は軽車両なので原則車道を走る概ね○>・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可×「自転車通行可」の標識があれば、歩道の中央から車道寄りに限って「徐行」可能である(字と意味が違う) ただし、普通自転車の歩道通行部分(いわゆる歩道上の自転車レーン)がある場合は、 この部分を通行しまたは通行しようとする歩行者がいない場合に限って、「安全な速度と方法で」通行できる。 歩行者がこの普通自転車の歩道通行部分を通行することは禁じられていないし、 歩行者がいる場合に徐行・一時停止の義務を負う点に変わりはない(歩行者の歩道絶対的優先)
歩
ほんとこれというか、こんな常識レベルのことを検事も弁護人も判事も知らないなんてことはあり得ないだから一見頭のおかしい判決だとしてもそれなりに筋の通った理由があると思うんだが、、、誰か教えてほいし
裁判官に限らず法曹関連って頭おかしいの多いですよ。前例とか他の案件と比較してとか言い出して法を捻じ曲げる輩多すぎ。でなきゃ「地裁案件」なんて言葉出来ないでしょ。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
改正はいつ? (スコア:0)
道路交通法はたびたび改正されているんだけど、少なくとも今は
・自転車は軽車両なので原則車道を走る
・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可
・老人・年少者などの事情があれば歩道走行可
・危険回避のためならば歩道走行可
だったっけ。
件の事故は2014年5月だそうだけど、自転車走行不可の標識がない道路で自転車の走行を想定しなくてもいい、って何じゃ、それ。
百歩譲って自転車走行不可標識があった道路としても、注意義務はあるだろう。
> 国道302号で片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、
> 車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性を
> はねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させたとして、17年7月に在宅起訴された。
なので、自転車側が無過失とも言いにくい案件だけど。
自転車じゃなくて原付でも同じ事故は起こったはずで、注意義務はあると思う。
Re: (スコア:0)
>・自転車は軽車両なので原則車道を走る
概ね○
>・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可
×「自転車通行可」の標識があれば、歩道の中央から車道寄りに限って「徐行」可能である(字と意味が違う)
ただし、普通自転車の歩道通行部分(いわゆる歩道上の自転車レーン)がある場合は、
この部分を通行しまたは通行しようとする歩行者がいない場合に限って、「安全な速度と方法で」通行できる。
歩行者がこの普通自転車の歩道通行部分を通行することは禁じられていないし、
歩行者がいる場合に徐行・一時停止の義務を負う点に変わりはない(歩行者の歩道絶対的優先)
歩
Re: (スコア:0)
ほんとこれ
というか、こんな常識レベルのことを検事も弁護人も判事も知らないなんてことはあり得ない
だから一見頭のおかしい判決だとしてもそれなりに筋の通った理由があると思うんだが、、、誰か教えてほいし
Re:改正はいつ? (スコア:0)
裁判官に限らず法曹関連って頭おかしいの多いですよ。
前例とか他の案件と比較してとか言い出して法を捻じ曲げる輩多すぎ。
でなきゃ「地裁案件」なんて言葉出来ないでしょ。