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道路交通法はたびたび改正されているんだけど、少なくとも今は
・自転車は軽車両なので原則車道を走る ・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可 ・老人・年少者などの事情があれば歩道走行可 ・危険回避のためならば歩道走行可
だったっけ。件の事故は2014年5月だそうだけど、自転車走行不可の標識がない道路で自転車の走行を想定しなくてもいい、って何じゃ、それ。百歩譲って自転車走行不可標識があった道路としても、注意義務はあるだろう。
> 国道302号で片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、> 車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性を> はねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させたとして、17年7月に在宅起訴された。
なので、自転車側が無過失とも言いにくい案件だけど。自転車じゃなくて原付でも同じ事故は起こったはずで、注意義務はあると思う。
問題は裁判所。日本の裁判では弱者に有利な判決を出しやすい。
左折する際に、左側をすり抜けようとしたバイクや自転車が車の左側に「追突」したとしましょう。裁判ではたいていの場合、追突ではなく左側にいた2輪車を巻き込んだという加害者として扱われます。
最近はドライブレコーダーが普及したので、「左側に追突した」とわかるようになって判決も変わってきました。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
改正はいつ? (スコア:0)
道路交通法はたびたび改正されているんだけど、少なくとも今は
・自転車は軽車両なので原則車道を走る
・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可
・老人・年少者などの事情があれば歩道走行可
・危険回避のためならば歩道走行可
だったっけ。
件の事故は2014年5月だそうだけど、自転車走行不可の標識がない道路で自転車の走行を想定しなくてもいい、って何じゃ、それ。
百歩譲って自転車走行不可標識があった道路としても、注意義務はあるだろう。
> 国道302号で片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、
> 車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性を
> はねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させたとして、17年7月に在宅起訴された。
なので、自転車側が無過失とも言いにくい案件だけど。
自転車じゃなくて原付でも同じ事故は起こったはずで、注意義務はあると思う。
Re:改正はいつ? (スコア:0)
問題は裁判所。
日本の裁判では弱者に有利な判決を出しやすい。
左折する際に、左側をすり抜けようとしたバイクや自転車が車の左側に「追突」したとしましょう。
裁判ではたいていの場合、追突ではなく左側にいた2輪車を巻き込んだという加害者として扱われます。
最近はドライブレコーダーが普及したので、「左側に追突した」とわかるようになって判決も変わってきました。