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自転車の車道走行不可ならそういう標識出さなきゃダメじゃん?(赤の〇斜め棒の中に自転車の表示のある表示)それがないのに「ここは自転車走行が想定されてない道路」とか言われても困る。エスパーじゃねえんだし
「また地裁」案件じゃないのかな。
全国どの道だって自転車が後ろからきて幅寄せしたらぶつかる危険はある。予測しない運転手がおかしくないか。自動車運転過失致死が無罪というのは、自転車がよほどひどい突っ込みしたとしても、ないと思うよ。
いや、よく考えろトラックが寄った結果ぶつかったならこのチャリンコ乗りは「左側から追い抜きをかけた」左側っておいぬいてよかった?そもそも追い抜きってどこでもしてよかった?トラックの後ろ走ってりゃいいのに追い抜きかけたんだからトラックが悪いって方がおかしい行政罰は未だしも刑事はそりゃそうだとしか
そもそも追い抜きは左からするものです。(右側からするのは追い越し)
追い抜き禁止または追い越し禁止標識がないまたは横断歩道手前30M以外は追い抜きはしていい。(追い越し禁止標識がある場合、追い抜きもダメ)
追い抜き=同一車線上の車両が左側から抜く。追い越し=右側の車線へ出てぬく(同一車線で右から抜くことは禁止)
です。
で、その上で道交法20条により、「自転車が通行するのは車道です。」自転車が走ることを想定とか以前です。そもそもむやみに歩道を自転車で走れば違反です。
>また、この道路は防音壁の外側に歩道があることから、「歩行者や自転車の通行が想定されていない」とし、自転車が走行してくることを予見すべき注意義務はあるとはいえないとも判断されている。
地裁は道交法すら知らないのかと。
#トラックに責任がないとする理由が、”自転車側の前方不注意である”ならまだ理解できます。
追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
>追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。違います。追い越しが道交法で右側ときちんと定義されてるんで。
(追越しの方法)第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、
「追い越しは右から」が正しいからといって、「追い抜きは左から」じゃないよ。片側2車線道路の右車線の車を、左車線の車が抜くことも「追い抜き」だし、左車線の車を右車線の車が抜くのも「追い抜き」じゃんか
どこにぶら下げればいいんだ。
追い抜きとは、同一車線を走行しながら「他の車線」の車両より前方に出ること。追い越しとは「車線を変更し、前方車両を追い抜いた後、元の車線に戻る」こと。
追い越しと追い抜きをごっちゃにして話をすると議論にならない。
#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
>#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。そんな事はないこの辺、根本的判ってないドライバーが多すぎ
> #そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
同一車両通行帯のなかで自動二輪車が原付きを追い抜くのはよく見る光景だがそれもダメなのか?
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
例外といえるかどうかわかりませんが、日常であるのは・信号待ちや赤信号に向かって減速している車列の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがある・故障などの理由により、自転車より遅い、または止まっている自動車の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがあるぐらいでしょうか。
追い越しに該当しない行為・停止している車両の前方に出る場合・進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合https://law.jablaw.org/rw_passv#a5 [jablaw.org]
車両通行帯がない場合は第十八条により自動車は「道路の左側に寄つて」自転車は「道路の左側端に寄つて」走行するのだそうです。この一文字「端」の差によってその例外に限らず自転車は自動車を左から抜くことが可能。
# というのをどっかで見た
そもそも車両通行帯のない道路においては道路交通法第十八条によって、軽車両は車道の左側端に寄って、自動車と原動機付自転車は車道の左側に寄って通行することになってるから軽車両が左側端から追い抜きをすることは想定内と言える
だから「左側から抜くこと自体ダメだっつーの免許返納してこい」と書いてる人間が最も優先して免許返納すべきと言える
証明終わり
軽車両が他の車両を抜くことを想定していないんじゃないの?
もしかして自動車等は永遠に停止せず走行し続けると想像するエスパーさんですか?
軽車両は追い抜きするでしょ
ただこの事件のように車両通行帯最外側線と車道路端の間が70cm程度しかない狭路肩の場合では後方からそこを高速で追い抜きしてくるのはどうなの(危険って話であって)。
一般論として軽車両が追い抜きをしない(してはならない、できない)と言う話にはならない。
その場合は右側を走って抜けばいいだけじゃないですか?ソレ追い抜きじゃなくって障害物を避けてるだけですよね・・・
こちらは右側通行なので日本とは逆になるけど、専用の車線がない限り、右側から抜くことはないな。左折のときとかも道路の左側(道路中央側)に寄る。自転車がね。
強者が弱者を労るのが当然という文化があるから、公共交通機関で妊婦や高齢者に席を譲るのは当然のことだし、歩行者がいれば横断歩道の前で停止するのも普通のこと。ルールに従っている限り、自転車が道路の中央に寄っても問題はない。
日本は周りに合わせるのが当然の文化だから、周りに合わせられない人に対しては冷たい。「自転車のくせに(道路の中央に寄ってきて)生意気」だよね。周りに合わせることが重視されてルールが軽視されるから、ルール違反が当たり前になっている。
渋滞中の片側一車線の国道 1 号で、前方に白バイが見えたので、左側から抜くのはまずかろう(一応免許持ち)と思って、センターライン黄色の右側にはみ出さないようにして普通車を右側から抜いていたら、白バイに「左に寄れ」と言われた。どうすればよかったのでしょうね。 1. 白バイのいうことを気にせず右側から四輪車や白バイを抜けばよかった(はみ出し追い越し禁止だからこれが正しいと思っていた)2. 白バイのいう通り左側に寄って左側から四輪車や白バイを抜けばよかった(実際にはそうしたけど、道交法的にいいのかはわからん)3. 白バイのように四輪車の間で待つ(時間がかかるし、止まりたくないのでやりたくない)4. 歩道に自転車通行可の標識(補助標識は歩行者優先←当たり前すぎてアホかと思う)があるから、歩道を走る(中高生が走ってるけど、事故のリスクが高く、おっかないので走りたくない)5. その他(今は思いつきません)
道路交通法 [e-gov.go.jp]
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
よって、1は道交法違反。(追い抜いた後、左側に戻るだろうから)
ありがとうございます。他のコメントにあるように「進路を変更しない左側からの追い抜き」をすればよかったわけですね。自転車の交通ルールの講習とかやらんといかんような気がしますね。そんな速度で走るなら車道走れよと思いますけど、歩道をめっさ早いスピードで爆走しているママチャリとか、あーいうのを片っ端から捕まえて講習会送りにしたほうがいいように思いますわ。私なんかも思い込みから、知らずに違反してることもあるだろうから、そういう講習受けたいです。左折レーンの先頭で待ってるときに、信号の左折が直進よりも先に出るときなんか、歩道に退避という手はありますけど、車両なんだから車道にいることを条件にしたら、どうしろって感じですし、講習会できいてみたいものです。
教条主義的に回答するなら3。
でも、自転車を引けば歩行者になれる。左側通行しても注意すらされない。
車両としての利便性は享受したいけど、縛られたくない、と考えるからおかしな話になるだけ。
こっちかな
道路交通法 [e-gov.go.jp] >(警察官等の交通規制)>第六条>2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)>における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、>その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、>その現場にある車両等の運転者
簡単だ。警察官の指示がある時はそれに従う。
本来は3が正解。(誰もやりたがらないけど)可能なのは2。(停車中の自動車を同一車線内で並行して「追い抜く」行為は問題ないけど、徐行中や走行中の自動車を追い抜くのは本来は違法。)(原チャリがよくやっている時速30kmで流れている車列の左を時速40kmで抜く行為は違法だらけなのですが、警察官が反則切符を切った姿は見たことありません)4も可能ですが、「車道寄りをひたすら徐行(歩行者の通行の妨げになる場合は停車)」なのでスポーツバイク乗りはやらないでしょうね。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
いや想定とかそんなの知らんし (スコア:0)
自転車の車道走行不可ならそういう標識出さなきゃダメじゃん?
(赤の〇斜め棒の中に自転車の表示のある表示)
それがないのに「ここは自転車走行が想定されてない道路」とか言われても困る。エスパーじゃねえんだし
Re: (スコア:0)
「また地裁」案件じゃないのかな。
全国どの道だって自転車が後ろからきて幅寄せしたらぶつかる危険はある。
予測しない運転手がおかしくないか。
自動車運転過失致死が無罪というのは、自転車がよほどひどい突っ込みしたとしても、ないと思うよ。
Re:いや想定とかそんなの知らんし (スコア:0)
いや、よく考えろ
トラックが寄った結果ぶつかったなら
このチャリンコ乗りは「左側から追い抜きをかけた」左側っておいぬいてよかった?
そもそも追い抜きってどこでもしてよかった?
トラックの後ろ走ってりゃいいのに追い抜きかけたんだからトラックが悪いって方がおかしい
行政罰は未だしも刑事はそりゃそうだとしか
Re: (スコア:0, フレームのもと)
そもそも追い抜きは左からするものです。
(右側からするのは追い越し)
追い抜き禁止または追い越し禁止標識がないまたは横断歩道手前30M以外は追い抜きはしていい。
(追い越し禁止標識がある場合、追い抜きもダメ)
追い抜き=同一車線上の車両が左側から抜く。
追い越し=右側の車線へ出てぬく(同一車線で右から抜くことは禁止)
です。
で、その上で道交法20条により、「自転車が通行するのは車道です。」
自転車が走ることを想定とか以前です。そもそもむやみに歩道を自転車で走れば違反です。
>また、この道路は防音壁の外側に歩道があることから、「歩行者や自転車の通行が想定されていない」とし、自転車が走行してくることを予見すべき注意義務はあるとはいえないとも判断されている。
地裁は道交法すら知らないのかと。
#トラックに責任がないとする理由が、”自転車側の前方不注意である”ならまだ理解できます。
Re: (スコア:0)
追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
Re: (スコア:0)
>追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。
違います。追い越しが道交法で右側ときちんと定義されてるんで。
(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、
Re: (スコア:0, フレームのもと)
「追い越しは右から」が正しいからといって、「追い抜きは左から」じゃないよ。
片側2車線道路の右車線の車を、左車線の車が抜くことも「追い抜き」だし、左車線の車を右車線の車が抜くのも「追い抜き」じゃんか
Re: (スコア:0)
どこにぶら下げればいいんだ。
追い抜きとは、同一車線を走行しながら「他の車線」の車両より前方に出ること。
追い越しとは「車線を変更し、前方車両を追い抜いた後、元の車線に戻る」こと。
追い越しと追い抜きをごっちゃにして話をすると議論にならない。
#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
Re: (スコア:0)
>#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
そんな事はない
この辺、根本的判ってないドライバーが多すぎ
Re: (スコア:0)
> #そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
同一車両通行帯のなかで自動二輪車が原付きを追い抜くのはよく見る光景だが
それもダメなのか?
Re: (スコア:0)
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
例外といえるかどうかわかりませんが、日常であるのは
・信号待ちや赤信号に向かって減速している車列の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがある
・故障などの理由により、自転車より遅い、または止まっている自動車の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがある
ぐらいでしょうか。
追い越しに該当しない行為
・停止している車両の前方に出る場合
・進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合
https://law.jablaw.org/rw_passv#a5 [jablaw.org]
Re: (スコア:0)
車両通行帯がない場合は第十八条により自動車は「道路の左側に寄つて」自転車は「道路の左側端に寄つて」
走行するのだそうです。この一文字「端」の差によってその例外に限らず自転車は自動車を左から抜くこと
が可能。
# というのをどっかで見た
Re: (スコア:0)
そもそも車両通行帯のない道路においては道路交通法第十八条によって、軽車両は車道の左側端に寄って、自動車と原動機付自転車は車道の左側に寄って通行することになってるから軽車両が左側端から追い抜きをすることは想定内と言える
だから「左側から抜くこと自体ダメだっつーの免許返納してこい」と書いてる人間が最も優先して免許返納すべきと言える
証明終わり
Re: (スコア:0)
軽車両が他の車両を抜くことを想定していないんじゃないの?
Re: (スコア:0)
もしかして自動車等は永遠に停止せず走行し続けると想像するエスパーさんですか?
Re: (スコア:0)
軽車両は追い抜きするでしょ
ただこの事件のように車両通行帯最外側線と車道路端の間が70cm程度しかない狭路肩の場合では後方からそこを高速で追い抜きしてくるのはどうなの(危険って話であって)。
一般論として軽車両が追い抜きをしない(してはならない、できない)と言う話にはならない。
Re: (スコア:0)
その場合は右側を走って抜けばいいだけじゃないですか?
ソレ追い抜きじゃなくって障害物を避けてるだけですよね・・・
Re: (スコア:0)
こちらは右側通行なので日本とは逆になるけど、専用の車線がない限り、右側から抜くことはないな。左折のときとかも道路の左側(道路中央側)に寄る。自転車がね。
強者が弱者を労るのが当然という文化があるから、公共交通機関で妊婦や高齢者に席を譲るのは当然のことだし、歩行者がいれば横断歩道の前で停止するのも普通のこと。ルールに従っている限り、自転車が道路の中央に寄っても問題はない。
日本は周りに合わせるのが当然の文化だから、周りに合わせられない人に対しては冷たい。「自転車のくせに(道路の中央に寄ってきて)生意気」だよね。周りに合わせることが重視されてルールが軽視されるから、ルール違反が当たり前になっている。
Re: (スコア:0)
渋滞中の片側一車線の国道 1 号で、前方に白バイが見えたので、左側から抜くのはまずかろう(一応免許持ち)と思って、センターライン黄色の右側にはみ出さないようにして普通車を右側から抜いていたら、白バイに「左に寄れ」と言われた。
どうすればよかったのでしょうね。
1. 白バイのいうことを気にせず右側から四輪車や白バイを抜けばよかった(はみ出し追い越し禁止だからこれが正しいと思っていた)
2. 白バイのいう通り左側に寄って左側から四輪車や白バイを抜けばよかった(実際にはそうしたけど、道交法的にいいのかはわからん)
3. 白バイのように四輪車の間で待つ(時間がかかるし、止まりたくないのでやりたくない)
4. 歩道に自転車通行可の標識(補助標識は歩行者優先←当たり前すぎてアホかと思う)があるから、歩道を走る(中高生が走ってるけど、事故のリスクが高く、おっかないので走りたくない)
5. その他(今は思いつきません)
Re: (スコア:0)
道路交通法 [e-gov.go.jp]
よって、1は道交法違反。
(追い抜いた後、左側に戻るだろうから)
Re: (スコア:0)
ありがとうございます。
他のコメントにあるように「進路を変更しない左側からの追い抜き」をすればよかったわけですね。
自転車の交通ルールの講習とかやらんといかんような気がしますね。
そんな速度で走るなら車道走れよと思いますけど、歩道をめっさ早いスピードで爆走しているママチャリとか、あーいうのを片っ端から捕まえて講習会送りにしたほうがいいように思いますわ。
私なんかも思い込みから、知らずに違反してることもあるだろうから、そういう講習受けたいです。
左折レーンの先頭で待ってるときに、信号の左折が直進よりも先に出るときなんか、歩道に退避という手はありますけど、車両なんだから車道にいることを条件にしたら、どうしろって感じですし、講習会できいてみたいものです。
Re: (スコア:0)
教条主義的に回答するなら3。
でも、自転車を引けば歩行者になれる。
左側通行しても注意すらされない。
車両としての利便性は享受したいけど、
縛られたくない、と考えるから
おかしな話になるだけ。
Re: (スコア:0)
こっちかな
道路交通法 [e-gov.go.jp]
>(警察官等の交通規制)
>第六条
>2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)
>における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、
>その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、
>その現場にある車両等の運転者
Re: (スコア:0)
簡単だ。
警察官の指示がある時はそれに従う。
Re: (スコア:0)
本来は3が正解。(誰もやりたがらないけど)
可能なのは2。(停車中の自動車を同一車線内で並行して「追い抜く」行為は問題ないけど、徐行中や走行中の自動車を追い抜くのは本来は違法。)
(原チャリがよくやっている時速30kmで流れている車列の左を時速40kmで抜く行為は違法だらけなのですが、警察官が反則切符を切った姿は見たことありません)
4も可能ですが、「車道寄りをひたすら徐行(歩行者の通行の妨げになる場合は停車)」なのでスポーツバイク乗りはやらないでしょうね。