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自転車の車道走行不可ならそういう標識出さなきゃダメじゃん?(赤の〇斜め棒の中に自転車の表示のある表示)それがないのに「ここは自転車走行が想定されてない道路」とか言われても困る。エスパーじゃねえんだし
「また地裁」案件じゃないのかな。
全国どの道だって自転車が後ろからきて幅寄せしたらぶつかる危険はある。予測しない運転手がおかしくないか。自動車運転過失致死が無罪というのは、自転車がよほどひどい突っ込みしたとしても、ないと思うよ。
いや、よく考えろトラックが寄った結果ぶつかったならこのチャリンコ乗りは「左側から追い抜きをかけた」左側っておいぬいてよかった?そもそも追い抜きってどこでもしてよかった?トラックの後ろ走ってりゃいいのに追い抜きかけたんだからトラックが悪いって方がおかしい行政罰は未だしも刑事はそりゃそうだとしか
そもそも追い抜きは左からするものです。(右側からするのは追い越し)
追い抜き禁止または追い越し禁止標識がないまたは横断歩道手前30M以外は追い抜きはしていい。(追い越し禁止標識がある場合、追い抜きもダメ)
追い抜き=同一車線上の車両が左側から抜く。追い越し=右側の車線へ出てぬく(同一車線で右から抜くことは禁止)
です。
で、その上で道交法20条により、「自転車が通行するのは車道です。」自転車が走ることを想定とか以前です。そもそもむやみに歩道を自転車で走れば違反です。
>また、この道路は防音壁の外側に歩道があることから、「歩行者や自転車の通行が想定されていない」とし、自転車が走行してくることを予見すべき注意義務はあるとはいえないとも判断されている。
地裁は道交法すら知らないのかと。
#トラックに責任がないとする理由が、”自転車側の前方不注意である”ならまだ理解できます。
追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
>追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。違います。追い越しが道交法で右側ときちんと定義されてるんで。
(追越しの方法)第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、
「追い越しは右から」が正しいからといって、「追い抜きは左から」じゃないよ。片側2車線道路の右車線の車を、左車線の車が抜くことも「追い抜き」だし、左車線の車を右車線の車が抜くのも「追い抜き」じゃんか
どこにぶら下げればいいんだ。
追い抜きとは、同一車線を走行しながら「他の車線」の車両より前方に出ること。追い越しとは「車線を変更し、前方車両を追い抜いた後、元の車線に戻る」こと。
追い越しと追い抜きをごっちゃにして話をすると議論にならない。
#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
>#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。そんな事はないこの辺、根本的判ってないドライバーが多すぎ
> #そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
同一車両通行帯のなかで自動二輪車が原付きを追い抜くのはよく見る光景だがそれもダメなのか?
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
例外といえるかどうかわかりませんが、日常であるのは・信号待ちや赤信号に向かって減速している車列の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがある・故障などの理由により、自転車より遅い、または止まっている自動車の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがあるぐらいでしょうか。
追い越しに該当しない行為・停止している車両の前方に出る場合・進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合https://law.jablaw.org/rw_passv#a5 [jablaw.org]
車両通行帯がない場合は第十八条により自動車は「道路の左側に寄つて」自転車は「道路の左側端に寄つて」走行するのだそうです。この一文字「端」の差によってその例外に限らず自転車は自動車を左から抜くことが可能。
# というのをどっかで見た
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
いや想定とかそんなの知らんし (スコア:0)
自転車の車道走行不可ならそういう標識出さなきゃダメじゃん?
(赤の〇斜め棒の中に自転車の表示のある表示)
それがないのに「ここは自転車走行が想定されてない道路」とか言われても困る。エスパーじゃねえんだし
Re: (スコア:0)
「また地裁」案件じゃないのかな。
全国どの道だって自転車が後ろからきて幅寄せしたらぶつかる危険はある。
予測しない運転手がおかしくないか。
自動車運転過失致死が無罪というのは、自転車がよほどひどい突っ込みしたとしても、ないと思うよ。
Re: (スコア:0)
いや、よく考えろ
トラックが寄った結果ぶつかったなら
このチャリンコ乗りは「左側から追い抜きをかけた」左側っておいぬいてよかった?
そもそも追い抜きってどこでもしてよかった?
トラックの後ろ走ってりゃいいのに追い抜きかけたんだからトラックが悪いって方がおかしい
行政罰は未だしも刑事はそりゃそうだとしか
Re: (スコア:0, フレームのもと)
そもそも追い抜きは左からするものです。
(右側からするのは追い越し)
追い抜き禁止または追い越し禁止標識がないまたは横断歩道手前30M以外は追い抜きはしていい。
(追い越し禁止標識がある場合、追い抜きもダメ)
追い抜き=同一車線上の車両が左側から抜く。
追い越し=右側の車線へ出てぬく(同一車線で右から抜くことは禁止)
です。
で、その上で道交法20条により、「自転車が通行するのは車道です。」
自転車が走ることを想定とか以前です。そもそもむやみに歩道を自転車で走れば違反です。
>また、この道路は防音壁の外側に歩道があることから、「歩行者や自転車の通行が想定されていない」とし、自転車が走行してくることを予見すべき注意義務はあるとはいえないとも判断されている。
地裁は道交法すら知らないのかと。
#トラックに責任がないとする理由が、”自転車側の前方不注意である”ならまだ理解できます。
Re:いや想定とかそんなの知らんし (スコア:0)
追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
Re: (スコア:0)
>追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。
違います。追い越しが道交法で右側ときちんと定義されてるんで。
(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、
Re: (スコア:0, フレームのもと)
「追い越しは右から」が正しいからといって、「追い抜きは左から」じゃないよ。
片側2車線道路の右車線の車を、左車線の車が抜くことも「追い抜き」だし、左車線の車を右車線の車が抜くのも「追い抜き」じゃんか
Re: (スコア:0)
どこにぶら下げればいいんだ。
追い抜きとは、同一車線を走行しながら「他の車線」の車両より前方に出ること。
追い越しとは「車線を変更し、前方車両を追い抜いた後、元の車線に戻る」こと。
追い越しと追い抜きをごっちゃにして話をすると議論にならない。
#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
Re: (スコア:0)
>#そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
そんな事はない
この辺、根本的判ってないドライバーが多すぎ
Re: (スコア:0)
> #そもそも同一車線での追い抜きは禁止。
同一車両通行帯のなかで自動二輪車が原付きを追い抜くのはよく見る光景だが
それもダメなのか?
Re: (スコア:0)
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
例外といえるかどうかわかりませんが、日常であるのは
・信号待ちや赤信号に向かって減速している車列の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがある
・故障などの理由により、自転車より遅い、または止まっている自動車の左側に自転車が進路変更せず通れるスペースがある
ぐらいでしょうか。
追い越しに該当しない行為
・停止している車両の前方に出る場合
・進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合
https://law.jablaw.org/rw_passv#a5 [jablaw.org]
Re: (スコア:0)
車両通行帯がない場合は第十八条により自動車は「道路の左側に寄つて」自転車は「道路の左側端に寄つて」
走行するのだそうです。この一文字「端」の差によってその例外に限らず自転車は自動車を左から抜くこと
が可能。
# というのをどっかで見た