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記事によれば
片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性をはねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させた
自転車が走っている(ほんの)少し前の方で車を左端に寄せ(交差点の手前だったのか?は関係ないか)、そこで後ろから(速度を落とさずに?)走ってきた自転車と接触した?
「縁石との狭い隙間を自転車が走行してくることを予見すべき注意義務があるとはいえない」
つまり車は完全にサイドを(通れないように)ブロックしたつもりだった。しかしロードバイク(30㎞/hくらいは普通に出
ブロックの目的次第じゃないかな。左折するために左に寄ったなら問題ないと思うし、方向指示器出してたならそれを確認しなかった後続の自転車が100%悪いと思う。方向指示器出さずにいきなり左に寄って曲がろうとしたなら、車側の過失割合増えそうだけど、それでも車間距離とってれば自転車は余裕で対処できたはず。左折するわけでもなく、嫌がらせのようなもので左に寄ったなら車側の責任の方が大きそうな気がする。自転車の不注意か傲慢さもあったのかもだけど、車の左後ろ不注意だろうなぁ。自動車専用道路じゃあるまいし。
中日新聞の記事 [chunichi.co.jp]の方なら登録不要なのでそちらをよく読んでください。道路脇に防音壁のある片側二車線の左車線で当然交差点もなく、停車するわけでもなく(というか場所的に停車するならハザードランプだ)車線の幅内で左に寄るためだけに左ウインカーなんて出したらそれこそ混乱のもとだろう。車側は大型貨物自動車ってこともあるしその左側をすり抜けられると考える自転車側の方がどうかしてる。
リンク先の裁判官の言葉>車線の左端と縁石の間は幅約70センチと狭く、自転車で走るとハンドルや体が車線内にはみ出すことになると指摘。
これの意味がわからない。自転車は車線内を走るのが常識だと思うのだが?
> 自転車は車線内を走るのが常識
というのを踏まえた上でなお、車が左に寄せようが寄せまいがそもそも安全にすり抜けられないような幅にあえて自転車が突っ込んでくるのを「予見する義務はない」という判決なんじゃないかと。
車線の左端=自転車はしるとこ車線内=自動車はしるとこ
縁石に当たりそうだから、車線の左端から車線内へフラフラ行ってしまい、結果ハンドルが車線内にはみ出す。
軽車両が装甲すべき車線の左端ってのは車線内のことだぞ路側帯は走行不可だ少しは考えて物を言え
軽車両が装甲すべき車線の左端ってのは車線内のことだぞ
ウィキペディアに「軽装甲車両」と書くようなところで「軽車両」と書いてあったのを思い出した。戦車の横に軽車両を並べる国はあるまい。
歩道のある道路の左端の白線は、路側帯じゃなくて車道外側線車道外側線は単なる目安であり、外側も車道なので走って良い
路側帯とは言っていないよ。
自転車の路肩走行指導強化 に向けて ~ルールを守ろう!~ ①自転車編 [google.com]
銀輪部隊再び
ウィキペディアによりますとHJ-8 (ミサイル)は軽車両で輸送して軽車両上ないしは地上に降ろして三脚上から射撃 [wikipedia.org]できるそうで、軽車両に搭載して運用できる軽便な対戦車ミサイルが発達し、ソビエト製のオブイェークト775戦車などの高価な対戦車車両を運用する利点が低下した [wikipedia.org]そうで。しかしながらHJ-8などをリアカーに搭載して銀輪部隊が牽引する運用なら可能なような。
# ミリオタ用語だと軽車両は道路運送車両法の定義とは異なる意味があるのかと調べてみても軽車両 [wikipedia.org]の説明には書いてないですね# 「軽自動車」とは異なりますとは書いてあるけどその説明いるのか?
これがややこしくて、車両が走行して良い路肩とダメな路肩があって、片側二車線以上の道路では、見た目で区別がつかないんです。https://www.jablaw.org/cs1202/Q2 [jablaw.org]
302号ってのはこういう感じなんだけど
https://www.google.co.jp/maps/@35.1846137,137.0014174,3a,15y,177.68h,9... [google.co.jp]
「自転車及び歩行者専用」の標識が見えますよね。だから「歩行者や自転車の通行が想定されていない」と指摘したのでは。はみだし云々は車道を自転車が走ることの危険性を裁判で検討したから言及したんだと思いますよ。
間に別の車道がありますから、並行してますけど国道とは別道路ですよね。街路樹も植えられてますし歩行者と分離されてるわけでも無いし、道交法改正によって原則車線を走るべきとされている歩道そのものでは。
じゃあなんで「自転車及び歩行者専用」の標識があるんですかね。
それ裁判で判断材料にしなきゃまずくない?
自転車以外の軽車両や自動車は走行禁止だから。
歩道内にきっちり自動車が駐車していますね。名古屋は昔から変わっていませんね。並行して2台止めれるように端っこに寄せているところがおしゃれです。懐かしいものを見ました。
>「自転車及び歩行者専用」だから?としか。
道交法上、「自転車道」が整備されてない限り、原則は「車道」歩道が「自転車許可」となっていても「原則は車道」(自転車進入禁止とされてない限り)
なので>「自転車及び歩行者専用」の標識があっても、今回の件になんの意味もないんだが。
常識で言うなら車線内を左に寄せて走行するのが当たり前だから、前方の車両を同一車線内の左側から追い抜こうとするのは正気の沙汰じゃないですね。法的にも駄目だったはず。自転車なら路側帯使って車線変更しないままなら追い抜きも可だけど、この場合はそれも無理という話では?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
微妙かな (スコア:3)
記事によれば
自転車が走っている(ほんの)少し前の方で車を左端に寄せ(交差点の手前だったのか?は関係ないか)、そこで後ろから(速度を落とさずに?)走ってきた自転車と接触した?
つまり車は完全にサイドを(通れないように)ブロックしたつもりだった。しかしロードバイク(30㎞/hくらいは普通に出
Re: (スコア:0)
ブロックの目的次第じゃないかな。
左折するために左に寄ったなら問題ないと思うし、方向指示器出してたならそれを確認しなかった後続の自転車が100%悪いと思う。
方向指示器出さずにいきなり左に寄って曲がろうとしたなら、車側の過失割合増えそうだけど、それでも車間距離とってれば自転車は余裕で対処できたはず。
左折するわけでもなく、嫌がらせのようなもので左に寄ったなら車側の責任の方が大きそうな気がする。
自転車の不注意か傲慢さもあったのかもだけど、車の左後ろ不注意だろうなぁ。自動車専用道路じゃあるまいし。
Re: (スコア:1)
中日新聞の記事 [chunichi.co.jp]の方なら登録不要なのでそちらをよく読んでください。
道路脇に防音壁のある片側二車線の左車線で当然交差点もなく、停車するわけでもなく(というか場所的に停車するならハザードランプだ)車線の幅内で左に寄るためだけに左ウインカーなんて出したらそれこそ混乱のもとだろう。
車側は大型貨物自動車ってこともあるしその左側をすり抜けられると考える自転車側の方がどうかしてる。
Re:微妙かな (スコア:1)
リンク先の裁判官の言葉
>車線の左端と縁石の間は幅約70センチと狭く、自転車で走るとハンドルや体が車線内にはみ出すことになると指摘。
これの意味がわからない。自転車は車線内を走るのが常識だと思うのだが?
Re:微妙かな (スコア:1)
> 自転車は車線内を走るのが常識
というのを踏まえた上でなお、車が左に寄せようが寄せまいがそもそも安全にすり抜けられないような幅に
あえて自転車が突っ込んでくるのを「予見する義務はない」という判決なんじゃないかと。
Re: (スコア:0)
車線の左端=自転車はしるとこ
車線内=自動車はしるとこ
縁石に当たりそうだから、車線の左端から車線内へフラフラ行ってしまい、結果ハンドルが車線内にはみ出す。
Re: (スコア:0)
軽車両が装甲すべき車線の左端ってのは車線内のことだぞ
路側帯は走行不可だ
少しは考えて物を言え
Re:微妙かな (スコア:1)
軽車両が装甲すべき車線の左端ってのは車線内のことだぞ
ウィキペディアに「軽装甲車両」と書くようなところで「軽車両」と書いてあったのを思い出した。戦車の横に軽車両を並べる国はあるまい。
Re: (スコア:0)
歩道のある道路の左端の白線は、路側帯じゃなくて車道外側線
車道外側線は単なる目安であり、外側も車道なので走って良い
Re: (スコア:0)
路側帯とは言っていないよ。
自転車の路肩走行指導強化 に向けて ~ルールを守ろう!~ ①自転車編 [google.com]
Re: (スコア:0)
銀輪部隊再び
Re:微妙かな (スコア:1)
ウィキペディアによりますとHJ-8 (ミサイル)は軽車両で輸送して軽車両上ないしは地上に降ろして三脚上から射撃 [wikipedia.org]できるそうで、軽車両に搭載して運用できる軽便な対戦車ミサイルが発達し、ソビエト製のオブイェークト775戦車などの高価な対戦車車両を運用する利点が低下した [wikipedia.org]そうで。しかしながらHJ-8などをリアカーに搭載して銀輪部隊が牽引する運用なら可能なような。
# ミリオタ用語だと軽車両は道路運送車両法の定義とは異なる意味があるのかと調べてみても軽車両 [wikipedia.org]の説明には書いてないですね
# 「軽自動車」とは異なりますとは書いてあるけどその説明いるのか?
Re: (スコア:0)
これがややこしくて、車両が走行して良い路肩とダメな路肩があって、片側二車線以上の道路では、見た目で区別がつかないんです。
https://www.jablaw.org/cs1202/Q2 [jablaw.org]
Re: (スコア:0)
302号ってのはこういう感じなんだけど
https://www.google.co.jp/maps/@35.1846137,137.0014174,3a,15y,177.68h,9... [google.co.jp]
「自転車及び歩行者専用」の標識が見えますよね。だから「歩行者や自転車の通行が想定されていない」と指摘したのでは。
はみだし云々は車道を自転車が走ることの危険性を裁判で検討したから言及したんだと思いますよ。
Re: (スコア:0)
間に別の車道がありますから、並行してますけど国道とは別道路ですよね。
街路樹も植えられてますし歩行者と分離されてるわけでも無いし、
道交法改正によって原則車線を走るべきとされている歩道そのものでは。
Re: (スコア:0)
じゃあなんで「自転車及び歩行者専用」の標識があるんですかね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それ裁判で判断材料にしなきゃまずくない?
Re: (スコア:0)
自転車以外の軽車両や自動車は走行禁止だから。
Re: (スコア:0)
歩道内にきっちり自動車が駐車していますね。名古屋は昔から変わっていませんね。
並行して2台止めれるように端っこに寄せているところがおしゃれです。懐かしいものを見ました。
Re: (スコア:0)
>「自転車及び歩行者専用」
だから?としか。
道交法上、「自転車道」が整備されてない限り、原則は「車道」
歩道が「自転車許可」となっていても「原則は車道」(自転車進入禁止とされてない限り)
なので>「自転車及び歩行者専用」
の標識があっても、今回の件になんの意味もないんだが。
Re: (スコア:0)
常識で言うなら車線内を左に寄せて走行するのが当たり前だから、前方の車両を同一車線内の左側から追い抜こうとするのは正気の沙汰じゃないですね。法的にも駄目だったはず。
自転車なら路側帯使って車線変更しないままなら追い抜きも可だけど、この場合はそれも無理という話では?