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直行直帰の移動時間は出勤退勤中ということで、労働時間ではないけど勤務中だろう。みたいなことを考えてたけど>この社員は東北から東海まで12の県の取引先を回っていたとのことで、1日10時間の運転を行っていたこともあったといういやいやこれは勤務時間だろうよ。取引先にいる間だけが勤務か?
トラックの運転手と同じ理屈のはずだけど、こっちをベースにすると運転手は荷物の積み卸しだけしか計上されなくなるな。
雇用契約によるのでは?営業の専門職として雇用されているのなら専門以外(運転手)をやらせるのは契約違反だし。一般職として雇用されているのなら、営業中は営業スタッフで、運転中は運転手だし。(有能な営業スタッフを送迎するお仕事です)
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
通勤、出張時間は労働時間に含まれない (スコア:3)
通勤時間も労働時間には含まれないよね。
それと同じことでは。
寄り道していなければ、途中の事故は労災認定になるんだろうけど。
Re: (スコア:0)
直行直帰の移動時間は出勤退勤中ということで、
労働時間ではないけど勤務中だろう。
みたいなことを考えてたけど
>この社員は東北から東海まで12の県の取引先を回っていたとのことで、1日10時間の運転を行っていたこともあったという
いやいやこれは勤務時間だろうよ。
取引先にいる間だけが勤務か?
Re: (スコア:0)
労基署としてはそういう判断のようですね
https://www.bengo4.com/c_5/n_9345/ [bengo4.com]
鶴見労働基準監督署では、「事業主の指揮監督下にあったとは認められない」
という理由で自宅やホテルから取引先に社有車で移動する時間や、取引先から
自宅やホテルに移動する時間を「労働時間ではない」と判断。
代理人に対して、その旨説明したという。
労基署は富士市の取引先に着き、そこを出るまでの「4時間19分」だけを労働時間だと認定。
Re: (スコア:0)
トラックの運転手と同じ理屈のはずだけど、こっちをベースにすると運転手は荷物の積み卸しだけしか計上されなくなるな。
Re:通勤、出張時間は労働時間に含まれない (スコア:0)
雇用契約によるのでは?
営業の専門職として雇用されているのなら専門以外(運転手)をやらせるのは契約違反だし。
一般職として雇用されているのなら、営業中は営業スタッフで、運転中は運転手だし。
(有能な営業スタッフを送迎するお仕事です)