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仕事じゃなければ誰が好き好んで睡眠時間削ってまで出張しますかそうしなきゃ無理な移動距離を組み込んだ仕事を割り振っておいて「移動時間は仕事じゃないよ」ってナンセンス接待なんてまさに仕事なのにそれも仕事じゃないって?アホか労基もアテにならんな
> 「移動時間は仕事じゃないよ」ってナンセンス
移動中は仕事できないですよね?このヒトの場合は営業職だからクルマを運転している間は営業活動は出来ません営業してないんだから労働時間にはカウントできません
その代わり手当を出す.出張手当や通勤手当も同じ考え方ですだから移動中の事故には労災がおりるし,出張期間中は深夜労働などの手当はつきません
この考え方がベースになっているので今回の件は両方とも労働時間にはカウントできないし過労による労災申請は却下されたわけです
ここまで理解したうえで「ナンセンス」と言わないとこいつ労働契約理解してないなって周りのヒトに誤解されますよ
> 移動中は仕事できないですよね?> このヒトの場合は営業職だからクルマを運転している間は営業活動は出来ません> 営業してないんだから労働時間にはカウントできません
その論理でいうと、事務職の人が会議室に移動する時間も仕事に含まれない(勤務時間に含まれない)ことになる。それは明らかに間違っていますよね。
あなたが間違っている点は、遠方への出張時に公共交通機関で移動する時間の場合などのことです。飛行機の機中で寝ていても本を読んでいても、仕事ではないので勤務時間には含まれません。それと間違えてます?
この場合の移動時間でも、移動時間中に仕事をすれば勤務時間に含まれます。その中には運転をしなくてはならない場合も勤務時間に含まれます。よって同乗しているだけの人は勤務時間には含まれません。
ただし、今回の裁判では自宅から直行直帰をしているケースです。一般的には自宅から直行直帰をするときの移動時間は勤務時間に含まれないとされています。
自宅から直行直帰する場合は勤務時間に含まれない vs 運転をしなくてはならない場合は勤務時間に含まれるそういう2つの対立する命題の競合です。0+1=1 で勤務時間に含まれるべきですが、労基は 0x1=0 としてしまいました。
「ナンセンス」というのなら、この自宅から直行直帰をする場合には含まれないという判断のことでしょう。現状の働き方に全く合っていない馬鹿げた基準で、これは改善すべきことなんです。
この基準を回避するためには、たとえ現場が会社とは逆方向でも、会社より遠い距離になるならば一旦は会社に寄って向かい、会社に帰ってから退勤する必要があります。馬鹿げてますよね。
労基がこの馬鹿げた基準を新しい判断で見直す必要があったところ、容認してしまったんです。つまり、出張や遠方の客先に向かうとき、合法ブラックな働き方として会社が自宅からの直行直帰を常に命じておけば労働者は自分の生活時間を大幅に削られてしまい、会社も無報酬で賄ってお得になるということです。
「それならば絶対に会社に寄ってから客先へ向かえばよい」と思うかもしれませんが、会社の指示無く直行直帰せずに会社経由で向かったりすると、その場合も勤務時間には含まれません。
ブラック制度の極みですよね。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
ブラック企業に寄り添った判断 (スコア:5, すばらしい洞察)
仕事じゃなければ誰が好き好んで睡眠時間削ってまで出張しますか
そうしなきゃ無理な移動距離を組み込んだ仕事を割り振っておいて「移動時間は仕事じゃないよ」ってナンセンス
接待なんてまさに仕事なのにそれも仕事じゃないって?アホか
労基もアテにならんな
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:2, 参考になる)
> 「移動時間は仕事じゃないよ」ってナンセンス
移動中は仕事できないですよね?
このヒトの場合は営業職だからクルマを運転している間は営業活動は出来ません
営業してないんだから労働時間にはカウントできません
その代わり手当を出す.出張手当や通勤手当も同じ考え方です
だから移動中の事故には労災がおりるし,出張期間中は深夜労働などの手当はつきません
この考え方がベースになっているので
今回の件は両方とも労働時間にはカウントできないし
過労による労災申請は却下されたわけです
ここまで理解したうえで「ナンセンス」と言わないと
こいつ労働契約理解してないなって周りのヒトに誤解されますよ
Re:ブラック企業に寄り添った判断 (スコア:0)
> 移動中は仕事できないですよね?
> このヒトの場合は営業職だからクルマを運転している間は営業活動は出来ません
> 営業してないんだから労働時間にはカウントできません
その論理でいうと、事務職の人が会議室に移動する時間も仕事に含まれない(勤務時間に含まれない)ことになる。
それは明らかに間違っていますよね。
あなたが間違っている点は、遠方への出張時に公共交通機関で移動する時間の場合などのことです。
飛行機の機中で寝ていても本を読んでいても、仕事ではないので勤務時間には含まれません。
それと間違えてます?
この場合の移動時間でも、移動時間中に仕事をすれば勤務時間に含まれます。
その中には運転をしなくてはならない場合も勤務時間に含まれます。
よって同乗しているだけの人は勤務時間には含まれません。
ただし、今回の裁判では自宅から直行直帰をしているケースです。
一般的には自宅から直行直帰をするときの移動時間は勤務時間に含まれないとされています。
自宅から直行直帰する場合は勤務時間に含まれない vs 運転をしなくてはならない場合は勤務時間に含まれる
そういう2つの対立する命題の競合です。
0+1=1 で勤務時間に含まれるべきですが、労基は 0x1=0 としてしまいました。
「ナンセンス」というのなら、この自宅から直行直帰をする場合には含まれないという判断のことでしょう。
現状の働き方に全く合っていない馬鹿げた基準で、これは改善すべきことなんです。
この基準を回避するためには、たとえ現場が会社とは逆方向でも、会社より遠い距離になるならば一旦は会社に寄って向かい、会社に帰ってから退勤する必要があります。
馬鹿げてますよね。
労基がこの馬鹿げた基準を新しい判断で見直す必要があったところ、容認してしまったんです。
つまり、出張や遠方の客先に向かうとき、合法ブラックな働き方として会社が自宅からの直行直帰を常に命じておけば労働者は自分の生活時間を大幅に削られてしまい、会社も無報酬で賄ってお得になるということです。
「それならば絶対に会社に寄ってから客先へ向かえばよい」と思うかもしれませんが、会社の指示無く直行直帰せずに会社経由で向かったりすると、その場合も勤務時間には含まれません。
ブラック制度の極みですよね。