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仕事じゃなければ誰が好き好んで睡眠時間削ってまで出張しますかそうしなきゃ無理な移動距離を組み込んだ仕事を割り振っておいて「移動時間は仕事じゃないよ」ってナンセンス接待なんてまさに仕事なのにそれも仕事じゃないって?アホか労基もアテにならんな
労基で相談しても法的強制力がないので、結局時間と金かかるけど裁判するしかないんですよね。それじゃ労基署の存在価値は?っていう。
行政指導なんて法的裏付けのないものを役所ができる訳ないだろいまは「要請」しかできないし、それをガン無視したところで犯罪捜査の対象にすることなんてあり得ない捜査対象になる法違反があれば最初からやってるよ
30年くらい前までは根拠薄弱な「指導」が乱発されてたけど、非関税障壁と米国に叩かれてから数年もせずになくなったよでも、昔の「行政指導」の記憶が新しいお年寄りは今だに言ってくるんだよなあ行政の出す「指示」や「命令」とごっちゃになってないか?法令の裏付けのある指導や命令をガン無視することは法律違反なので、悪質だと犯罪として操作できるんだけど、公聴会みたいなの開いたり反論の機会を与えないといけないので凄く面倒くさい反論を聞こうにもそもそも悪徳事業者は出席しなかったりするし
あの手の文書はアリバイ(広義)なんです。法違反が認められても「勘違いしてた」「よく理解してなかった」と言い訳することが可能です。杓子定規に裁判しても情状酌量の余地があるので、検察だって端から相手してくれません。だから「おたく法違反してますよ」という文書をおいてくる。これを何度も繰返すことで「もう知らないとは言わせないぞ」という状況に持って行きます。そこで、著しい法違反に対し呼びつけて、期限を決めて○○までに改善しろと「命令」します。
この命令に従わないことは明白な法違反なので、それで検挙します。現場の労働・安全衛生はケースバイケースですから労基署がいきり立って法違反だと騒いでも裁判で覆される可能性があります。しかし、期限を決めて○○しろという命令は疑問の余地がないので、立件しやすいのです。勧告書や行政が出す改善指示書ってのはそういう位置づけです。労基署は自ら捜査しますが、捜査権のない一般の行政機関は警察に話を持ち込みます、、、というか、検察や警察と協議しながら書類を交付して追いつめて逃げれなくするというのが実態ですね。だから結果が見えてくるまでに時間がかかってしまいます。その間、役所は何してんだと言われまくりますよ。
そこまでして送致に持ち込んでも、起訴猶予になるのが大半。送致件数が少ないとなれば労基署の存在意義にも関わりますが、体をなしてない送致書を乱発すれば捜査能力の信頼性を失いますし、闇雲に送致するわけには行きません。厚労省も送致件数が少ないことをかなり気にしてますが、そこはどうにもならない。ブラック企業摘発特捜部隊はなかなかいいアイデアだと思います。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
ブラック企業に寄り添った判断 (スコア:5, すばらしい洞察)
仕事じゃなければ誰が好き好んで睡眠時間削ってまで出張しますか
そうしなきゃ無理な移動距離を組み込んだ仕事を割り振っておいて「移動時間は仕事じゃないよ」ってナンセンス
接待なんてまさに仕事なのにそれも仕事じゃないって?アホか
労基もアテにならんな
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
労基で相談しても法的強制力がないので、結局時間と金かかるけど裁判するしかないんですよね。
それじゃ労基署の存在価値は?っていう。
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:0)
行政指導なんて法的裏付けのないものを役所ができる訳ないだろ
いまは「要請」しかできないし、それをガン無視したところで犯罪捜査の対象にすることなんてあり得ない
捜査対象になる法違反があれば最初からやってるよ
30年くらい前までは根拠薄弱な「指導」が乱発されてたけど、非関税障壁と米国に叩かれてから数年もせずになくなったよ
でも、昔の「行政指導」の記憶が新しいお年寄りは今だに言ってくるんだよなあ
行政の出す「指示」や「命令」とごっちゃになってないか?
法令の裏付けのある指導や命令をガン無視することは法律違反なので、悪質だと犯罪として操作できるんだけど、公聴会みたいなの開いたり反論の機会を与えないといけないので凄く面倒くさい
反論を聞こうにもそもそも悪徳事業者は出席しなかったりするし
Re: (スコア:1)
Re:ブラック企業に寄り添った判断 (スコア:0)
あの手の文書はアリバイ(広義)なんです。
法違反が認められても「勘違いしてた」「よく理解してなかった」と言い訳することが可能です。
杓子定規に裁判しても情状酌量の余地があるので、検察だって端から相手してくれません。
だから「おたく法違反してますよ」という文書をおいてくる。
これを何度も繰返すことで「もう知らないとは言わせないぞ」という状況に持って行きます。
そこで、著しい法違反に対し呼びつけて、期限を決めて○○までに改善しろと「命令」します。
この命令に従わないことは明白な法違反なので、それで検挙します。
現場の労働・安全衛生はケースバイケースですから労基署がいきり立って法違反だと騒いでも裁判で覆される可能性があります。
しかし、期限を決めて○○しろという命令は疑問の余地がないので、立件しやすいのです。
勧告書や行政が出す改善指示書ってのはそういう位置づけです。
労基署は自ら捜査しますが、捜査権のない一般の行政機関は警察に話を持ち込みます、、、というか、検察や警察と協議しながら書類を交付して追いつめて逃げれなくするというのが実態ですね。
だから結果が見えてくるまでに時間がかかってしまいます。その間、役所は何してんだと言われまくりますよ。
そこまでして送致に持ち込んでも、起訴猶予になるのが大半。
送致件数が少ないとなれば労基署の存在意義にも関わりますが、体をなしてない送致書を乱発すれば捜査能力の信頼性を失いますし、闇雲に送致するわけには行きません。
厚労省も送致件数が少ないことをかなり気にしてますが、そこはどうにもならない。
ブラック企業摘発特捜部隊はなかなかいいアイデアだと思います。