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労災認定において直行直帰の移動時間は労働時間に含まれないとの判断」記事へのコメント

  • 隔地に出張するときなどは先日夜移動とかあるけど、そんなの労働時間に含まれないよね。
    通勤時間も労働時間には含まれないよね。
    それと同じことでは。
    寄り道していなければ、途中の事故は労災認定になるんだろうけど。
    • by Anonymous Coward

      直行直帰の移動時間は出勤退勤中ということで、
      労働時間ではないけど勤務中だろう。
      みたいなことを考えてたけど
      >この社員は東北から東海まで12の県の取引先を回っていたとのことで、1日10時間の運転を行っていたこともあったという
      いやいやこれは勤務時間だろうよ。
      取引先にいる間だけが勤務か?

      • by Anonymous Coward
        >取引先にいる間だけが勤務か?
        労基署としてはそういう判断のようですね
        https://www.bengo4.com/c_5/n_9345/ [bengo4.com] 
        鶴見労働基準監督署では、「事業主の指揮監督下にあったとは認められない」
        という理由で自宅やホテルから取引先に社有車で移動する時間や、取引先から
        自宅やホテルに移動する時間を「労働時間ではない」と判断。
        代理人に対して、その旨説明したという。

        労基署は富士市の取引先に着き、そこを出るまでの「4時間19分」だけを労働時間だと認定。
        • by Anonymous Coward

          キチガイかよ。

          • by Anonymous Coward

            完全にキチガイ判断だよね。これ。
            他でも書いたけど、例えば命令による海外出張で朝一の飛行機に乗っても、飛行機トランジットの関係で途中1泊して二日がかりじゃないと出張先につかないなんて場合、

            その二日の間に飛行機が落ちて死のうが、途中のホテルで火災にあって死のうが労災じゃないと言ってんだからな。これ。

            つかついても二日以上の出張ならホテルー客先間は直行直帰扱いだから、
            ホテルで死のうが、客先ーホテル間で車にひかれようが労災じゃないと。

            労基完全に頭おかしい

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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