アカウント名:
パスワード:
通勤退勤は労働時間ではないけど労災の対象ですよ。会社に届け出た通勤経路でしか労災は降りませんが。
なんで条文にあたらずにほら吹くのかな届出とは無関係に合理的な経路であるかどうかで判断されます
帰宅時にポケストップとジムを回る経路は合理的と認めてもらえるでしょうか?回り道ではないのですが、レイドボスの出現状況次第で経路が変わるので届け出るのが難しいです。
いつも使っている経路かどうかで判断されるというのを見た事がある。コンビニに寄るぐらいはOKらしい。記憶違いだったらゆるして
ケースバイケースで判断される。通勤経路直近の銀行でお金をおろす、スーパーで晩御飯の食材を買うくらいは通勤に含まれる。ただし、通勤経路近くのスーパーによらず、経路を大きく逸脱した場所のスーパーだと、中断とみなされて事故っても通勤災害にならない。とはいっても、通勤中に親の介護をするために通勤経路から大きく逸脱して事故にあったケースでは、必要性が認められて通勤災害になった。
無理でしょうね.
通常の通勤ルート(届け出た通勤ルート)から外れた時点で,逸脱・中断となり,それ以降は通勤ルートに戻っても労災になりません.あと,会社から通勤費を支給されていた場合は徒歩で帰ることで支給された通勤費(非課税所得)が浮くわけですが,その浮いた分は課税所得となり所得税の納税義務が発生します.なお,給与生活者の場合,所得税の納税義務者は使用者である企業なので,企業犯罪となります.
これは就業規則(労働法)で認められても,税法で認められない例です.
>通常の通勤ルート(届け出た通勤ルート)から外れた時点で,逸脱・中断となり,それ以降は通勤ルートに戻っても労災になりません.
そのあたりの規則なり判断が変わったというニュースが去年あたりありませんでしたっけ?生活に必要な活動、つまり薬局・書店・スーパー・コンビニに寄るとかで通勤経路から外れた場合、通勤経路に復すれば(例えば途中駅で下車して店に寄ったなら、再度電車乗ったら)そこ以降はまた通勤扱いで労災の対象になるとか。おそらく共働きなどの増加で、会社の帰りに寄り道しないと日常が成り立たないケースが増えたことへの対応だと思います。
で、元のポケモンの件は、生活に必要ではないので経路を逸脱したら復してもそれ以降は労災になりませんね。まあ通勤経路の駅に記念スタンプがあると途中下車して押す押し鉄な俺も人のことはいえないか
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
通勤、出張時間は労働時間に含まれない (スコア:3)
通勤時間も労働時間には含まれないよね。
それと同じことでは。
寄り道していなければ、途中の事故は労災認定になるんだろうけど。
Re: (スコア:2)
通勤退勤は労働時間ではないけど労災の対象ですよ。
会社に届け出た通勤経路でしか労災は降りませんが。
Re:通勤、出張時間は労働時間に含まれない (スコア:0)
なんで条文にあたらずにほら吹くのかな
届出とは無関係に合理的な経路であるかどうかで判断されます
Re: (スコア:0)
帰宅時にポケストップとジムを回る経路は合理的と認めてもらえるでしょうか?
回り道ではないのですが、レイドボスの出現状況次第で経路が変わるので届け出るのが難しいです。
Re: (スコア:0)
いつも使っている経路かどうかで判断されるというのを見た事がある。
コンビニに寄るぐらいはOKらしい。記憶違いだったらゆるして
Re: (スコア:0)
ケースバイケースで判断される。
通勤経路直近の銀行でお金をおろす、スーパーで晩御飯の食材を買うくらいは通勤に含まれる。
ただし、通勤経路近くのスーパーによらず、経路を大きく逸脱した場所のスーパーだと、中断とみなされて事故っても通勤災害にならない。
とはいっても、通勤中に親の介護をするために通勤経路から大きく逸脱して事故にあったケースでは、必要性が認められて通勤災害になった。
Re: (スコア:0)
無理でしょうね.
通常の通勤ルート(届け出た通勤ルート)から外れた時点で,逸脱・中断となり,それ以降は通勤ルートに戻っても労災になりません.
あと,会社から通勤費を支給されていた場合は徒歩で帰ることで支給された通勤費(非課税所得)が浮くわけですが,その浮いた分は課税所得となり所得税の納税義務が発生します.なお,給与生活者の場合,所得税の納税義務者は使用者である企業なので,企業犯罪となります.
これは就業規則(労働法)で認められても,税法で認められない例です.
Re: (スコア:0)
>通常の通勤ルート(届け出た通勤ルート)から外れた時点で,逸脱・中断となり,それ以降は通勤ルートに戻っても労災になりません.
そのあたりの規則なり判断が変わったというニュースが去年あたりありませんでしたっけ?
生活に必要な活動、つまり薬局・書店・スーパー・コンビニに寄るとかで通勤経路から外れた場合、
通勤経路に復すれば(例えば途中駅で下車して店に寄ったなら、再度電車乗ったら)そこ以降はまた通勤扱いで
労災の対象になるとか。
おそらく共働きなどの増加で、会社の帰りに寄り道しないと日常が成り立たないケースが増えた
ことへの対応だと思います。
で、元のポケモンの件は、生活に必要ではないので経路を逸脱したら復してもそれ以降は労災になりませんね。
まあ通勤経路の駅に記念スタンプがあると途中下車して押す押し鉄な俺も人のことはいえないか