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ワンセグ受信機能付き携帯電話のみの所有でNHK受信契約義務が生ずるとの判決、最高裁で確定」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2019年03月16日 15時30分 (#3582196)

    Windowsでワンセグの見れるUSBチューナーを買って、
    それをLinux環境に刺してFMラジオを受信しているんですが、
    これは

    1. Windows環境に刺して、ドライバとワンセグ視聴ソフトをインストールした時点で契約義務が発生
    2. Windows環境に刺して、ドライバをインストールした時点で契約義務が発生
    3. Windows環境に刺した時点で契約義務が発生
    4. 買った時点で契約義務が発生

    どれになるんですかね

    • by Anonymous Coward
      ほとんどの場合

      0.そもそも、既にテレビがあるのでデバイスが増えようと増えまいと状況に関係なし

      と言うことかと。

      あなたの世帯でテレビを持ってないのなら、残りの検討が必要になりますが、不安ならN
      • by Anonymous Coward

        既に契約していれば、一般家庭の場合何台増えようが関係ないからな。
        法人が営利目的で設置している場合には、契約する内容が変わってくるので増えたら増えた分だけ課金が増える場合もある。

    • by Anonymous Coward

      使っていようがいなかろうが、受信機を持っているだけで契約対象になります。実は法的にはアンテナが接続されているかどうかも関係がない。

      • >法的にはアンテナが接続されているかどうかも関係がない。

        この点から行くと、最近のテレビだと、BSのチューナーとかついてるから、
        衛星放送の受信契約が必要ってことになるんだけどどうなんだろう。

        #中華鍋があったらBS波受信できるとか?

        親コメント
      • by Anonymous Coward
        うちはアナログTVがあってチューナーがないのですが、この場合は「受信機を持っている」ことになるのでしょうか。
        一応地元のNHKに電話して「チューナーがない古いTVをDVD、ゲーム機の出力に使っているんですが、受信料支払いの義務はありますか?」と尋ねたら「ありません。」と言われたのでそれを信じているんですが、個人的見解かもしれません。
        気になります。
        • by Anonymous Coward

          NHKはTVのアナログ放送をしていません。
          アナログ受信機はNHK TV放送を受信できないので「受信機」に該当しません。
          よってNHKと契約義務はありません。
          ただし、現在契約が成立しているなら契約に従い支払う必要があります。
          もし契約中なら解約しましょう。

      • by Anonymous Coward

        「受信設備を設置」だから受信に必要な設備は揃ってないと該当しませんよ。

    • by Anonymous Coward

      > 買った時点で契約義務が発生

      です。持ってるだけ、使えるのであれば、ワンセグを見る可能性があるので、
      その時点になります。

      しょうがない、そういう法解釈ですから。
      とても不思議だと思うけどしょうがない。

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