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この話、「滅失登記の申出」のところに違和感があるなぁ。
滅失登記って、原則建物所有者が行うもので、第三者である土地所有者が建物所有者に変わって登記を申し出た場合、「相続により現在の建物所有者が不明」とかナントカいった理由を書いた「上申書」が必要。
今回は法務局もトラブルがあることを承知している(編集長が駆け込んだ)ので、登記にあたって上申書の内容がウソではないか、かなり入念に審査するはず。となると、登記の申請は受理されないのでは?
教えて! 詳しい人。
建物が存在しなければそれ以上の審査は不要ですからね
> 建物が存在しなければそれ以上の審査は不要これだと、そもそも登記できる人間を建物所有者(とその代理人)だけに限定する必要がない。
例外的に第三者(といっても土地所有者のみ)に登記を認めるための書類が「上申書」かと。といったことを土地家屋調査士が書いています [messitu.com]。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
上申書 (スコア:0)
この話、「滅失登記の申出」のところに違和感があるなぁ。
滅失登記って、原則建物所有者が行うもので、第三者である土地所有者が建物所有者に変わって登記を申し出た場合、「相続により現在の建物所有者が不明」とかナントカいった理由を書いた「上申書」が必要。
今回は法務局もトラブルがあることを承知している(編集長が駆け込んだ)ので、登記にあたって上申書の内容がウソではないか、かなり入念に審査するはず。となると、登記の申請は受理されないのでは?
教えて! 詳しい人。
Re:上申書 (スコア:2, 興味深い)
建物が存在しなければそれ以上の審査は不要ですからね
Re: (スコア:0)
> 建物が存在しなければそれ以上の審査は不要
これだと、そもそも登記できる人間を建物所有者(とその代理人)だけに限定する必要がない。
例外的に第三者(といっても土地所有者のみ)に登記を認めるための書類が「上申書」かと。といったことを土地家屋調査士が書いています [messitu.com]。