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この種の道路の排水用のミゾは岡山特有なんだよね。
全国各地で道路工事のお作法はちょっとづつ異なるんだけど「道路脇の側溝の蓋上に2センチの隙間を道路進行方向に沿って設ける」というのは岡山にしかない。ほかの地方では数メートルおきに金属の網(グレーチング)の集水口作ったりしてるんでそっちのほうが安全。
自転車だけじゃなくて女性のヒールとか、老人の杖とかハマって危険なのでやめたほうがいい。(グレーチングでもハマルのは同じだけどアレは大きいから見分けやすい)
この記事 [mainichi.jp]に写真が載っています。
写真だと実感が湧かないけど、これが幅2cmならたしかに怖い。ふらついても大丈夫なように、溝よりも70cmくらいは右を走るよう気をつけたいものです。
この写真に写ってるおばさん、なんで右側走ってんの?捕まえろよ
まさにこの写真を撮ってる人を避けるためでしょうね
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta... [e-gov.go.jp]
(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
車道寄りがルールだろ。
道交法改正の時、歩道走る時でも進行方向左側の歩道じゃなきゃだめだとか報道で繰り返し言われてましたが、あれはなんだったんでしょう?
気のせいか、勘違いした人の話では?
NHKなどで図解まで用意して注意喚起してましたが、誤解をもとにしたものだったのですかね
節子、それ歩道やない、路側帯や路側帯は改正で左走行に統一されたけど、歩道上は左右どちらでも車道寄りを走ってればおk
このおばちゃんは、右側にいるが、
走っていると言い切れるかを論ぜよ。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
岡山溝 (スコア:5, 興味深い)
この種の道路の排水用のミゾは岡山特有なんだよね。
全国各地で道路工事のお作法はちょっとづつ異なるんだけど「道路脇の側溝の蓋上に2センチの隙間を道路進行方向に沿って設ける」というのは岡山にしかない。ほかの地方では数メートルおきに金属の網(グレーチング)の集水口作ったりしてるんでそっちのほうが安全。
自転車だけじゃなくて女性のヒールとか、老人の杖とかハマって危険なのでやめたほうがいい。(グレーチングでもハマルのは同じだけどアレは大きいから見分けやすい)
Re: (スコア:5, 参考になる)
この記事 [mainichi.jp]に写真が載っています。
写真だと実感が湧かないけど、これが幅2cmならたしかに怖い。ふらついても大丈夫なように、溝よりも70cmくらいは右を走るよう気をつけたいものです。
Re:岡山溝 (スコア:0)
この写真に写ってるおばさん、なんで右側走ってんの?捕まえろよ
Re:岡山溝 (スコア:2)
まさにこの写真を撮ってる人を避けるためでしょうね
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:岡山溝 (スコア:1)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta... [e-gov.go.jp]
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
Re: (スコア:0)
車道寄りがルールだろ。
Re: (スコア:0)
道交法改正の時、歩道走る時でも進行方向左側の歩道じゃなきゃだめだとか
報道で繰り返し言われてましたが、あれはなんだったんでしょう?
Re: (スコア:0)
気のせいか、勘違いした人の話では?
Re: (スコア:0)
NHKなどで図解まで用意して注意喚起してましたが、誤解をもとにしたものだったのですかね
Re: (スコア:0)
節子、それ歩道やない、路側帯や
路側帯は改正で左走行に統一されたけど、歩道上は左右どちらでも車道寄りを走ってればおk
Re: (スコア:0)
このおばちゃんは、右側にいるが、
走っていると言い切れるかを論ぜよ。