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ところで下世話な話、この 少なくとも49人の子供たちは、かの医師の遺産を要求出来るのだろうか?
損害賠償と慰謝料を請求したほうが良い?
それとも両方出来る?
その医師は2年前に死んでもういませんよ
死んだときに遺産がもらえる権利があったら、すでに死んで2年たってても、もらえると知ってから請求できるんじゃないの?
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遺伝ー遺産 (スコア:0)
ところで下世話な話、
この
少なくとも49人の子供たち
は、かの医師の遺産を要求出来るのだろうか?
損害賠償と慰謝料を請求したほうが良い?
それとも両方出来る?
Re: (スコア:0)
その医師は2年前に死んでもういませんよ
Re:遺伝ー遺産 (スコア:0)
死んだときに遺産がもらえる権利があったら、すでに死んで2年たってても、もらえると知ってから請求できるんじゃないの?