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今回の件は逆に、登録商標が一般名詞化したのだと思われます。
出願2001年4月23日、登録2002年8月23日で受理されておりました。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
一般名称と登録商標 (スコア:2, 興味深い)
>技術の一般名称で商標取るのはちょっと勘弁してほしいな。
タカラが「ギコ猫」で商標登録出願をした時と違って、
出願時はまだ「マルチタスク」は一般名称ではなかったということでしょう。
少なくとも特許庁はそのような判断をしたわけですね。
この商標登録は納得できない!と思われる方々は是非、
出願時すでに「マルチタスク」が一般名称であったということを
立証できる証拠をそろえて、無効審判を起こしてください。
今回の件は逆に、登録商標が一般名詞化したのだと思われます。
フロッピーディスクも、フリーダイヤルも、実は登録商標です。
しかし、権利者である企業にとって、このような事態は喜ぶべきことなので
(つまり、自社発のものが一般に普及したということであるから)
悪質な不正利用でない限り、そう簡単に訴えてくるとは思えません。
まさに、
>名称の独占という企業の横暴が、自社ビジネスの拡大を妨げてしまう
という事態を考慮しているからです。
#特許庁のサイトで「宅急便で送付します」となっていても
#実際はクロネコヤマトでなくて佐川急便で届いたりする(^◇^;)
Re:一般名称と登録商標 (スコア:2, 興味深い)
ところで、特許庁の見解ではこんな例 [namae.co.jp]もあります。リンク先ページからの抜粋ですが「これまでは一般的に使っていた名称だったとしても、法に基づいて商標権を得た場合は、占有が認められる」のだそうで…。その商標権を誰が認めるかにかかってるのに呑気な見解だよな~(笑)
なお同ページで「一般名称化しているネーミングでも、すぐに判断せず、他社の類似がなければ、こまめに商標出願をされることをおすすめします。」というヤバげな記述が見られますが、これは意見というよりはこのページの会社がそういう業務を行っているからお仕事増やしてねという単なる宣伝なんでしょうけど。
なにはともあれ、
>技術の一般名称で商標取るのはちょっと勘弁してほしいな。
私もやっぱりこれに行き着きます。区分が違うとは言っても紛らわしいものは紛らわしい。それを1社の独占とするのは何か違うと思います。
信用してはいけません (スコア:1)
記述の中に
>商標登録されてしまうと、一社の独占となり、他社は使用を中止するか、
>商標権者に交渉してレンタル使用するかになります。
とありますが、他社がその名称を商標として使用していた場合には、先使用権 [jpo.go.jp]がありますから、使用を中止する必要は無いはずです。
また、一般名称として使っているのであれば、商標権を侵害しているわけでは無いですから、これも問題無いと思います。
と言う事で、引用していただいた例は、ネーミング会社の都合のいい様に、適当な事を述べてるだけだと思います。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:1)
そんな事はありません。
一般名詞化してしまったら、商標としての価値は無くなってしまいます。
商標は、企業にとって、登録したから(登録できたから)と言って、喜ぶべきものではなく、それを使い続けて、信用を高めて、ブランドとしての価値を守っていくべきものです。
一般名詞化してしまったら、守るべき価値も無いものになってしまいます。
ソニーが、オーストラリアで、ウォークマンの商標を一般名詞だという判決が出されてしまいましたが、そんな事をされると、競合他社はもとより、粗悪な類似製品に大切な商標を使われてしまう事から、自社製品を守れないわけです。
商標の大切な役割のひとつに、「自他商品識別機能」と言うのがありますので、やはり、混同されるような結果になってしまうのは、企業として決して好ましい事態では無いと思います。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:1)
いまさらですが。。。
オーストラリアでのソニーの問題は別です。つまり、
判決云々の話ではなく、一般市民がどういう認識をしているかということです。
どこのメーカーのものに対してでも「ウォークマン」と
呼んでしまう事態を私は言っているのです。
一般名詞化したからといって、店舗で販売する際に
他社製品を「ウォークマン」と呼んではいけないことに
変わりはありません。
フロッピーディスクもソニーの商標だったと記憶しています。
すでに一般名詞化している商標であるのに、
なぜ毎年登録料を納付して権利を維持し続けているのか、
疑問に思ったので上司が質問したことがあるそうですが、
そのときの答えは
「あれって実はソニーの商標なんだって」
という話題性だけでも・・・ということらしです(^^ゞ
いったん取り消すと、再登録できないし、念の為(?)とも言われたそうです。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:0)
Re:一般名称と登録商標 (スコア:1)
ですから、最初にも書きましたように、
特許庁は「最近のものである」と判断したのでしょう。
あなたがそれに反対するのは自由ですし、
あなたのような方のために無効審判制度があるのですから、
「最近のものではない」ことを立証する証拠を収集して、
特許庁に提出してください。(という手段があります)
特許・実用新案に比べると、商標に関する知識は非常におぼつかないのですが、
特許制度の目的が
「発明の保護及び利用をを図ることにより、発明を奨励し、
もって産業の発達に寄与すること」であるのに対し、
商標法においてその目的は
「商標を保護することにより、商標の使用をするものの業務上の信用の維持を図り、
もって産業の発達に寄与し、併せて受容者の利益を保護すること」
となっています。
この目的の達成において、商標では、「新規性」に関しては
特許ほどの厳しい絶対的なものを要求しないのです。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:0)
コンシューマ向けで、しかも爆発的に普及したOSの一機能の名称が
情報・通信業界で一般名詞でないと判断し、「文句があるなら無効
審査請求しろ」な
Re:一般名称と登録商標(ちょっとオフトピかも) (スコア:1)
ただでさえ、IT関連に精通した審査官が少ないのに
(だからこんな事態が起こるのだ)
これ以上人を減らしたら、審査官一人あたりの担当件数が増える
↓
審査が手抜きになる
↓
いらない物が登録に
という悪循環がコワイ(^^ゞ
Re:一般名称と登録商標 (スコア:1)
>余裕など今の日本にはありません。とっとと辞めさせてください。
特許庁は税金ではなく、出願料や登録料などで運営されてます。いわば独立採算。
だから特許庁に対して血税うんぬんは筋違いです。
Re:確かに (スコア:1)
もうけがでている省庁なんて特許庁くらい・・・
逆に言えば黒字出してる特許庁ってすごい。
やっぱり印紙が・・・
料金体系も見直しされているみたいですけど。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:0)
表面上だけの数字あわせは独立採算とは呼びません。
#独占事業だし
Re:一般名称と登録商標 (スコア:0)
>少なくとも特許庁はそのような判断をしたわけですね。
おもいっきり一般的な技術名称だったと思うけど。
お役所的な模範
Re:一般名称と登録商標 (スコア:2, 参考になる)
>おもいっきり一般的な技術名称だったと思うけど。
審査官が無知なのか勉強不足なのか。
でもひょっとしたら、審査官は、内心では
「こんなの一般名称だよ~(泣)」と思いつつ、
それを立証するのことができなくて、泣く泣く登録したのかもしれませんね。
その可能性があることを忘れてはいけません。
以前、アメリカでブランコのこぎ方が特許になって
ちょっとした騒ぎになりましたが、あれも、
実際にあの特許を無効にするために、資料を探すとしたら
なかなか見つからないと思います。
この場合の無効資料とは、その特許出願よりも前に
その遊び方(ブランコのこぎ方)が存在していたことを立証するもので、
例えば、そのような遊び方をしている人間が映ったビデオ
(ただしこれは日付の信用度がイマイチ)であるとか、
絵本の挿し絵にそのような遊び方が載っていたとか
(これなら資料として完璧)。
でも、特許は出願以前、実際には一般的に広まっていなくとも、
誰か一人でも知っている人がいたらダメ、という
厳しい絶対新規性が問われるのに対し、
商標はそのようなことはないので、判断は難しいだろうと思いますね。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:0)
なにを根拠に?
登録されるはるか昔から技術用語ですが。
>フロッピーディスクも、フリーダイヤルも、実は登録商標です。
「実は」も何も両方特定物の商品(サービス)名じゃん。
何がいいたいのかよくわからんよ。