To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.
To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
ライセンスはいつ消尽されるんだろう? (スコア:0)
1.A社がGPLを使用した部品xを作成し、本体とは別にライセンス文書、ソースコードを添付してB社に納品。
2.B社が部品xを使用した部品yを作成。ライセンス文書、ソースコードを添付せずにC社に納品。
3.C社は部品yを使用して製品zを作成。部品xを使用していることを知らないc社は製品zを販売。
4.ユーザDがC社から製品zを購入。製品zにGPLのものが含まれているのでC社にソースコードを請求。
このケースだとA社はGPLの義務を果たしているので問題ない。
B社はGPLの義務を果たしていないので問題あり。
C社はそもそもGPLで契約をしていないし、GPLのものが含まれていることも認識していない。
ユーザDは製品zにGPLでライセンスされたソフトウェアが含まれていることを確認したので、C社に請求しているが、C社はB社からGPLで契約していない。
C社は請求されてもB社に部品yがどうなってるねんと問い合わせるしかないよなー。
これ、もっとサプライチェーンが深く長くなってくとさらにどうしよもなくなってくぞ。
Re: (スコア:0)
ネットで転載画像をそれと知らず使って訴えられたみたいな話
Re: (スコア:0)
サプライチェーンで不適切なものが混入するリスクを管理するのはOEM生産させる時の基本だと思うが。
GPL汚染など、その一つに過ぎない。
Re: (スコア:0)
では、この後に続くかもしれない中古市場、個人間売買ではどうなる?
ユーザDから製品をもらったユーザEはユーザDに対して請求権をもつわけだが。
有体物から分離できない知財は対象物から分離されない限りはどこかで消尽されるべきじゃないか?
Re: (スコア:0)
あなたの理屈が実際に通用するなら、GPLソフトを利用する製品はライセンス違反の有無に関係なくとんでもない負担をユーザーに強いることになってしまう。使い古したAndroidスマホを友人にあげただけの人もソース配布の義務を負うことになってしまうし、そのスマホを新品で販売した家電量販店ですらソース配布の義務を負うことになってしまう。怪しげな中華メーカーだけでなく保守的な法務部に縛られている大企業もこぞってAndroidや組み込みLinuxをコンシューマー製品に採用している現状、GPLにはそこまでの義務は生じないという法的なロジックの整理がちゃん
Re:ライセンスはいつ消尽されるんだろう? (スコア:1)
残念ながらgplの義務を追うのは頒布者であり、製造者ではない。
ほとんどのメーカーは販売者の負担にならないように製品に同梱しているか、ダウンロードサイトを提供している。販売店などはダウンロードサイトなり、添付物のどこに入っているかを案内すればいい。
問題になるのは添付物を紛失した状態やソースコードが入手不能な状態での販売/譲渡で、メーカーとしては知ったことではないし、頒布者はどこについてるともアナウンスできない。
GPLって、ソフトウェアとしての頒布しか想定してないんじゃなかろか
Re: (スコア:0)
その「頒布」という言葉をどういう意味で使ってる?揚げ足取りではなく重要なポイント。
GPL v2では「頒布」の言語として「distribute」という言葉を使っていたけど、これの意味が法的に不明瞭だという反省があり(gnu.orgのFAQ参照)、v3ではわざわざ”convey”と”propagate”という概念に分けて以下の通り定義されている。
To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.
To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
つまり、いずれの場合も、複製行為が発生する場合のみ該当するのであって、複製が起こらない中古品の譲
Re:ライセンスはいつ消尽されるんだろう? (スコア:1)
そうか、v3で明記されたのか。よかった。
けど、linuxはv2だから確定してないので、意地の悪いやつが請求する権利は明確に消えてないな。
Re: (スコア:0)
つまり、いずれの場合も、複製行為が発生する場合のみ該当するのであって
間違いです。一応指摘しておく。
Re: (スコア:0)
どうやって動いているかよくわからないけど、とりあえずネットで見つけたサンプルをコピペしたら動いたので納品したみたいな話。
Re: (スコア:0)
実際、前に小物買って動作に不具合が有るのでメーカーに問い合わせたら、
「デバイスメーカーのサンプルそのまま使って居て、当社では内容を理解していない」
って言われた事がある。
驚いた事に国内メーカーだぞ。
この辺りも同様に、メーカーすら内容を全く理解せずに作って居る可能性すらある。
それでも動くってのはある意味凄い事とは思うけども。
Re:ライセンスはいつ消尽されるんだろう? (スコア:2)
VL53L0Xの公開データシートに「このデバイスはたいへん動作がこみいっていて御説明するに限りがあります。どうかサンプルコードの処理そのままでお使いください」という趣旨のことが書かれていた思い出……
Re: (スコア:0)
ttps://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf
どのへん?
Re:ライセンスはいつ消尽されるんだろう? (スコア:2)
どこだろう。どうしてGPIO1ピンを使ってデイジーチェーンできないんだろうと思って漁ってた時だったと思うんですけどねー。
Re: (スコア:0)
かつて日本企業が、チップと詳細データシートを提供して、ドライバ・ファームウェアや製品は自分で作ってくださいって言ってた中、
台湾とかアメリカの企業が、チップとリファレンス実装、ドライバやファームウェアを丸ごと提供して、
リファレンス実装そのまま使えば商品が出来るようにして、日本企業からシェアを奪っていった
Re: (スコア:0)
C社はGPLで契約して製品zを販売し続ける権利も部品yを排除して製品z'を新規作成販売する権利もある。
GPLで契約しないで製品zを回収することもできますよ。
Re: (スコア:0)
回収しようとして、相手が回収に応じない場合は?
もし、購入者が第三者に譲渡し、第三者が購入者にソースコードを要求してきた場合は?
Re: (スコア:0)
購入者も GPL に従う義務がある(従わなかった場合は利用も譲渡もできな)。
よって回収に応じなかった購入者は自力で GPL を満たさなければならない。
GPLを満たさなければ(ソースコードを渡す能力がなければ)第三者に譲渡することはできない。
Re: (スコア:0)
一般に著作権のうち譲渡件は、譲渡の際に消尽するとされています。
一方で GPLは譲渡の際に GPL に合意した場合にのみ利用・譲渡が可能と規定しており、上記運用に優先します。
上の例だと C社とユーザD は GPL に合意していれば GPL にしたがう必要があり、合意していなければ該当ソフトウェアの利用権がそもそもありません(譲渡が成立しない)。
C社およびユーザDはGPL違反になっていることを認識した時点で、GPLに合意できない場合はただちに利用を終了する必要があります。譲渡元にその損害の補償を求めることは可能です。
android端末とか全てにGPLライセンスが付属しているのはそういう理由です。
Re: (スコア:0)
ドンちゃんどんとこい。