アカウント名:
パスワード:
医師の免許を持つものは収入によらず高度プロフェッショナル制度の対象とする
と要件を変更すればあら不思議、全て合法になってしまう。
「高プロ」が「無給」でも合法になる根拠は?
1年間に支払われると見込まれる賃金の額が、『平均給与額』の3倍を相当程度上回る」水準として、省令で規定される額以上である労働者 --厚労省資料より
なんと無給の労働者は何倍しても無給なので高プロの対象になるんですよ
「無給」が認められる根拠にはなってないぞ#そもそも「無給」の「労働者」って何よ?
日本語の読み方を全く間違ってる「『平均給与額』の3倍を相当程度上回る」水準として、省令で規定される額」がいくらかが問題だから実際に三倍だろうが十倍だろうが「水準として、省令で規定」されなければ無効
しかも労働者にしか適用されない無給の人間は雇用契約が成立しないので労働者たり得ない
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
問題ない (スコア:0)
医師の免許を持つものは収入によらず高度プロフェッショナル制度の対象とする
と要件を変更すればあら不思議、全て合法になってしまう。
Re:問題ない (スコア:0)
「高プロ」が「無給」でも合法になる根拠は?
Re:問題ない (スコア:1)
なんと無給の労働者は何倍しても無給なので高プロの対象になるんですよ
Re: (スコア:0)
「無給」が認められる根拠にはなってないぞ
#そもそも「無給」の「労働者」って何よ?
Re: (スコア:0)
日本語の読み方を全く間違ってる
「『平均給与額』の3倍を相当程度上回る」水準として、省令で規定される額」がいくらかが問題
だから実際に三倍だろうが十倍だろうが「水準として、省令で規定」されなければ無効
しかも労働者にしか適用されない
無給の人間は雇用契約が成立しないので労働者たり得ない
Re: (スコア:0)
自由に引き下げる権利が欲しいわけで行きつく先はゼロだよ当然