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その警察官は何のために立ち会ってたんやろ。
本来はどういう手順に鳴るんだろう。
1.市がハンターに駆除を要請2.受けたハンターが公安委に発砲許可を申請3.立会の警察官が公安委の発砲許可を確認4.ハンティング開始
とか?
実は話が逆なんでないかなとか。最初はだれも問題視していなかったのを、誰か無視できないお偉いさんが、「こんな建物近くで発砲して危険じゃないのか?」とか言い出した結果、警官も「自分は許可していない」って言い出したのじゃないかと思う。
普通に考えれば警官の立ち合い自体が、公安委員会の代理なんだろうから、異を唱えて無いなら問題にはならないのじゃないかと思うので。
そこで警察側がビビらないで「安全上問題は無かった」と言い切れば、「そうか」済んだ話だったかも。しかし許可していないという言葉を受けた以上は、処理するしか無くなって、とか。
>普通に考えれば警官の立ち合い自体が、公安委員会の代理なんだろうから、異を唱えて無いなら問題にはならないのじゃないかと思うので。
もしかしたら、この手の対応は今まで何度も警官立ち会いのもとでやっていて。今までは問題がなかった、誰も問題にしなかったとするとそんなそんな感じかもしれませんね。
発砲の許可をするのは警察じゃないらしいそしてそもそも住宅街は麻酔銃以外はダメって事らしい警官責めてもしかたないね
鳥獣法 第三十八条の二 住居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は、第九条第一項に規定するもののほか、都道府県知事の許可を受けなければならない。
この問題の本質がそこにあって、おそらく警官は発砲に許可を出してるんだよ。誰が立ち会いを求めたかって言えば、猟師以外ありえないわけで、「いいですか?」って聞かれて「いいよ」って言ったんだろ。
でも、許可を出す権限がなかったから遡って出してないことになってるんだろ。
>この問題の本質がそこにあって、おそらく警官は発砲に許可を出してるんだよ。駆除の依頼は出ていましたが、発砲の許可が出ていないことについて争いはありません。
>誰が立ち会いを求めたかって言えば、猟師以外ありえないわけで、「いいですか?」って聞かれて「いいよ」って言ったんだろ。誰かが立ち合いを求めたわけではなく、市民の通報で臨場していた警察官です。
>でも、許可を出す権限がなかったから遡って出してないことになってるんだろ。警察庁の丁保発第43号等に基づき、現場の警察官に発砲許可を出す権限があります。
> 駆除の依頼は出ていましたが、発砲の許可が出ていないことについて争いはありません。 なんのための鉄砲なのやら...クマパンチをダッキングでかわしてすかさずクマの後ろをとれとでも言うのか...
警官の安全確認が終わって無いのに撃ったから怒られたんやで町中に熊が居たら自身の判断で撃って良い訳ではない
(5)警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断により、緊急避難(刑法第37条第1項)の措置として熊等を猟銃を使用して駆除することは妨げられない。
そう、だからこの話は「緊急避難が適用される程度のひっ迫した状況だったのか?」が問題の本質なんですが、FNNの記事ではそこに一切触れていないというアレゲな状況。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
警察の立ち会い (スコア:2)
その警察官は何のために立ち会ってたんやろ。
本来はどういう手順に鳴るんだろう。
1.市がハンターに駆除を要請
2.受けたハンターが公安委に発砲許可を申請
3.立会の警察官が公安委の発砲許可を確認
4.ハンティング開始
とか?
Re: (スコア:5, 興味深い)
実は話が逆なんでないかなとか。
最初はだれも問題視していなかったのを、誰か無視できないお偉いさんが、
「こんな建物近くで発砲して危険じゃないのか?」
とか言い出した結果、警官も「自分は許可していない」って言い出したのじゃないかと思う。
普通に考えれば警官の立ち合い自体が、公安委員会の代理なんだろうから、異を唱えて無いなら問題にはならないのじゃないかと思うので。
そこで警察側がビビらないで「安全上問題は無かった」と言い切れば、「そうか」済んだ話だったかも。
しかし許可していないという言葉を受けた以上は、処理するしか無くなって、とか。
Re: (スコア:1)
>普通に考えれば警官の立ち合い自体が、公安委員会の代理なんだろうから、異を唱えて無いなら問題にはならないのじゃないかと思うので。
もしかしたら、この手の対応は今まで何度も警官立ち会いのもとでやっていて。
今までは問題がなかった、誰も問題にしなかったとするとそんなそんな感じかもしれませんね。
Re: (スコア:1)
発砲の許可をするのは警察じゃないらしい
そしてそもそも住宅街は麻酔銃以外はダメって事らしい
警官責めてもしかたないね
鳥獣法 第三十八条の二 住居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は、第九条第一項に規定するもののほか、都道府県知事の許可を受けなければならない。
Re: (スコア:0)
この問題の本質がそこにあって、おそらく警官は発砲に許可を出してるんだよ。誰が立ち会いを求めたかって言えば、猟師以外ありえないわけで、「いいですか?」って聞かれて「いいよ」って言ったんだろ。
でも、許可を出す権限がなかったから遡って出してないことになってるんだろ。
Re: (スコア:1)
>この問題の本質がそこにあって、おそらく警官は発砲に許可を出してるんだよ。
駆除の依頼は出ていましたが、発砲の許可が出ていないことについて争いはありません。
>誰が立ち会いを求めたかって言えば、猟師以外ありえないわけで、「いいですか?」って聞かれて「いいよ」って言ったんだろ。
誰かが立ち合いを求めたわけではなく、市民の通報で臨場していた警察官です。
>でも、許可を出す権限がなかったから遡って出してないことになってるんだろ。
警察庁の丁保発第43号等に基づき、現場の警察官に発砲許可を出す権限があります。
Re: (スコア:0)
> 駆除の依頼は出ていましたが、発砲の許可が出ていないことについて争いはありません。
なんのための鉄砲なのやら...
クマパンチをダッキングでかわしてすかさずクマの後ろをとれとでも言うのか...
Re:警察の立ち会い (スコア:0)
警官の安全確認が終わって無いのに撃ったから怒られたんやで
町中に熊が居たら自身の判断で撃って良い訳ではない
Re:警察の立ち会い (スコア:1)
Re: (スコア:0)
そう、だからこの話は「緊急避難が適用される程度のひっ迫した状況だったのか?」が問題の本質なんですが、FNNの記事ではそこに一切触れていないというアレゲな状況。