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おもいっきり酒税法違反ですがな
一応根拠だしときます酒税法第四十三条
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(略)11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
酒税法施行令第五十条
14 法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。一 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若し
「ぶどうの加工品」は書かれてないから、干しブドウについて新たに判断が必要ではないかな。「真っ黒」と断言するには微妙。
連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)の定義(酒税法3条九イ)の中に
果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)
ってのがあったりします。施行令の中にも果実酒関係で同じのが。
ただ、この定義のスコープ外ではあるので、わざわざ乾燥物を含めるって定義する必要があるのだから、定義の有効範囲外では乾燥物は含まないって強弁もできなくはないのかな。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
酒税法違反 (スコア:1)
おもいっきり酒税法違反ですがな
Re: (スコア:2)
一応根拠だしときます
酒税法第四十三条
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(略)
11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
酒税法施行令第五十条
14 法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
一 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若し
Re: (スコア:0)
「ぶどうの加工品」は書かれてないから、干しブドウについて新たに判断が必要ではないかな。
「真っ黒」と断言するには微妙。
Re:酒税法違反 (スコア:1)
連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)の定義(酒税法3条九イ)の中に
果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)
ってのがあったりします。施行令の中にも果実酒関係で同じのが。
ただ、この定義のスコープ外ではあるので、
わざわざ乾燥物を含めるって定義する必要があるのだから、
定義の有効範囲外では乾燥物は含まないって強弁もできなくはないのかな。