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おもいっきり酒税法違反ですがな
一応根拠だしときます酒税法第四十三条
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(略)11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
酒税法施行令第五十条
14 法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。一 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若し
自家製ラムレーズンのレシピが多数公開されているからいいのかと思ってましたが、黒に近いグレーなのかな。アルコールが増えなきゃOKな気がしますが。
とりあえず、完全にレーズンに染み込ませる感じでやれば問題無いかな。
国税庁管轄の税務署に問い合わせました。酒税とお酒の免許に関する相談窓口について [nta.go.jp]
梅酒は個人の自家製造が許されているが、レーズンをラム酒に漬けて、ラムレーズンを作るのは問題がないか?最初は自家製造なら問題はない、とおっしゃっていたが、ぶどうとレーズンは違うのかどうか、確認してもらった。
回答許されていない。
理由は?発酵が起きる恐れがあるから。
それならば梅酒も砂糖が入り、発酵の恐れがあるのでは?と少し食い下がったが、こちらから引き下がった。
関連:
December 05, 2016禁断の果実 ー酒税法についてー [somethingelse.blog.jp]>レシピブログのご担当様が国税局に確認くださった結果は、「たとえ5分であろうとも」葡萄をお酒に浸した場合は酒税法違反とのこと。
以下、私の考察。なぜ、ブドウがだめなのか?おそらく、ぶどうやレーズン、あるいは香料・アミノ酸などを加えることにより、ワインもどきを作られるのが、国税庁の商売の邪魔、酒税が減るから。しかし、原料のアルコールの段階で税金は払っているわけで・・・。
レーズンに霧吹きで、ラム酒を吹き付けること何十回、とかなら、個人的にはOKになりそうな気もしますが、そこまで尋ねませんでした。
将来、遺伝子操作・ゲノム編集などで、ブドウの香りや味を持つ果物が作られれば、法的には問題なし、になるかもwwwぶどうじゃないけど、香り、色、味が似ている別の果物を探すのが吉かwww
液体が残らなきゃセーフだと思います。「酒類」は飲むことができるものか、溶かして酒にできる粉末のみなので、固形で粉末じゃないラムレーズン本体はいくらアルコールがあろうと「酒類」じゃない。アウトなのは「酒類」の(みなし)製造なので、ラムレーズン本体がいくらできてもセーフ。飲める液が残るとアウト(廃液処理すればいいのか???)
酒税法第二条第1項
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
おしいw>最初は自家製造なら問題はない、とおっしゃっていたがここでやめておけばw
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
酒税法違反 (スコア:1)
おもいっきり酒税法違反ですがな
Re: (スコア:2)
一応根拠だしときます
酒税法第四十三条
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(略)
11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
酒税法施行令第五十条
14 法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
一 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若し
Re: (スコア:2)
自家製ラムレーズンのレシピが多数公開されているからいいのかと思ってましたが、黒に近いグレーなのかな。アルコールが増えなきゃOKな気がしますが。
とりあえず、完全にレーズンに染み込ませる感じでやれば問題無いかな。
Re:酒税法違反 (スコア:2)
国税庁管轄の税務署に問い合わせました。
酒税とお酒の免許に関する相談窓口について [nta.go.jp]
梅酒は個人の自家製造が許されているが、レーズンをラム酒に漬けて、ラムレーズンを作るのは問題がないか?
最初は自家製造なら問題はない、とおっしゃっていたが、ぶどうとレーズンは違うのかどうか、確認してもらった。
回答
許されていない。
理由は?
発酵が起きる恐れがあるから。
それならば梅酒も砂糖が入り、発酵の恐れがあるのでは?
と少し食い下がったが、こちらから引き下がった。
関連:
December 05, 2016
禁断の果実 ー酒税法についてー [somethingelse.blog.jp]
>レシピブログのご担当様が国税局に確認くださった結果は、「たとえ5分であろうとも」葡萄をお酒に浸した場合は酒税法違反とのこと。
以下、私の考察。
なぜ、ブドウがだめなのか?
おそらく、ぶどうやレーズン、あるいは香料・アミノ酸などを加えることにより、ワインもどきを作られるのが、国税庁の商売の邪魔、酒税が減るから。しかし、原料のアルコールの段階で税金は払っているわけで・・・。
レーズンに霧吹きで、ラム酒を吹き付けること何十回、とかなら、個人的にはOKになりそうな気もしますが、そこまで尋ねませんでした。
将来、遺伝子操作・ゲノム編集などで、ブドウの香りや味を持つ果物が作られれば、法的には問題なし、になるかもwww
ぶどうじゃないけど、香り、色、味が似ている別の果物を探すのが吉かwww
Re:酒税法違反 (スコア:1)
液体が残らなきゃセーフだと思います。
「酒類」は飲むことができるものか、溶かして酒にできる粉末のみなので、
固形で粉末じゃないラムレーズン本体はいくらアルコールがあろうと「酒類」じゃない。
アウトなのは「酒類」の(みなし)製造なので、ラムレーズン本体がいくらできてもセーフ。
飲める液が残るとアウト(廃液処理すればいいのか???)
酒税法第二条第1項
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
Re: (スコア:0)
おしいw
>最初は自家製造なら問題はない、とおっしゃっていたが
ここでやめておけばw