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外国での戦闘や戦争に個人として直接関与することを禁止する法律ってことなのか。厳密に適用するとしたらフランス外人部隊や民間軍事会社に日本人が参加することもこの法律に触れるのかな?
実行した場合の規定はないhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%... [wikipedia.org]
???
規定が「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。」のみだから、戦闘行為自体は罪に問われませんということでしょう。
旧刑法(明治13年太政官布告第36号)では私戦罪もあったけど、現行刑法では予備・陰謀罪だけになった
旧刑法 [wikisource.org]
第133条 外國ニ對シ私ニ戰端ヲ開キタル者ハ有期流刑ニ處ス其豫備ニ止ル者ハ一等又ハ二等ヲ減ス
たぶんはじめは薩英戦争とか下関戦争みたいな事態を想定していたけど、明治後半には日本の武装勢力が政府に集約されてきて、私的に戦闘を行うということが想定しにくくなったんだろう。軍が勝手に軍事行動したら軍法で裁くだろうし。
ストーリーのリンク先でも
現行法が「予備および陰謀」には規定がありながら、実行した者について処罰がないことについて、「理由は明確ではないようですが、私戦の実行が想定できないことが理由ではないかと述べられています」と語っている。
と解説されてるね。# 伝聞伝聞伝聞…
私的な行為で誰かを死傷させたら、日本の刑法の殺人罪や過失致死傷害罪が適用できるあえて規定する必要ないのでは?
死傷させた場所が国外だと日本の刑法は適用できないよ。現地の法律が適用されるけど
刑法の一部は日本国民が国外で行ったときにも適用されます。
第一章 通則第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
なるほど。それと現地の法律の適用があるから、実行した場合の規定は特にないのか。
現地が無政府状態になってても日本の法律で裁くぞゴルァというのもあるかと。
ツー訳で「日本では違法だけど現地では合法だから」とか安易に行動すると。
フランス外人部隊は職業軍事なんで関係ないかと
テレビでインタビューに答えていた人の話。
「元は自衛隊に入っていたが、戦闘が無く不満を感じていたので、(戦闘するために)フランスの外人部隊に入隊した」
だから、バッチリこの法律に触れると思う。私的に戦闘したいからフランスの外人部隊に入隊してるので。
それに、そういう外国軍に入隊して戦闘戦争をする行為を禁止しておかないと、北朝鮮や中国に渡って軍に入隊し、日本に攻め込むのに協力することができちゃうじゃない。
そこんところ防止するのが目的でしょ。
理由が何であれ、軍に所属したら軍規に従うことが求められるし、それを破れば懲罰を受けるフランスの外人部隊なら、フランス共和国の法律を守ることから始まり、さらにフランス軍の指揮命令に従わなくてはならない広く一般に国と認められた国の軍隊で働くことになんら問題はない逆に、国家を自称してても誰も相手にしてくれない場合、それはただの武装集団と同じ
言葉尻をとらえて「○○法違反!!!」というのは小学生で卒業すべき
海外でテロ活動する準備したらアウトってことでは?国軍の一翼として活動する外人部隊は正規軍であって、指揮に従ってる限り私戦ではないPMCがやってるのは、警護、物資の運搬、人命の救出、軍事活動の指導、軍事活動の支援とかで、基本的に民間企業や国家からの依頼で行ってるから問題ないただ、自主独立運動している東南アジアの少数民族のところへ軍事活動の指導に行って、たまに生徒をつれて正規軍と実弾演習してる人はちょっとグレーな気がする
普通(?)のテロ活動が「戦闘」だと認めると、それは憲法上の「戦闘」になってしまうので、PKO法案とかの根底が崩れて国会も大混乱になる。日本は戦闘の定義に世界一煩い国で国連基準の戦闘は「戦闘」と認めていない。検察もそのことは重々承知だから、警察が何と言おうとこれを起訴するかは微妙じゃないかな。「戦闘」であることの確認が厄介すぎて、場合によっては外国で捜査しなきゃいけない。
イスラム国が「戦闘」を行った点についてはほぼ異論がない(「国家に準ずる組織」については揉める可能性あるから100%ではない)だろうけど、どの「戦闘」に参加する予定だったのかを明らかにして手続きを進めないと、今後のPKO派兵が実質禁止されることになる。となると、場合によっては海外で捜査しないといけないわけで、自白があっても綱渡りのロジックになる。
憲法上「戦闘」という用語は存在しないのですが。
お前が言ってるのは憲法典だろ憲法典だけが憲法じゃないぞ
憲法典(日本国憲法)のことを指す趣旨でないとしても、「憲法上の「戦闘」」というのはいったい何を指す趣旨だったのでしょうか。
国対国の外交の枠組みから外れて、構成員に国家の方針とは無関係に意思表示をされることを防止する、というのが立法の意志かな??何処馬の骨ともつかないわけじゃない、国民であるかぎりはその行動は日本国の責任の範囲内で未然に防いだときになんの罰則もないようじゃ、相手国に対して信義を問われる。
未然に防げなかったとき:相手国に対してその人物の行動は、国家の意志と無関係なのでどうぞ罰してやってください(テルアビブ乱射事件)外人部隊や傭兵会社:そちらの馬の骨になります。それぞれの属している国家の意志で決められました。そっちと話してください
今回:学生はイスラム国に行ってテロ行為をしようとしていた。日本の見方:イスラム国は国じゃなくてテロ集団。「そっちと話してください」とはならない。 イスラム国が攻撃しようとしていた国々に対して、捕まえておいて何も処罰しない、では外交が成り立たない
>何処馬の骨ともつかないわけじゃない、国民であるかぎりはその行動は日本国の責任の範囲内で>未然に防いだときになんの罰則もないようじゃ、相手国に対して信義を問われる。昔は脱法的な軍事介入として「義勇兵」とかが有ったからね。まあその辺りはPMCなんかに形を変えて来たのだろうけど。
外人部隊は国の軍隊だし民間軍事会社も軍の指揮監督下で軍事力を行使するのだからこの法律の規制するところの私戦にはならないんじゃないかな?
日本から見て私戦なので、ダメでしょう。日本政府が派遣したり公務でやってるわけではないので。
ちょっと前に話題になったイスラエル軍の日本人女性の場合、公的な戦争だからこの法律は適用できないかと。日本がイスラエルを国家として承認していなければ私戦とみなせるかも
> イスラエル軍の日本人女性の場合 その記事読んだけど、タイトル詐欺だよね。ハーフで日本国籍*も*もってるけど、2~4歳のときに日本にいたってだけのイスラエル人の話。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
「私戦」ってなんかスゴイね (スコア:3)
外国での戦闘や戦争に個人として直接関与することを禁止する法律ってことなのか。
厳密に適用するとしたらフランス外人部隊や民間軍事会社に日本人が参加することもこの法律に触れるのかな?
Re: (スコア:0)
実行した場合の規定はない
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%... [wikipedia.org]
???
Re:「私戦」ってなんかスゴイね (スコア:1)
規定が「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。」のみだから、戦闘行為自体は罪に問われませんということでしょう。
Re:「私戦」ってなんかスゴイね (スコア:1)
旧刑法(明治13年太政官布告第36号)では私戦罪もあったけど、現行刑法では予備・陰謀罪だけになった
旧刑法 [wikisource.org]
たぶんはじめは薩英戦争とか下関戦争みたいな事態を想定していたけど、
明治後半には日本の武装勢力が政府に集約されてきて、私的に戦闘を行うということが想定しにくくなったんだろう。
軍が勝手に軍事行動したら軍法で裁くだろうし。
Re: (スコア:0)
ストーリーのリンク先でも
と解説されてるね。
# 伝聞伝聞伝聞…
Re: (スコア:0)
私的な行為で誰かを死傷させたら、日本の刑法の殺人罪や過失致死傷害罪が適用できる
あえて規定する必要ないのでは?
Re: (スコア:0)
死傷させた場所が国外だと日本の刑法は適用できないよ。現地の法律が適用されるけど
Re:「私戦」ってなんかスゴイね (スコア:3, 参考になる)
刑法の一部は日本国民が国外で行ったときにも適用されます。
Re: (スコア:0)
なるほど。
それと現地の法律の適用があるから、実行した場合の規定は特にないのか。
Re: (スコア:0)
現地が無政府状態になってても日本の法律で裁くぞゴルァ
というのもあるかと。
Re: (スコア:0)
ツー訳で「日本では違法だけど現地では合法だから」とか安易に行動すると。
Re: (スコア:0)
フランス外人部隊は職業軍事なんで関係ないかと
Re: (スコア:0)
テレビでインタビューに答えていた人の話。
「元は自衛隊に入っていたが、戦闘が無く不満を感じていたので、(戦闘するために)フランスの外人部隊に入隊した」
だから、バッチリこの法律に触れると思う。
私的に戦闘したいからフランスの外人部隊に入隊してるので。
それに、そういう外国軍に入隊して戦闘戦争をする行為を禁止しておかないと、北朝鮮や中国に渡って軍に入隊し、日本に攻め込むのに協力することができちゃうじゃない。
そこんところ防止するのが目的でしょ。
Re: (スコア:0)
理由が何であれ、軍に所属したら軍規に従うことが求められるし、それを破れば懲罰を受ける
フランスの外人部隊なら、フランス共和国の法律を守ることから始まり、さらにフランス軍の指揮命令に従わなくてはならない
広く一般に国と認められた国の軍隊で働くことになんら問題はない
逆に、国家を自称してても誰も相手にしてくれない場合、それはただの武装集団と同じ
言葉尻をとらえて「○○法違反!!!」というのは小学生で卒業すべき
Re: (スコア:0)
海外でテロ活動する準備したらアウトってことでは?
国軍の一翼として活動する外人部隊は正規軍であって、指揮に従ってる限り私戦ではない
PMCがやってるのは、警護、物資の運搬、人命の救出、軍事活動の指導、軍事活動の支援とかで、基本的に民間企業や国家からの依頼で行ってるから問題ない
ただ、自主独立運動している東南アジアの少数民族のところへ軍事活動の指導に行って、たまに生徒をつれて正規軍と実弾演習してる人はちょっとグレーな気がする
Re: (スコア:0)
普通(?)のテロ活動が「戦闘」だと認めると、それは憲法上の「戦闘」になってしまうので、PKO法案とかの根底が崩れて国会も大混乱になる。日本は戦闘の定義に世界一煩い国で国連基準の戦闘は「戦闘」と認めていない。検察もそのことは重々承知だから、警察が何と言おうとこれを起訴するかは微妙じゃないかな。「戦闘」であることの確認が厄介すぎて、場合によっては外国で捜査しなきゃいけない。
イスラム国が「戦闘」を行った点についてはほぼ異論がない(「国家に準ずる組織」については揉める可能性あるから100%ではない)だろうけど、どの「戦闘」に参加する予定だったのかを明らかにして手続きを進めないと、今後のPKO派兵が実質禁止されることになる。となると、場合によっては海外で捜査しないといけないわけで、自白があっても綱渡りのロジックになる。
Re:「私戦」ってなんかスゴイね (スコア:1)
憲法上「戦闘」という用語は存在しないのですが。
Re: (スコア:0)
お前が言ってるのは憲法典だろ
憲法典だけが憲法じゃないぞ
Re:「私戦」ってなんかスゴイね (スコア:1)
憲法典(日本国憲法)のことを指す趣旨でないとしても、「憲法上の「戦闘」」というのはいったい何を指す趣旨だったのでしょうか。
Re: (スコア:0)
国対国の外交の枠組みから外れて、構成員に国家の方針とは無関係に意思表示をされることを防止する、というのが立法の意志かな??
何処馬の骨ともつかないわけじゃない、国民であるかぎりはその行動は日本国の責任の範囲内で
未然に防いだときになんの罰則もないようじゃ、相手国に対して信義を問われる。
未然に防げなかったとき:相手国に対してその人物の行動は、国家の意志と無関係なのでどうぞ罰してやってください(テルアビブ乱射事件)
外人部隊や傭兵会社:そちらの馬の骨になります。それぞれの属している国家の意志で決められました。そっちと話してください
今回:学生はイスラム国に行ってテロ行為をしようとしていた。
日本の見方:イスラム国は国じゃなくてテロ集団。「そっちと話してください」とはならない。
イスラム国が攻撃しようとしていた国々に対して、捕まえておいて何も処罰しない、では外交が成り立たない
Re: (スコア:0)
>何処馬の骨ともつかないわけじゃない、国民であるかぎりはその行動は日本国の責任の範囲内で
>未然に防いだときになんの罰則もないようじゃ、相手国に対して信義を問われる。
昔は脱法的な軍事介入として「義勇兵」とかが有ったからね。
まあその辺りはPMCなんかに形を変えて来たのだろうけど。
Re: (スコア:0)
外人部隊は国の軍隊だし民間軍事会社も軍の指揮監督下で軍事力を行使するのだから
この法律の規制するところの私戦にはならないんじゃないかな?
Re: (スコア:0)
日本から見て私戦なので、ダメでしょう。
日本政府が派遣したり公務でやってるわけではないので。
Re: (スコア:0)
ちょっと前に話題になったイスラエル軍の日本人女性の場合、公的な戦争だからこの法律は適用できないかと。
日本がイスラエルを国家として承認していなければ私戦とみなせるかも
Re: (スコア:0)
朝鮮戦争は私戦だから自衛隊が介入しても合憲なんて理論が成立しちゃう
Re: (スコア:0)
> イスラエル軍の日本人女性の場合
その記事読んだけど、タイトル詐欺だよね。
ハーフで日本国籍*も*もってるけど、2~4歳のときに日本にいたってだけのイスラエル人の話。