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但し、文字の色を変えるだけではなく出典も明記して引用符を付ける等をしていたら問題にならなかったのではないかと思います。
「色を変えるだけ」を補足。適当に1,2ページのソースを見ただけですが、
ここで歌詞はHTMLで引用であることを指定するblockquote要素(ブロック要素 複数行)およびq要素(インライン要素 文中で用いる)で前後と区別してあり、文章構成で両者を使い分けています。で、目で見た場合に前後と区別しやすいように、CSSでそれら要素の色指定が、blockquote要素については引用符がわりに余白指定がしてあります。間違っても巷によくある草HTML(単に色を変えるだけの指定であったり、レイアウト目的でblockquote要素を使ったり)といっしょくたにしちゃいかんな、という感じ。
音声読み上げソフトに関する指定はしてありませんが、ソフトによっては未指定でもそれとわかるような実装になっている(「引用開始」「終了」と読み上げるとか、男女の声を使い分けるとか)のではないかと思います...というか実態を知らないのですが、どこかでそう聞きました。以上うろ覚えが多いのでフォロー求む。
以下私見。出典に関しては引用要素に直接明示してありませんが、前後の文の構成から、混乱を招くようなことは少ないだろうと思います。
目的に関しては往復書簡でのページ作者、芝田氏の見解に同意します。
引用分量についてはどうでしょ...これぐらい構わないと思うんですけどね。というか、著作権法で分量について規定してあるのって、「引用」の名のもとに実質的に「再配布」されるのを封じるものではないかとも思うんですけども。
個人的には件のサイト、全体的に誠実な対応をしてると思うんですけどね。それにひきかえどうなのJASRAC。あそこで主張した/その後沈黙したのはどういう意味なのかな。わからん。
明確な線引きは難しい(出来ない?)とは思いますが
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
参考URL (スコア:2, 参考になる)
この方のサイトツジジンセイを読む。 [www.tds.ac]を見てみたのですが、
感想として一曲から数行の歌詞の提示ですので引用にあたるのではないかと思いました。
但し、文字の色を変えるだけではなく出典も明記して引用符を付ける等をしていたら
問題にならなかったのではないかと思います。
明確な線引きは難しい(出来ない?)とは思いますが、
皆様はどう思いますか?
Re:参考URL (スコア:3, 参考になる)
両者の発言と著作権法からの引用は「」内と
>で始まる行で示した。#以降は気になること。
強調部分は私が。引用の分量は大丈夫かどうか知らん。
このコメントの終わりに書くと紛らわしいので
ここに書くが、
「利益を上げられそうな相手に声をかけているだけで
始めのほうで折れてくれれば儲けもの、あやふやな
理屈をふっかけるものの、後になるほど言い訳に終始」
という印象。以下まとめ。
JASRACから芝田氏へ (2002/5/24)
JASRAC管理楽曲の利用に関して通達。下記から二者択一を迫る。
・許諾を得て使用料を支払う手続きをする
・掲載を停止して過去の使用料を清算する
# 「あなたの運営する上記ホームページでは、JASRAC管理楽曲の
# MIDI・歌詞等の音楽データを掲載しておられます」としているが、
# それがJASRACの判断において(違法な)配信/再配布なのか
# それとも(限度を越えた)引用なのか、明言していない。
芝田氏からJASRACへ (2002/5/24)
コンテンツの趣旨から歌詞の引用が必要と考え、著作権法上の
引用の条項(三十二条)にも合致すると判断したと説明。
引用にも課金するのかと質問。
JASRAC未回答につき芝田氏再送(2002/5/31)
# やる気あんのかな。まあJASRACにしてみれば、損害を回収している
# わけではなくて、利益を上げられそうな相手に声をかけているだけ
# とかで、そんなに急がんのかも。
JASRACから芝田氏へ (2002/6/3)
「アルバム及びアルバムの収録楽曲の紹介、解説、批評等」
であり、「楽曲主体の構成ですので」、創作における引用の
主従関係を越えている、適切な引用ではないと主張。
# 「研究、論文、報道等」(JASRACによる著作権法の説明)
# 「アルバム及びアルバムの収録楽曲の紹介、解説、批評等」
# (柴田氏のサイトに対する評価)と言葉を使い分けているが、
# ヒッカケっぽいな。著作権法第三十二条は以下の通り。
> 公表された著作物は、引用して利用することができる。
> この場合において、その引用は、公正な慣行に合致する
> ものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の
> 目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
# 「また、目安として、ご利用の分量も関係してきます」と
# しながらも、その分量または著作権法の「公正な慣行」
# 「目的上正当な範囲内」については説明/例示していない。
芝田氏からJASRACへ (2002/6/6)
芝田氏のサイトのコンテンツが、芝田氏自身の創作物であり、
そこで行われている引用が著作権法の「報道、批評、研究その他」
「目的上正当な範囲内」に合致していることを主張。
全文掲載のように歌詞を鑑賞できる状態にはしておらず、
その分量については注意していること、しかしながら
どのくらいの分量であれば公正な慣行に合致するのかが
JASRACなどからも示されておらず判断に迷いがあることを説明。
説明/例示するよう要請。
# JASRACのサイトに適切な例示がないことは重要だと思う。
# 利用者向けにあるのはあるのは申請手続きと禁止事項の
# 説明ばかり。
JASRACが引用の主従関係を越えていると判断した根拠が
不明瞭であるため質問。上記で芝田氏が示した根拠から、
適切な引用であると主張。
JASRAC未回答につき芝田氏再送(2002/6/23)
# またかいな。
JASRACから芝田氏へ (2002/7/3)
「それぞれの歌詞に沿って論評されているケースは、楽曲と
歌詞が主体となり、そこから紹介、解説、批評をするというのが
従の関係となり」ということを再度主張。コンテンツが楽曲順で
あることが主従関係が不適切であると裏付けるものと主張。
# 「尚、同様なケースとして、雑誌等でのアルバム紹介、
# 解説の中での歌詞のご利用があります。
# これも、出版でのご利用として許諾手続きをおとり
# いただいた上で掲載されています」としているが、
# それが全文掲載なのか引用なのか明言していない。
芝田氏からJASRACへ (2002/7/7)
『辻仁成の歌詞は後の文芸作品の原点であり、それを解説する』
というのが芝田氏のサイトの趣旨であり、論の中心が歌詞に
なるのは当然であること、話題は引用元の作品が主体だが、
そのもの自体の主は解
Re:参考URL (スコア:2, すばらしい洞察)
「色を変えるだけ」を補足。適当に1,2ページのソースを見ただけですが、
ここで歌詞はHTMLで引用であることを指定するblockquote要素(ブロック要素 複数行)およびq要素(インライン要素 文中で用いる)で前後と区別してあり、文章構成で両者を使い分けています。で、目で見た場合に前後と区別しやすいように、CSSでそれら要素の色指定が、blockquote要素については引用符がわりに余白指定がしてあります。間違っても巷によくある草HTML(単に色を変えるだけの指定であったり、レイアウト目的でblockquote要素を使ったり)といっしょくたにしちゃいかんな、という感じ。
音声読み上げソフトに関する指定はしてありませんが、ソフトによっては未指定でもそれとわかるような実装になっている(「引用開始」「終了」と読み上げるとか、男女の声を使い分けるとか)のではないかと思います...というか実態を知らないのですが、どこかでそう聞きました。以上うろ覚えが多いのでフォロー求む。
以下私見。出典に関しては引用要素に直接明示してありませんが、前後の文の構成から、混乱を招くようなことは少ないだろうと思います。
目的に関しては往復書簡でのページ作者、芝田氏の見解に同意します。
引用分量についてはどうでしょ...これぐらい構わないと思うんですけどね。というか、著作権法で分量について規定してあるのって、「引用」の名のもとに実質的に「再配布」されるのを封じるものではないかとも思うんですけども。
個人的には件のサイト、全体的に誠実な対応をしてると思うんですけどね。それにひきかえどうなのJASRAC。あそこで主張した/その後沈黙したのはどういう意味なのかな。わからん。
Re:参考URL (スコア:1)
芝田氏の方が筋が通っていたため、法律上問題がないと判断したから…と思
いたいところなのですが、実は諦めただけなのかも。
JASRAC側には裁判に持ち込むとか、個人では対応が難しい方向へもって行く
ことも出来たのでしょう。しかし、それをすると「JASRACは著作権法で認めら
れている引用を、音楽は例外だというのか」ということになり、結果的に自分
の立場を悪くしかねないと考えたからなのかもしれませんが。
引用そのものは、引用自体が明示的になっていて、主と従の関係がハッキリ
していればそれで良いと思います。
Re:参考URL (スコア:1)
引用部分を明確にしたかとか、ケースバイケースですが、引用は0.8%でもアウトという判例 [courts.go.jp]があるようです。
そういうわけで、問題のサイトはかなりマズそうですね。
Re:参考URL (スコア:0)
件のサイトは、私ならば、主従関係において歌詞やジャケ写が明らかに主と判断しますね。
歌詞やジャケ写がなければ成立しないと言っている以上
Re:参考URL (スコア:1)
> 明らかに主と判断しますね。
> 歌詞やジャケ写がなければ成立しないと言っている以上は。
歌詞はともかく(主観だけどぎりぎりセーフかなと思う)、
ジャケ写については、ナビゲーション目的のアイコンにもなるだろうし
これ見て音を想いだせということかもしれんし、見栄えがいい
というだけかもしれんし、それを引用という無理があるような気が。
で、ジャケットの使用については下記のサイトが参考になるかと
思います。「善意に解釈」が気になるけど。
http://user.parknet.co.jp/mototsugu/cd/readme.html#4
ジャケットについて著作権を保有する国内外のレコード会社、
あるいはアーティスト本人に使用してよいか問い合わせたところ、
いくつか快諾をもらい(未回答は可と善意に解釈しているそうだ)、
amazon.co.jpとアソシエイト契約を結ぶことで、amazon.co.jpが
保有する画像の使用承諾を得て、使用しているとのこと。
> (前略)いというのはまた別の話(w
# うはははは。別の話別の話。