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受信料制度検討委員会の答申 [nhk.or.jp]では、「PC等設置者」ではなくさらにアプリダウンロードかID取得等、視聴のための環境設定を行った「視聴環境設置者」から料金を徴収する旨答申を行っているので、
> 放送の受信が主目的でない機器まで対象含めるのは納得いかん
というのは藁人形論法ではないだろうか。
まずその資料の中で「世帯以外の事業所などについては~今後検討していくことが必要である」とあるように、今回の意見については何の意味も無い。
さらにその資料の中で料金徴収の方法として「PC等設置者に費用負担を求める方法」も検討している。実際にドイツでは導入もされたみたいだね。評判悪く訴訟も提起された結果全世帯負担になったようだけど。
確かにp.9 ①として「PC等設置者に費用負担を求める方法」を挙げている。一方、それと対比する形で② 「視聴環境設定者に費用負担を求める方法」も検討している。
その結果としてp.10で、受信料型の費用負担者を「視聴環境設定者」とすることが合理的であると結論付けている。
現在の答申に従う限りでは、単にPCを使用していることをもって費用負担者とすることにはならない。
ただ、「視聴可能な環境の設定」の時点がID取得時かアプリダウンロード時か今後要検討とされているので、たとえばアプリプリインストールPCをネットにつないだ時点で「有料」判定される可能性もあり、今後注視していく必要はあると思う。
毎回毎回、世間の納得が行くならの但し書きがあるんですよ。PCを設置しているかどうか確認する手間をかけるよりは、素直に契約を申し込んだ人だけの方がコスト掛からないのに。検討を却下する理由がズレてるから、いつまで経っても言われ続ける。何しろ「今反対されている」からこそ採用されないわけで。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
PC設置者なんて誰も言ってない (スコア:0)
受信料制度検討委員会の答申 [nhk.or.jp]では、
「PC等設置者」ではなくさらにアプリダウンロードかID取得等、視聴のための環境設定を行った「視聴環境設置者」から料金を徴収する旨答申を行っているので、
> 放送の受信が主目的でない機器まで対象含めるのは納得いかん
というのは藁人形論法ではないだろうか。
Re: (スコア:0)
まずその資料の中で「世帯以外の事業所などについては~今後検討していくことが必要である」とあるように、今回の意見については何の意味も無い。
さらにその資料の中で料金徴収の方法として「PC等設置者に費用負担を求める方法」も検討している。
実際にドイツでは導入もされたみたいだね。評判悪く訴訟も提起された結果全世帯負担になったようだけど。
Re:PC設置者なんて誰も言ってない (スコア:0)
確かにp.9 ①として「PC等設置者に費用負担を求める方法」を挙げている。
一方、それと対比する形で② 「視聴環境設定者に費用負担を求める方法」も検討している。
その結果としてp.10で、
受信料型の費用負担者を「視聴環境設定者」とすることが合理的であると結論付けている。
現在の答申に従う限りでは、単にPCを使用していることをもって費用負担者とすることにはならない。
ただ、「視聴可能な環境の設定」の時点がID取得時かアプリダウンロード時か今後要検討とされているので、たとえばアプリプリインストールPCをネットにつないだ時点で「有料」判定される可能性もあり、今後注視していく必要はあると思う。
Re: (スコア:0)
毎回毎回、世間の納得が行くならの但し書きがあるんですよ。
PCを設置しているかどうか確認する手間をかけるよりは、
素直に契約を申し込んだ人だけの方がコスト掛からないのに。
検討を却下する理由がズレてるから、いつまで経っても言われ続ける。
何しろ「今反対されている」からこそ採用されないわけで。