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「息子や娘が生きた証を伝えたい」という遺族は氏名を公表すればいいし、「そっとしておいてほしい」という遺族は氏名を伏せたままでいればいい。
「氏名を公表しないでくれ」という京アニ側の意見もわかるけどそもそもそれは遺族がそれぞれに決めることであり企業が決めることではない。それぞれの遺族の判断を尊重したい。
「遺族に過剰な取材をするな」という声があるのは当然だが「公表するな」とメディアや警察に求めるのもなんか違うと思うし。
自分とこのセクハラ被害者・加害者の氏名は伏せるんだけどね。
法律的には死者の個人情報は保護する必要がありませんから。
法律の不備だよね。誰かが指摘しているのを聞かないけど。
死者の冒涜は古来から強く戒められてきた不文律なんだけどな。日本では。
もちろんやる奴はやってたし、特に戦国大名は敵将を冒涜することもあったんだけど、それ自体が「歴史」として扱われるくらいには珍しい事例。当たり前だが後世の評価も高くない。
その考えで行くと考古学者とか歴史家とか最悪だな冒涜しまくってるぞ、あいつら
死んだ人間の霊を口寄せしたり、生きている人間の背後霊を召喚したりすると自称する冒瀆的宗教者もいる。最悪はこっちかも。
人生は一冊の書籍だとすれば、勝手な口寄せ芸に対しては同一性保持権の侵害で訴えるってのもアリかも知れない。ただなあ、他人の勝手な口寄せと遺族が頼んでの口寄せをどう判断すれば良いのか。
人権って括るとややこしくなりすぎる。別に古来から「人権」という概念があったわけじゃないし。
「死者にも人権がある」としちゃうと、今の「人権」の中に含まれる財産権とか参政権とかに例外規定を作らざるを得なくてクソ面倒になるし、そもそも死者の生存権なんて担保しようがない。あと「誰が行使するのか」って問題も付きまとう。今の法律の枠組みで普通に考えれば遺族が代理で行使する、という形式にしかならないけど、じゃあ遺族が居ない人は、その「死後の人権」が失われて良いのか、という不均衡を生むし。
諸々考えると流石にそれは筋が悪すぎるから、権利とは別の概念として定義しないといかんだろうね。かといって「死者の名誉を毀損すること」を違法化すると、訴える主体があやふやなまま言論の自由を抑圧しかねない(死者の生前の悪事を暴くことができなくなる)ので、どうすりゃいいのやら。
著作者人格権みたいに「存しているとしたならば侵害となるべき行為をしてはならない」でいいのでは
ていうか著作権みたいに「死後〇〇年」とか普通に保護期間を定められるじゃん。著作権法は憲法違反だったのか?
そこで矛盾が生じたから、著作権は最近の法改正で相続されるもの(財産権)になった。死者には権利は残らず、遺族に財産として継承される。
著作権は「無形財産」の保護を目的としているから、財産保護の論法で「死後70年」てのが適用できる。人権とか関係ない。結局生きているものに適用される。(簡単に言うと死んだ日から70年後に一括償却且つ固定資産税0円/年のその人が作った固定資産だと思っていただければ)
人権については死者に割り振ったら、結果いくらでもお金が出ていくのが目に見えているので資本主義社会である以上は無理かと。人権を生まれ持った財産とするかというエクスキューズになる。
大雑把に言えば「権利」というのは生きている者が持つものなので、「遺族の権利」として特別に認める場合を例外とすれば、死者が「権利を持つ」ことはできんのですよ。それを乗り越えるなら「権利」とは別の概念で保護するべき。(例えば景観だの森だの動物だのを守るとかは「景観た森た動物に人権を与える」とすべきではなく、個別に定義すべき)そうじゃないと「人権を持つものの禁止・許可された行為」が芋づる式についてきて、法律のあっちゃこっちゃがゴチャゴチャになってしまうんです。
不備というなら例えば「人間の女性以外から生まれた子」とか「ヒトを真っ二つに割ってそれぞれ生きられるほど治療された存在」とかにも対応してないんですが、これらもヘタに認めるとあちこちに影響が出るので思考実験としても難易度高かったりします。
>死人の人権を認めるよう憲法改正しないと死人は人権を行使できないから意味ない。まあ周囲の人間が人権の行使として振り回すのは予測されるから社会的に百害有って一利ない。故人のフォロワーの気分だけの問題としては、ね。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
遺族が認めたんだから文句はない (スコア:1)
「息子や娘が生きた証を伝えたい」という遺族は氏名を公表すればいいし、
「そっとしておいてほしい」という遺族は氏名を伏せたままでいればいい。
「氏名を公表しないでくれ」という京アニ側の意見もわかるけどそもそもそれは遺族がそれぞれに決めることであり企業が決めることではない。
それぞれの遺族の判断を尊重したい。
「遺族に過剰な取材をするな」という声があるのは当然だが「公表するな」とメディアや警察に求めるのもなんか違うと思うし。
Re: (スコア:0)
自分とこのセクハラ被害者・加害者の氏名は伏せるんだけどね。
Re: (スコア:1)
法律的には死者の個人情報は保護する必要がありませんから。
Re: (スコア:0)
法律の不備だよね。
誰かが指摘しているのを聞かないけど。
Re:遺族が認めたんだから文句はない (スコア:0)
死人の人権を認めるよう憲法改正しないと
Re: (スコア:0)
死者の冒涜は古来から強く戒められてきた不文律なんだけどな。日本では。
もちろんやる奴はやってたし、特に戦国大名は敵将を冒涜することもあったんだけど、
それ自体が「歴史」として扱われるくらいには珍しい事例。
当たり前だが後世の評価も高くない。
Re: (スコア:0)
その考えで行くと考古学者とか歴史家とか最悪だな
冒涜しまくってるぞ、あいつら
Re: (スコア:0)
死んだ人間の霊を口寄せしたり、生きている人間の背後霊を召喚したりすると自称する冒瀆的宗教者もいる。最悪はこっちかも。
Re: (スコア:0)
人生は一冊の書籍だとすれば、勝手な口寄せ芸に対しては同一性保持権の侵害で訴えるってのもアリかも知れない。
ただなあ、他人の勝手な口寄せと遺族が頼んでの口寄せをどう判断すれば良いのか。
Re: (スコア:0)
人権って括るとややこしくなりすぎる。別に古来から「人権」という概念があったわけじゃないし。
「死者にも人権がある」としちゃうと、今の「人権」の中に含まれる財産権とか参政権とかに例外規定を作らざるを得なくてクソ面倒になるし、そもそも死者の生存権なんて担保しようがない。
あと「誰が行使するのか」って問題も付きまとう。今の法律の枠組みで普通に考えれば遺族が代理で行使する、という形式にしかならないけど、じゃあ遺族が居ない人は、その「死後の人権」が失われて良いのか、という不均衡を生むし。
諸々考えると流石にそれは筋が悪すぎるから、権利とは別の概念として定義しないといかんだろうね。
かといって「死者の名誉を毀損すること」を違法化すると、訴える主体があやふやなまま言論の自由を抑圧しかねない(死者の生前の悪事を暴くことができなくなる)ので、どうすりゃいいのやら。
Re: (スコア:0)
著作者人格権みたいに「存しているとしたならば侵害となるべき行為をしてはならない」でいいのでは
Re: (スコア:0)
個人情報保護法3条が示唆しているように、個人情報の保護は憲法13条に由来します。
13条は死者には適用されませんから、死者の個人情報を保護したければ、別の法源を発見するか新しく作るか、どちらかを選ばなければなりません。
Re: (スコア:0)
ていうか著作権みたいに「死後〇〇年」とか普通に保護期間を定められるじゃん。著作権法は憲法違反だったのか?
Re:遺族が認めたんだから文句はない (スコア:1)
ていうか著作権みたいに「死後〇〇年」とか普通に保護期間を定められるじゃん。著作権法は憲法違反だったのか?
そこで矛盾が生じたから、著作権は最近の法改正で相続されるもの(財産権)になった。
死者には権利は残らず、遺族に財産として継承される。
Re: (スコア:0)
著作権は「無形財産」の保護を目的としているから、
財産保護の論法で「死後70年」てのが適用できる。
人権とか関係ない。結局生きているものに適用される。
(簡単に言うと死んだ日から70年後に一括償却且つ固定資産税0円/年のその人が作った固定資産だと思っていただければ)
人権については死者に割り振ったら、
結果いくらでもお金が出ていくのが目に見えているので
資本主義社会である以上は無理かと。
人権を生まれ持った財産とするかというエクスキューズになる。
Re: (スコア:0)
大雑把に言えば「権利」というのは生きている者が持つものなので、「遺族の権利」として特別に認める場合を例外とすれば、死者が「権利を持つ」ことはできんのですよ。
それを乗り越えるなら「権利」とは別の概念で保護するべき。
(例えば景観だの森だの動物だのを守るとかは「景観た森た動物に人権を与える」とすべきではなく、個別に定義すべき)
そうじゃないと「人権を持つものの禁止・許可された行為」が芋づる式についてきて、法律のあっちゃこっちゃがゴチャゴチャになってしまうんです。
不備というなら例えば「人間の女性以外から生まれた子」とか「ヒトを真っ二つに割ってそれぞれ生きられるほど治療された存在」とかにも対応してないんですが、これらもヘタに認めるとあちこちに影響が出るので思考実験としても難易度高かったりします。
Re: (スコア:0)
>死人の人権を認めるよう憲法改正しないと
死人は人権を行使できないから意味ない。
まあ周囲の人間が人権の行使として振り回すのは予測されるから社会的に百害有って一利ない。
故人のフォロワーの気分だけの問題としては、ね。