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「こんな、アホな事言ってる奴がいる」っていうリツィートは少なくないような気がするんだがなぁ。
その阿呆から馬鹿にされた誰かにとっては、阿呆から馬鹿にされている、と云う情報を拡散される事自体が嫌な場合も有るかと 例え、それが自分を見当違いな理由で馬鹿にしてる阿呆を晒す目的であっても
阿呆から馬鹿にされている、と云う情報を拡散される事自体が嫌な場合も有るかと
リツイートされること自体を拒否したければ非公開アカウントにすりゃいいので。少なくともTwitterの規約には、他のユーザーからリツイートされたりコメントつけられることに同意したものとみなす、とされてるよ。
AがBを馬鹿にしたツイートをする。Cがそれをリツイートする。Cの意図が賛同であれ晒しであれ、Bはリツイートしてほしくない。
この場合Aを非公開アカウントにしなければならないが、Bにはそれができないのだ。
そこまで来るともうTwitterの問題じゃなくね?Aのやることがツイートでなく「記事を書く」「演説する」でも成り立つ話じゃん(その場合、Cの行動は「転載する」「中継する」等になる)しかも、BがTwitterユーザーかどうかも関係ないもん。
で、民主主義の運営や、言論の自由を保障するには「他人に言及され
その通り。なのでTwitterを訴えてはいないし、Twitterが悪いと言っている人もいない。
今回はBがCを名誉棄損で訴えて、Cは単にリツイートしただけでは名誉棄損には当たらないと反論した。これに対して裁判所は、リツイート行為は賛同とみなせるから「馬鹿にしたツイートをリツイートする行為は名誉棄損に当たる」と判断した。
この出来事に対して、#3685536は「一般的な話として、リツイートは賛同だけではなく、晒し上げもあるのではないか」と言い、#3685541は「晒し上げであっても(自分を馬鹿にした他人のツイートの)リツイートが嫌なこともあるのではないか」と言い、#3685548は「(自分のツイートの)リツイートが嫌ならTwitterの機能で対応できる」と言い、#3685559は「今回のケースは(他人のツイートなので)Twitterの機能では対応できない」と言い、#3685590は「今回のケースでTwitterの機能で対応すべきというのは無理筋だ」と言っている。
議論がかみ合ってないだけで、誰も間違っていない。
で、民主主義の運営や、言論の自由を保障するには「他人に言及されない権利」みたいなのは矛盾を生むから適用できない。
結局、この裁判は、原告と被告が「同じルールで争う」モノじゃなくて、「まず、どう云うルールで争うか」と云う争いが有った訳ですよ。 橋下氏の方は「名誉毀損が成り立つか否か」と云うルールで争った方が有利になり、岩下氏の方は「名誉毀損訴訟を装った別の目的のモノ…要は、この訴訟そのものがスラップ訴訟か否か」と云うルールで争った方が有利になる。 で、結局、裁判所は橋下氏の方に有利なルールを採用してしまった、と。
橋下氏の方に有利なルールを採用してしまった
いやいや、「有利」も「してしまった」も何も、あたりまえの判断やろ。w名誉毀損を争う裁判で、それ以外の判断があるか?
被告は、「自殺者急増は事実」「恫喝訴訟」だとか主張したそうだけど、それも名誉毀損にはまったく関係ないし、言い訳になっていない。
AがBをブロックしてもCがリツイートしたら回ってくるの?それはそれとしてエコーチャンバーをさらに限りなく強化するような仕様はむしろ存在すべきでないとさえ思ってしまうなあ
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
この件はわからないが (スコア:5, すばらしい洞察)
「こんな、アホな事言ってる奴がいる」っていうリツィートは少なくないような気がするんだがなぁ。
Re: (スコア:2)
その阿呆から馬鹿にされた誰かにとっては、阿呆から馬鹿にされている、と云う情報を拡散される事自体が嫌な場合も有るかと
例え、それが自分を見当違いな理由で馬鹿にしてる阿呆を晒す目的であっても
Re: (スコア:1)
阿呆から馬鹿にされている、と云う情報を拡散される事自体が嫌な場合も有るかと
リツイートされること自体を拒否したければ非公開アカウントにすりゃいいので。
少なくともTwitterの規約には、他のユーザーからリツイートされたりコメントつけられることに同意したものとみなす、とされてるよ。
Re:この件はわからないが (スコア:1)
AがBを馬鹿にしたツイートをする。
Cがそれをリツイートする。
Cの意図が賛同であれ晒しであれ、Bはリツイートしてほしくない。
この場合Aを非公開アカウントにしなければならないが、Bにはそれができないのだ。
Re: (スコア:0)
AがBを馬鹿にしたツイートをする。
Cがそれをリツイートする。
Cの意図が賛同であれ晒しであれ、Bはリツイートしてほしくない。
この場合Aを非公開アカウントにしなければならないが、Bにはそれができないのだ。
そこまで来るともうTwitterの問題じゃなくね?
Aのやることがツイートでなく「記事を書く」「演説する」でも成り立つ話じゃん(その場合、Cの行動は「転載する」「中継する」等になる)
しかも、BがTwitterユーザーかどうかも関係ないもん。
で、民主主義の運営や、言論の自由を保障するには「他人に言及され
Re:この件はわからないが (スコア:3, すばらしい洞察)
その通り。なのでTwitterを訴えてはいないし、Twitterが悪いと言っている人もいない。
今回はBがCを名誉棄損で訴えて、Cは単にリツイートしただけでは名誉棄損には当たらないと反論した。
これに対して裁判所は、リツイート行為は賛同とみなせるから「馬鹿にしたツイートをリツイートする行為は名誉棄損に当たる」と判断した。
この出来事に対して、
#3685536は「一般的な話として、リツイートは賛同だけではなく、晒し上げもあるのではないか」と言い、
#3685541は「晒し上げであっても(自分を馬鹿にした他人のツイートの)リツイートが嫌なこともあるのではないか」と言い、
#3685548は「(自分のツイートの)リツイートが嫌ならTwitterの機能で対応できる」と言い、
#3685559は「今回のケースは(他人のツイートなので)Twitterの機能では対応できない」と言い、
#3685590は「今回のケースでTwitterの機能で対応すべきというのは無理筋だ」と言っている。
議論がかみ合ってないだけで、誰も間違っていない。
Re:この件はわからないが (スコア:3)
結局、この裁判は、原告と被告が「同じルールで争う」モノじゃなくて、「まず、どう云うルールで争うか」と云う争いが有った訳ですよ。
橋下氏の方は「名誉毀損が成り立つか否か」と云うルールで争った方が有利になり、岩下氏の方は「名誉毀損訴訟を装った別の目的のモノ…要は、この訴訟そのものがスラップ訴訟か否か」と云うルールで争った方が有利になる。
で、結局、裁判所は橋下氏の方に有利なルールを採用してしまった、と。
Re:この件はわからないが (スコア:3)
いやいや、「有利」も「してしまった」も何も、あたりまえの判断やろ。w
名誉毀損を争う裁判で、それ以外の判断があるか?
被告は、「自殺者急増は事実」「恫喝訴訟」だとか主張したそうだけど、それも名誉毀損にはまったく関係ないし、言い訳になっていない。
Re: (スコア:0)
AがBをブロックしてもCがリツイートしたら回ってくるの?
それはそれとしてエコーチャンバーをさらに限りなく強化するような仕様はむしろ存在すべきでないとさえ思ってしまうなあ