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>泉佐野市長は大阪高裁に提訴する意向とのこと。
いきなり高裁なんですね、と思ってちょっと調べたら法律で定めがありました。国地方係争処理委員会の裁定(今回は勧告)が一審の判決に相当する、ということでしょうか。地裁の判決に相当すると思うと、それなりに権威のある判断なんですね。
地方自治法 第二百五十一条の五 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
行政が司法(地裁)を侵害して三権分立を壊してない?と思ったが、行政vs行政だからそれにはあたらないという事なんだろうか
つ 三審制
つ 行政審判特許もそうだけど、既に行政審判・裁定したものはそれが一審に類するとして、不服がある場合は高裁を第一審とするみたいですね。必ずしも司法での三審を保障しているわけではないと。
「判決」を拒絶できるんだったら「一審」が意味なくない? って思った。まあ民事裁判の判決も無視できるけど(cf.西村博之)
この手の案件なら最高裁までいく流れですね高裁かその手前で花を持たせて最高裁で権威者側の言う通りという路線
それまでの間に如何に選挙時期を踏まえて世論を煽れるかってのが勝負どころですな
# 正攻法で権威者側と喧嘩してもねぇ
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三審制 (スコア:5, 参考になる)
>泉佐野市長は大阪高裁に提訴する意向とのこと。
いきなり高裁なんですね、と思ってちょっと調べたら法律で定めがありました。
国地方係争処理委員会の裁定(今回は勧告)が一審の判決に相当する、ということでしょうか。
地裁の判決に相当すると思うと、それなりに権威のある判断なんですね。
Re: (スコア:0)
行政が司法(地裁)を侵害して三権分立を壊してない?と思ったが、行政vs行政だからそれにはあたらないという事なんだろうか
Re:三審制 (スコア:2)
つ 三審制
Re: (スコア:0)
つ 行政審判
特許もそうだけど、既に行政審判・裁定したものはそれが一審に類するとして、不服がある場合は高裁を第一審とするみたいですね。
必ずしも司法での三審を保障しているわけではないと。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「判決」を拒絶できるんだったら「一審」が意味なくない? って思った。まあ民事裁判の判決も無視できるけど(cf.西村博之)
Re: (スコア:0)
>泉佐野市長は大阪高裁に提訴する意向とのこと。
この手の案件なら最高裁までいく流れですね
高裁かその手前で花を持たせて
最高裁で権威者側の言う通りという路線
それまでの間に
如何に選挙時期を踏まえて世論を煽れるか
ってのが勝負どころですな
# 正攻法で権威者側と喧嘩してもねぇ