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より匿名性の高い金塊や外国通貨による寄附も従来から同じような扱いでして、暗号資産だけを殊更問題視する理由はありません。
暗号資産での寄付は政治資金収支報告書の記載対象にもならない
と書かれると「暗号資産は抜け道になっているんだ! 規制しなければ!」といきり立ってしまうかもしれませんが、そもそも政治資金収支報告書の提出義務があるのは政治団体のみで、政治家個人は何を受け取ろうが政治資金収支報告を提出する義務はありません。ソースの毎日新聞でも「暗号資産は政治家個人に寄付さ
政治家個人は何を受け取っても良いと勘違いする方がでそうなので,横から補足です.
> 政治家個人は何を受け取ろうが政治資金収支報告を提出する義務はありません。
公職にある政治家は,選挙運動以外の金銭と有価証券による寄付は個人からも団体からも受け取れません.受け取れないから報告する事項がない,それで義務がないのです.
もし,金銭等を受け取っていたなら,報告は総務省ではなく,警察でしょう.政治運動と選挙運動は非常に曖昧ですが,書類上は厳しく管理しておかないと,落選後に警察の手が入ります.
>政治資金規正法第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
総務省の解説http://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf?page=16 [soumu.go.jp]
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
報道されると倫理に反していると思い込んでしまう現象 (スコア:4, すばらしい洞察)
より匿名性の高い金塊や外国通貨による寄附も従来から同じような扱いでして、暗号資産だけを殊更問題視する理由はありません。
と書かれると「暗号資産は抜け道になっているんだ! 規制しなければ!」といきり立ってしまうかもしれませんが、そもそも政治資金収支報告書の提出義務があるのは政治団体のみで、政治家個人は何を受け取ろうが政治資金収支報告を提出する義務はありません。ソースの毎日新聞でも「暗号資産は政治家個人に寄付さ
報告が必要ないのは個人への寄付が原則禁止されているから (スコア:2, 参考になる)
政治家個人は何を受け取っても良いと勘違いする方がでそうなので,横から補足です.
> 政治家個人は何を受け取ろうが政治資金収支報告を提出する義務はありません。
公職にある政治家は,選挙運動以外の金銭と有価証券による寄付は個人からも団体からも受け取れません.受け取れないから報告する事項がない,それで義務がないのです.
もし,金銭等を受け取っていたなら,報告は総務省ではなく,警察でしょう.
政治運動と選挙運動は非常に曖昧ですが,書類上は厳しく管理しておかないと,落選後に警察の手が入ります.
>政治資金規正法
第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
総務省の解説
http://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf?page=16 [soumu.go.jp]