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トンデモ医療系の広告がいまさらだめだってことじゃなくて、医師じゃないのを医師って言ったそれ一点なのか。まあそりゃだめだけど、問題なのはそれだけじゃないよ...
景品表示法違反にあたるかどうか、だけでチェックしてるんじゃないかなあ。今回の事例だと、医師ではないのに医師が著者であると広告に書くことで「不当な表示(優良誤認・有利誤認)の禁止」に抵触すると考えたんでしょう。一方、書籍の内容についてはおそらく広告通りの内容が書かれているので法律違反にはならず、また内容の真偽は出版社や著者が責任を負うべきで朝日新聞は責任を問われない、と判断したんじゃないかなあ。
広告に対しての、真偽性というか、責任としての最低ラインとしてはそうなんですよね
ただ、昨今なら、内容を広報することについての責任を(無責任といわれることも多い)Web広告でも基準もってるのに、ここは無いのかなあ...
個人的に金になっても訴訟が怖いので、医療系は(書籍だろうがなんだろうが)BANという基準でもいい気がするんだけどなあ...
法的に問題のない広告に対して、メディア側が取捨選択するというのはそれこそ越権行為だと思いますが。
自分基準で線を引いて、自分は正義、線の向こうは悪って思っちゃうタイプの人ですか?
> 個人的に金になっても訴訟が怖いので、医療系は(書籍だろうがなんだろうが)BANという基準でもいい気がするんだけどなあ...
メディアは金銭的リスクを考慮して、掲載内容の査閲をすべきだ、という主張でしょうか。金持ちに従え、ということですね。
この広告が法的に問題ないかというと微妙。媚薬入りチョコレートのたぐいの広告もそう。詐欺の幇助になるでしょ。まあ詐欺なんかの片棒を担ぐのを拒否する権利はあるし言論の自由もあるので拒否できてもいいのではないかと。広告掲載を依頼する方にも言論の自由があるので難しいところだが。でっかく「広告の内容が正しいか間違ってるかなんか知りませんよ」って書くのが詐欺広告よけには一番効果的かもかも。
詐欺罪自体が、「騙そうとする意思があった」というのを成立要件にしているぐらいなので、「詐欺の幇助」の線引きは相当むずかしいんじゃないかな。
少なくとも「内容を精査して明らかな間違いがあることを確認した上、騙そうとする意図も認識できたのに、故意に流布した」ぐらいの基準にするとか予防線を張っておかないと乱用されて危ない。
広告、ということと、言論、は微妙に軸が違う気がするんですよね
# 広告には内容についてつっこまれる各種法律、条例あると思いますし
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どういう基準なんだと思ったら... (スコア:1)
トンデモ医療系の広告がいまさらだめだってことじゃなくて、
医師じゃないのを医師って言ったそれ一点なのか。
まあそりゃだめだけど、問題なのはそれだけじゃないよ...
Re: (スコア:2, 興味深い)
景品表示法違反にあたるかどうか、だけでチェックしてるんじゃないかなあ。
今回の事例だと、医師ではないのに医師が著者であると広告に書くことで「不当な表示(優良誤認・有利誤認)の禁止」に抵触すると考えたんでしょう。
一方、書籍の内容についてはおそらく広告通りの内容が書かれているので法律違反にはならず、
また内容の真偽は出版社や著者が責任を負うべきで朝日新聞は責任を問われない、と判断したんじゃないかなあ。
Re: (スコア:1)
広告に対しての、真偽性というか、責任としての最低ラインとしてはそうなんですよね
ただ、昨今なら、内容を広報することについての責任を(無責任といわれることも多い)Web広告でも基準もってるのに、ここは無いのかなあ...
個人的に金になっても訴訟が怖いので、医療系は(書籍だろうがなんだろうが)BANという基準でもいい気がするんだけどなあ...
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re: (スコア:0)
法的に問題のない広告に対して、メディア側が取捨選択するというのはそれこそ越権行為だと思いますが。
自分基準で線を引いて、自分は正義、線の向こうは悪って思っちゃうタイプの人ですか?
> 個人的に金になっても訴訟が怖いので、医療系は(書籍だろうがなんだろうが)BANという基準でもいい気がするんだけどなあ...
メディアは金銭的リスクを考慮して、掲載内容の査閲をすべきだ、という主張でしょうか。
金持ちに従え、ということですね。
Re:どういう基準なんだと思ったら... (スコア:0)
この広告が法的に問題ないかというと微妙。媚薬入りチョコレートのたぐいの広告もそう。
詐欺の幇助になるでしょ。
まあ詐欺なんかの片棒を担ぐのを拒否する権利はあるし言論の自由もあるので拒否できてもいいのではないかと。
広告掲載を依頼する方にも言論の自由があるので難しいところだが。
でっかく「広告の内容が正しいか間違ってるかなんか知りませんよ」って書くのが詐欺広告よけには一番効果的かもかも。
Re: (スコア:0)
詐欺罪自体が、「騙そうとする意思があった」というのを成立要件にしているぐらいなので、「詐欺の幇助」の線引きは相当むずかしいんじゃないかな。
少なくとも「内容を精査して明らかな間違いがあることを確認した上、騙そうとする意図も認識できたのに、故意に流布した」ぐらいの基準にするとか予防線を張っておかないと乱用されて危ない。
Re: (スコア:0)
広告、ということと、言論、は微妙に軸が違う気がするんですよね
# 広告には内容についてつっこまれる各種法律、条例あると思いますし