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70年(だっけ?)以上前の人の音声データなら自由に使えるのかな。
声だけなら「没後」70年な。即ち2059年6月23日まで。歌唱を録音したものなら発表後70年。
「声だけなら没後70年」の理由がよく分かりませんが、その声で語られている内容が著作物だった場合という想定ですかね?
その場合は確かに没後70年ですが、著作権法57条で「著作者の死後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日の「属する年の翌年」から起算する」とされているので、2059年12月31日まで保護され、翌1月1日から保護されなくなります。
音源製作から70年経過すると自由に使えますね。美空ひばりの音源はまだ70年たっていないので、音源を複製するには権利者の許諾が必要です。
AIの学習時にも音源の複製行為が発生しているはずですが、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用ならば著作物を無断で複製できることが著作権法30条の4で規定されており、音源についてもそれを準用できると102条で規定されています。今回はこれらの条文が適用されて権利者の許諾なしで複製できるケースだと思われます。
学習の成果として新たな曲を歌わせるときはもはや元の著作物や実演を感得できなくなっているので、元の権利者の許諾は不要だと考えられます。
> 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用ならば今回は成り立たんだろ。
ここでいう「著作物」というのは、学習に使われる過去のさまざまな曲のことですが、今回は成り立たないというのはなぜでしょうか? コンピューターによる学習時に人がいちいち曲を聞くことはないのでは?
声は著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)ではないのでその部分に関しては使うことに問題はないです
「サンプルとして勝手に使ってるので金よこせ」って言われるよ。
誰が何の法律を根拠に要求するのでしょうか?
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人生unstable -- あるハッカー
権利関係 (スコア:1)
70年(だっけ?)以上前の人の音声データなら自由に使えるのかな。
Re:権利関係 (スコア:1)
声だけなら「没後」70年な。即ち2059年6月23日まで。
歌唱を録音したものなら発表後70年。
Re: (スコア:0)
「声だけなら没後70年」の理由がよく分かりませんが、
その声で語られている内容が著作物だった場合という想定ですかね?
その場合は確かに没後70年ですが、著作権法57条で
「著作者の死後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日の「属する年の翌年」から起算する」
とされているので、2059年12月31日まで保護され、翌1月1日から保護されなくなります。
Re:権利関係 (スコア:1)
音源製作から70年経過すると自由に使えますね。
美空ひばりの音源はまだ70年たっていないので、音源を複製するには権利者の許諾が必要です。
AIの学習時にも音源の複製行為が発生しているはずですが、
著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用ならば
著作物を無断で複製できることが著作権法30条の4で規定されており、
音源についてもそれを準用できると102条で規定されています。
今回はこれらの条文が適用されて権利者の許諾なしで複製できるケースだと思われます。
学習の成果として新たな曲を歌わせるときは
もはや元の著作物や実演を感得できなくなっているので、
元の権利者の許諾は不要だと考えられます。
Re: (スコア:0)
> 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用ならば
今回は成り立たんだろ。
Re: (スコア:0)
ここでいう「著作物」というのは、学習に使われる過去のさまざまな曲のことですが、今回は成り立たないというのはなぜでしょうか? コンピューターによる学習時に人がいちいち曲を聞くことはないのでは?
Re: (スコア:0)
声は著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)ではないので
その部分に関しては使うことに問題はないです
Re: (スコア:0)
「サンプルとして勝手に使ってるので金よこせ」って言われるよ。
Re: (スコア:0)
誰が何の法律を根拠に要求するのでしょうか?