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米連邦地裁、肉代用食品に肉製品の名称表示を禁じたアーカンソー州法の執行に事前差止を命ずる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    > 判事は「小麦粉不使用のチョコレートケーキ」に小麦粉が含まれ、電子書籍は紙でできていると誤解する人がいると主張するのも同然だと否定。

    というか州法成立時に提出された事例だけで判事の主張が破綻してるのに意味不明すぎる。

    「グルテンと豆腐のソーセージ」 ←肉の不使用は明記されていない(実際に腸を含めて動物由来の材料も使用しているものが大半)
    「植物ベースのホットドッグ」 ←ベース(主原料)の話であって植物以外を不使用とは明示していない(実際に動物由来の素材を使用していた)
    「ベジタリアンハム」 ←ベジタリアンには広義の意味があり、菜食中心(肉食可)という意味でも日常的に使われ会社ごとに定義が違った

    • Re:判断できないだろ (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2019年12月15日 19時50分 (#3731941)

      「ミート」の名称問題と、「ハム」「ソーセージ」の問題は分けて考えたほうがいいと思うよ。

      問題の州法Act.501中にある
      (A)「Meat」とは、家人間の食用に供される畜、家禽、またはシカの死体の一部分を意味する。
      (B)「Meat」には以下は含まれない。植物、昆虫、その他の原料。実験室で動物細胞から栽培された製品

      この部分はまあいいとしてさ。

      問題は、ソーセージだのハムだの、ハンバーガーだの、ジャーキーだのの部分。
      日本ですでに商品化されている、豆腐ハンバーグ、魚肉ソーセージ、かき揚げライスバーガー、大豆ジャーキーだのが軒並みアウトになる。

      今回は「グルテンと豆腐のソーセージ」の主原料が、狭義の肉(豚肉、鶏肉・・)であると勘違いするやつはいない、豚肉を使わなければソーセージと名乗るな、は
      やりすぎという話。
      ビーガンなりベジタリアンなりの流儀を守った製品(100%ピュアに植物性由来かどうか?)という問題とは質が全く異なる。
      畜産農家と食肉業界にあまりにも過配慮した州法作っちゃったから、連邦裁に止められたわけだ。

      #個人的には、ハンバーガーのラベルは牛肉にしか付けてはならないそうだから、
      てりやきチキンバーガーとかの扱いとかどうなの?と思った。食肉を使っててもやっぱりアウトか?

      親コメント
      • by nim (10479) on 2019年12月16日 14時21分 (#3732192)

        > ハンバーガーのラベルは牛肉にしか付けてはならないそうだから、

        ハンブルクって港町だし、魚料理が有名らしいけど、
        アメリカ人って無知なのかな。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          ナポリタン「トマトじゃなくてケチャップ!?」
          天津飯「天津どころか中国内に同じもんがねーぞ」
          トルコライス「イスラム圏で豚カツだぁ?」
          ハンバーガー(独)「
          https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger [wikipedia.org]
          dass die erste Silbe „Ham“ ... leitete es sich aus dem Kurzwort für gebratenes Hackfleisch ab, das Hamburger Einwanderer im 19.
          意訳
          最初の"ハム"とは ... 19世紀にハンブルク移民が伝えた焼き挽き肉、を縮めて言ってるの」(他にも説があるが、ドイツでも主な説はこれ)

          そもそも、内陸部で海がないがゆえに加工した海産物が特産品として有名になるケースだってあるから、君は無知というか発想が短慮

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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