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この問題を論じる前に知っておくべきこと。
『日本国憲法』
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
条文をそのまま読めば大学に限らず、男子校・女子校という存在そのものが憲法違反となりそうもので、実際教育基本法第5条では
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
と規定されています。
しかし、現実には男子校・女子校は今でも存在します。この矛盾について、政府見解 [sangiin.go.jp]としては
憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女
文面上は個々の学校が男子のみ、女子のみを採用しても国が全体として入学機会のバランスが取れていれば差別とは言えないと思うが。例えば同一法人が同一定数の男子大学、女子大学を開設したり、統一入学試験で合格者は成績上位から選び、男女比が崩れるのは無視して、男子はAキャンパス、女子はBキャンパスとしても性差別とは言い難い
性的マイノリティー差別になる可能性はあるけどね
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
男女共学と憲法 (スコア:2, 参考になる)
この問題を論じる前に知っておくべきこと。
『日本国憲法』
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
条文をそのまま読めば大学に限らず、男子校・女子校という存在そのものが憲法違反となりそうもので、実際教育基本法第5条では
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
と規定されています。
しかし、現実には男子校・女子校は今でも存在します。この矛盾について、政府見解 [sangiin.go.jp]としては
憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。
したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女
Re:男女共学と憲法 (スコア:0)
文面上は個々の学校が男子のみ、女子のみを採用しても国が全体として入学機会のバランスが取れていれば差別とは言えないと思うが。
例えば同一法人が同一定数の男子大学、女子大学を開設したり、統一入学試験で合格者は成績上位から選び、男女比が崩れるのは無視して、男子はAキャンパス、女子はBキャンパスとしても性差別とは言い難い
性的マイノリティー差別になる可能性はあるけどね