パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

ふるさと納税の泉佐野市除外、大阪高裁は合法と判断して市の請求を棄却」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「命令で無くともペナルティを与えられる」
    ってのは中央は責任は無いのに地方に強制できるって事になっちゃう訳で、
    単純に命令権が有るよりもずっと問題になり得るよ。

    賞罰権限以外の何を名目に泉佐野市を除外したのか、それを明確に示す事って出来るのか?
    出来なければ平等原則に反している事になる訳だが。

    規定自体を変更すれば再発する事も無いだろうから、無意味な仕返し的な懲罰としか思えん。

    • by Anonymous Coward

      制度の不備による抜け穴に手を貸すような行為をやめるようにというお願いを、法的拘束力がないことを理由に無視し続けて咎め無しのほうがマズイわ。
      政府の報復も合法との判断が出たことだし、泉佐野市にはその姑息な考えに準じていただくしかないのでは。いやーすっきりした。

      • by Anonymous Coward on 2020年02月03日 15時31分 (#3755158)

        リンク先( https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55019580Q0A130C2MM0000/ [nikkei.com] )の
        「佐村裁判長は判決理由で「泉佐野市の返礼品は突出して極端なもので、寄付という法的枠組みの中で是正すべきだった」と指摘。」
        が、まさにそれ???

        でも、脱法っぽい行為をしてたから、という過去の法律では違反でなかったことを理由に、
        新しい法律「当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること」を基準に罰せられるのは、
        マズイと思うんだけどなぁ。ワタシがアホだからわかんないだけか…

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          >「過去に遡り法的地位を喪失、変更されたことにはならない」
          要は摘要されるのは未来分だから「遡及ではない」って判断。

          総務省も裁判所も論拠を新法「当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること」を基にしてないって事。

          例えるなら、「中学の素行がわるかったから内申点が低くて高校に入れなかった」

          みたいなもんでしょ。

          • by Anonymous Coward

            >要は摘要されるのは未来分だから「遡及ではない」って判断。
            逆に言えば、裁判所は「適応が訴求で無い」ってところ「だけ」言って、
            現実に処罰を行っている事については判断を放棄している様にも見える。

            「そういう(立場的にも)難しいのは最高裁にお願い」かもね。

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

処理中...