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後で遺族が困ることになるまあ結婚もせず遺族もいないなんて奴も居るかもしれないが
親が死んでれば兄弟に、兄弟が既に死んでればその嫁、姪に。兄弟がいなければ、叔父、いとこ…。用地買収なんかでは所有者不明の土地の家系を延々とたどる気の遠くなるようなお仕事があります。
これ本籍のある場所をかえていると、延々戸籍謄本(正式名称は知らん)を延々とりつづけないといけないんだよね。
不動産はできないと思ってた自治体に寄付しようにも(当然だが)カネにならなきゃ受けてもらえないし
相続は放棄できるけど、管理義務は放棄できないとあるね。https://www.e-souzokuhouki.com/knowledge/detail_00017.html [e-souzokuhouki.com]
> 相続は放棄できるけど、管理義務は放棄できないとあるね。> https://www.e-souzokuhouki.com/knowledge/detail_00017.html [e-souzokuhouki.com]
これは司法書士の方が書かれた記事で民法940条を根拠にしていますが、国土交通省などの「相続放棄者は、民法第940条により相続財産である空家を管理する義務を負うが、この義務は後に相続人となる者等に対する義務であり、地域住民などの第三者に対する義務ではない」 [mlit.go.jp]という見解の方が有力のようです。
やっぱそうか、ありがとうございますこの遺族は企業がいっとき保有した(譲り受けた?)から免れたんだろうな
あまり詳しくはないのだけど、法人所有の物件なら「民法の規定により国に所有権が移る」ってのはおかしくない?あくまで相続人の不在(=個人所有)だから国に移ったのだと思える。
そう、それ。情報探っていたんだけど結局詳しくまとめているところが見つからなくてコメント辞めたんだが(よって以下のコメントは法の非専門家による解釈ミスによる嘘が入っているかも
相続について民法改正がここ最近あったのは覚えているんだが土地の相続に関して [.com]相続時の登記を「義務化」する代わりに、部分的な「土地相続の所有権の放棄」が可能になるらしい。
登記を義務化ってことは分筆で権利関係がわけわかめみたいな不動産の今後の出現を防止できるし「土地相続の所有権の放棄」ってのばバーターだろうで、「土地相続の所有権の放棄」で引き取るのが地方自治体になったんでこの記事なのか、と思ったら
この情報出てきたサイトだとこれらの法施行は秋以降。法改正の意図はわかるし賛成だが、この記事が今出てきた意味が分からない。よってコメントする―した
詳しい人教えて
義務化するのなら登録免許税を課さないでほしいし、少なくとも申請書の記載も、もう少しわかりやすいものにしてほしい。
戸籍謄本とか印鑑証明を集めるのは仕方ないにしても。
相続放棄自体は普通にできるようですよ。ただし、相続人がきまるまでは管理義務は残ると。https://www.e-souzokuhouki.com/knowledge/detail_00017.html
こういった場合には、相続人やその利害関係者が家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任を請求し、選任された相続財産管理人が次の管理者となり、ここまで手続きが終わりますと不動産の管理責任義務から解放されることになりますが、相続財産管理人選任の申立てには通常、少なくとも数十万円以上の費用(裁判所への予納金や手続き費用等)が必要となります。ちなみに、引継ぎを受けた相続財産管理人はその後、この不動産を最終的には国庫に帰属するための作業を行っていくことになります。ここまで行って初めて完全にこの不動産との関わりをたつことができることになります。
僕の田舎でもそうだが、田舎に行けば相続放棄された田んぼや畑、山林がいくらでもあるよ。皆安く市から競売に出品されてるが誰も買わんね
寄付ではないが、相続税の物納という可能性はある。
上物(建物)は物納の対象にはならないんじゃないの。土地だって物納するためには上物を取っ払って更地にする必要があるんだし。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
あんまり変わったことやると (スコア:0)
後で遺族が困ることになる
まあ結婚もせず遺族もいないなんて奴も居るかもしれないが
Re:あんまり変わったことやると (スコア:2)
自分が本当に孤独かどうかは分からない。
Re: (スコア:0)
親が死んでれば兄弟に、兄弟が既に死んでればその嫁、姪に。兄弟がいなければ、叔父、いとこ…。
用地買収なんかでは所有者不明の土地の家系を延々とたどる気の遠くなるようなお仕事があります。
Re: (スコア:0)
これ本籍のある場所をかえていると、延々戸籍謄本(正式名称は知らん)を延々とりつづけないと
いけないんだよね。
「遺族が相続を放棄」って (スコア:0)
不動産はできないと思ってた
自治体に寄付しようにも(当然だが)カネにならなきゃ受けてもらえないし
Re:「遺族が相続を放棄」って (スコア:5, 参考になる)
相続は放棄できるけど、管理義務は放棄できないとあるね。
https://www.e-souzokuhouki.com/knowledge/detail_00017.html [e-souzokuhouki.com]
民法940条の管理義務は他の相続人等に対してのみ (スコア:4, 参考になる)
> 相続は放棄できるけど、管理義務は放棄できないとあるね。
> https://www.e-souzokuhouki.com/knowledge/detail_00017.html [e-souzokuhouki.com]
これは司法書士の方が書かれた記事で民法940条を根拠にしていますが、国土交通省などの「相続放棄者は、民法第940条により相続財産である空家を管理する義務を負うが、この義務は後に相続人となる者等に対する義務であり、地域住民などの第三者に対する義務ではない」 [mlit.go.jp]という見解の方が有力のようです。
Re: (スコア:0)
やっぱそうか、ありがとうございます
この遺族は企業がいっとき保有した(譲り受けた?)から免れたんだろうな
Re: (スコア:0)
あまり詳しくはないのだけど、法人所有の物件なら「民法の規定により国に所有権が移る」ってのはおかしくない?
あくまで相続人の不在(=個人所有)だから国に移ったのだと思える。
Re:「遺族が相続を放棄」って (スコア:1)
そう、それ。情報探っていたんだけど
結局詳しくまとめているところが見つからなくてコメント辞めたんだが
(よって以下のコメントは法の非専門家による解釈ミスによる嘘が入っているかも
相続について民法改正がここ最近あったのは覚えているんだが
土地の相続に関して [.com]
相続時の登記を「義務化」する代わりに、部分的な「土地相続の所有権の放棄」が可能になるらしい。
登記を義務化ってことは分筆で権利関係がわけわかめみたいな不動産の今後の出現を防止できるし
「土地相続の所有権の放棄」ってのばバーターだろう
で、「土地相続の所有権の放棄」で引き取るのが地方自治体になったんでこの記事なのか、と思ったら
この情報出てきたサイトだとこれらの法施行は秋以降。
法改正の意図はわかるし賛成だが、この記事が今出てきた意味が分からない。
よってコメントする―した
詳しい人教えて
Re: (スコア:0)
義務化するのなら登録免許税を課さないでほしいし、少なくとも申請書の
記載も、もう少しわかりやすいものにしてほしい。
戸籍謄本とか印鑑証明を集めるのは仕方ないにしても。
Re: (スコア:0)
相続放棄自体は普通にできるようですよ。ただし、相続人がきまるまでは管理義務は残ると。https://www.e-souzokuhouki.com/knowledge/detail_00017.html
こういった場合には、相続人やその利害関係者が家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任を請求し、選任された相続財産管理人が次の管理者となり、ここまで手続きが終わりますと不動産の管理責任義務から解放されることになりますが、相続財産管理人選任の申立てには通常、少なくとも数十万円以上の費用(裁判所への予納金や手続き費用等)が必要となります。
ちなみに、引継ぎを受けた相続財産管理人はその後、この不動産を最終的には国庫に帰属するための作業を行っていくことになります。
ここまで行って初めて完全にこの不動産との関わりをたつことができることになります。
Re: (スコア:0)
僕の田舎でもそうだが、田舎に行けば相続放棄された田んぼや畑、山林がいくらでもあるよ。
皆安く市から競売に出品されてるが誰も買わんね
Re: (スコア:0)
寄付ではないが、相続税の物納という可能性はある。
Re: (スコア:0)
上物(建物)は物納の対象にはならないんじゃないの。
土地だって物納するためには上物を取っ払って更地にする必要があるんだし。