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人権侵害を主張してるのに、何故、憲法の中でも「人権」とあんまり関係なさそうな条項に違反している事を理由に提訴したのか?? いや、「訴訟を起した目的は良いにしても『手段』が何か変」と云う気がしないでも無し。
幸福追求権で争うのかな?と思っていたけど、94条(法律の範囲内での条例制定)で争うんですかね? [yahoo.co.jp]# 注:リンク先に動画あり、たぶん自動再生で音なる
94条がメインで、合わせて13条違反も主張するのかな?
〔個人の尊重と公共の福祉〕第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。〔地方公共団体の権能〕第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
〔個人の尊重と公共の福祉〕第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔地方公共団体の権能〕第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
過去の判例見ると、国が定めた規制以上の規制をかける(あるいは規制を緩める)のは94条違反になるようだけど、ゲームの利用制限について国が規制すべきともすべきでないともどっちのスタンスも取っていないなら独自に規制すること自体は94条には反してなさそう。(規制すべきでないという理由で法律で制限していないものを勝手に規制するのは違法。どっちでもいいというなら問題ない)制定が合法でも公共の福祉に反する理由がないと、規制することはダメだと思うけど。
どっちになるにしても、条例の努力義務規定に対する憲法判断まで行ってほしいから、裁判中に規制対象外の年齢になって「訴えの利益がない」で却下されないような理屈立てはしてほしい(例えばプロゲーマー目指してたのに練習を妨害されたとか、練習のために隣県でのプレイを余儀なくされたとか)
条例が努力義務であるため,原告が具体的な被害を証明することは難しく,人権侵害では原告適格ではねられる可能性があるからかな.ただ,日本では客観的に法律・条例の合憲性を問う憲法裁判は認められないから,今回の件も具体的な判断は裁判所からは示されず,原告不適格という判決が降りる可能性が高いとおもう(日本の公害裁判や安保法反対で通ってきた道).
違憲立法審査って裁判所が持つ権限だと思っていたけど、裁判所がその審査を拒否しているのですね・・・
裁判中に規制対象外の年齢になって「訴えの利益がない」で却下されないような理屈立てはしてほしい
流石にそれはないと信じたいが。
たとえ訴訟中に被害を受けた人が死んでも、慰謝料は認められるわけだしね。「死んだからその人が受けた苦痛はもう換算できない」にはならんでしょ。
>たとえ訴訟中に被害を受けた人が死んでも、慰謝料は認められるわけだしね。
それは「『法律によって受けた損害』を相続した人」が原告になって裁判やり直しているでしょ。死刑執行済み無罪再審請求とかもその理屈でやっている。「損害がなくなったわけではないので裁判が継続」しているケースは見たことがない。
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基本的な疑問 (スコア:2)
人権侵害を主張してるのに、何故、憲法の中でも「人権」とあんまり関係なさそうな条項に違反している事を理由に提訴したのか??
いや、「訴訟を起した目的は良いにしても『手段』が何か変」と云う気がしないでも無し。
Re: (スコア:0)
幸福追求権で争うのかな?と思っていたけど、
94条(法律の範囲内での条例制定)で争うんですかね? [yahoo.co.jp]
# 注:リンク先に動画あり、たぶん自動再生で音なる
Re:基本的な疑問 (スコア:0)
94条がメインで、合わせて13条違反も主張するのかな?
過去の判例見ると、国が定めた規制以上の規制をかける(あるいは規制を緩める)のは94条違反になるようだけど、
ゲームの利用制限について国が規制すべきともすべきでないともどっちのスタンスも取っていないなら独自に規制すること自体は94条には反してなさそう。
(規制すべきでないという理由で法律で制限していないものを勝手に規制するのは違法。どっちでもいいというなら問題ない)
制定が合法でも公共の福祉に反する理由がないと、規制することはダメだと思うけど。
どっちになるにしても、条例の努力義務規定に対する憲法判断まで行ってほしいから、
裁判中に規制対象外の年齢になって「訴えの利益がない」で却下されないような理屈立てはしてほしい
(例えばプロゲーマー目指してたのに練習を妨害されたとか、練習のために隣県でのプレイを余儀なくされたとか)
Re:基本的な疑問 (スコア:1)
条例が努力義務であるため,原告が具体的な被害を証明することは難しく,人権侵害では原告適格ではねられる可能性があるからかな.
ただ,日本では客観的に法律・条例の合憲性を問う憲法裁判は認められないから,今回の件も具体的な判断は裁判所からは示されず,原告不適格という判決が降りる可能性が高いとおもう(日本の公害裁判や安保法反対で通ってきた道).
Re: (スコア:0)
違憲立法審査って裁判所が持つ権限だと思っていたけど、
裁判所がその審査を拒否しているのですね・・・
Re: (スコア:0)
裁判中に規制対象外の年齢になって「訴えの利益がない」で却下されないような理屈立てはしてほしい
流石にそれはないと信じたいが。
たとえ訴訟中に被害を受けた人が死んでも、慰謝料は認められるわけだしね。
「死んだからその人が受けた苦痛はもう換算できない」にはならんでしょ。
Re:基本的な疑問 (スコア:1)
>たとえ訴訟中に被害を受けた人が死んでも、慰謝料は認められるわけだしね。
それは「『法律によって受けた損害』を相続した人」が原告になって裁判やり直しているでしょ。死刑執行済み無罪再審請求とかもその理屈でやっている。
「損害がなくなったわけではないので裁判が継続」しているケースは見たことがない。