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民間企業や官民の取引の契約書で押印は必ずしも必要ない、法解釈の政府見解」記事へのコメント

  • 近所の文具店や花屋に発注するときは不要でも、
    それなりの大型契約や大型発注では必要だとおもうよ

    • by Anonymous Coward

      思うのは勝手だけど、別に規模や金額の多寡は関係ないんだよ。
      証明があればいいんであって、取引成立時のメール送受信、SNSでのやりとり、電子署名などいろんなものが文書成立の証明として使えるわけだから。

      • by Anonymous Coward
        いろんなものが使えるのはいいんだけど、結局2段の推定にまさるものはないんだよね
        こんな根拠もない文書出してる暇があるなら民訴法228条を改正するとかすればいいのに
        • by Anonymous Coward

          こんな根拠もない文書出してる暇があるなら民訴法228条を改正するとかすればいいのに

          文書出したのは各省庁、法改正は国会の仕事

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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