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フルビット免許を作ろうと、わざわざ小型特殊から取り始めそこから原付→自動二輪→大自二輪→普通自動車→大型自動車→牽引と来たところで突然、中型自動車ができてしまい、仕方ないので更新の時に一部返納することで大型自動車を中型自動車にランクダウンさせ、中型車のビットを立て大型自動車に関してはもう一度取ればいいだろうと意気揚々と試験場に行って断わられた俺がお答えしよう
紛失になった場合、ビットひとつにつき3000円で戻せるという事実があるので年に数人、下位免許のビットを立ててくれと試験場にやってくるが実際には裏でコンピューターに記録されており、ビットを立てられないつまり、それ自体の免許を取得したわけでなく下位免許なので乗れるというだけでは、勝手にビットを立てることはできないできないというのは、入力できないという意味なので、試験場の職員でさえ勝手にビットを立てることはできないという意味当然、下位免許証の試験も受けられないので二度と取得する術はない
次に俺のように一部返納によるランクダウンで無理やりビットを立てるという場合だがこれも実際には裏でコンピューターに理由が記録されており例えば返納の理由を「歳のせいで深視力が出なくなった」とかやってしまうとその時点で同じ免許は二度と取得できないそして明確な理由なく、たとえば「フルビットにしたいから」などという理由では一部返納自体を受けてくれない(俺はちなみになんとかやって貰えないか30分ほど話し合った)
結局、取り逃したり、後から新設されたビットを立てるためには免許証自体を一度失効させ、再度、というより新規に取って立ててゆくしかないというのが試験場の警察官による見解
とはいっても物事には裏道があるそうで未確認ではあるが、公安が対受刑者(懲役やってる間に失効しちゃった人)向けにやってるらしい刑務所から出る時に免許取り直す講習みたいなのがあるそうだがこれは一旦失効してからの新規扱いになるため、ビットを自在に編集できるらしい最も実技講習はあるそうなので、取得してない免許まで自在に編集できるわけではないだろうが。。。
とても貴重なお話、ありがとうございます。中型自動車、ご愁傷様です。。
一部免許返納ができないとなると、運転免許証返納して、また新規に原付から取得、はできるのかな。法令違反で運転免許取り消しになったら、免許証番号は変わるのかなあ。
僕の免許証番号の最初4桁は「5491」で、1991年に平針運転免許試験場に取得したもの、これはいまも変わってないから、もしかしたらずっと変わらないんじゃないかなあ、とか。
実は「やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続」の失効もやってまして、それは平針の免許センターに行って、理由説明したら学科・実技免除で発行してくれました。
警視庁のページ [tokyo.jp]見ると、20年経ってても実技試験は免除されるみたいですね。公安委員会、ありがとうございます。
#フルビットは「すごいねー」としか言われないので、#但し書きを狙うとか「大特車はカタピラ車に限る」
その刑務所向けの奴、実技講習があるってことはただの一発試験なんじゃね
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
答え:できません (スコア:0)
フルビット免許を作ろうと、わざわざ小型特殊から取り始め
そこから原付→自動二輪→大自二輪→普通自動車→大型自動車→牽引と来たところで
突然、中型自動車ができてしまい、仕方ないので更新の時に一部返納することで
大型自動車を中型自動車にランクダウンさせ、中型車のビットを立て
大型自動車に関してはもう一度取ればいいだろうと
意気揚々と試験場に行って断わられた俺がお答えしよう
紛失になった場合、ビットひとつにつき3000円で戻せるという事実があるので
年に数人、下位免許のビットを立ててくれと試験場にやってくるが
実際には裏でコンピューターに記録されており、ビットを立てられない
つまり、それ自体の免許を取得したわけでなく下位免許なので乗れる
というだけでは、勝手にビットを立てることはできない
できないというのは、入力できないという意味なので、試験場の職員でさえ
勝手にビットを立てることはできないという意味
当然、下位免許証の試験も受けられないので二度と取得する術はない
次に俺のように一部返納によるランクダウンで無理やりビットを立てるという場合だが
これも実際には裏でコンピューターに理由が記録されており
例えば返納の理由を「歳のせいで深視力が出なくなった」とかやってしまうと
その時点で同じ免許は二度と取得できない
そして明確な理由なく、たとえば「フルビットにしたいから」などという理由では
一部返納自体を受けてくれない
(俺はちなみになんとかやって貰えないか30分ほど話し合った)
結局、取り逃したり、後から新設されたビットを立てるためには
免許証自体を一度失効させ、再度、というより新規に取って立ててゆくしかない
というのが試験場の警察官による見解
とはいっても物事には裏道があるそうで
未確認ではあるが、公安が対受刑者(懲役やってる間に失効しちゃった人)向けにやってるらしい
刑務所から出る時に免許取り直す講習みたいなのがあるそうだが
これは一旦失効してからの新規扱いになるため、ビットを自在に編集できるらしい
最も実技講習はあるそうなので、取得してない免許まで自在に編集できるわけではないだろうが。。。
Re:答え:できません (スコア:2)
とても貴重なお話、ありがとうございます。
中型自動車、ご愁傷様です。。
一部免許返納ができないとなると、運転免許証返納して、
また新規に原付から取得、はできるのかな。
法令違反で運転免許取り消しになったら、免許証番号は変わるのかなあ。
僕の免許証番号の最初4桁は「5491」で、1991年に平針運転免許試験場に取得したもの、
これはいまも変わってないから、もしかしたらずっと変わらないんじゃないかなあ、とか。
実は「やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続」の失効もやってまして、
それは平針の免許センターに行って、理由説明したら学科・実技免除で発行してくれました。
警視庁のページ [tokyo.jp]見ると、20年経ってても実技試験は免除されるみたいですね。
公安委員会、ありがとうございます。
#フルビットは「すごいねー」としか言われないので、
#但し書きを狙うとか「大特車はカタピラ車に限る」
Re: (スコア:0)
その刑務所向けの奴、実技講習があるってことはただの一発試験なんじゃね