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万が一偽物だったら、有価証券偽造の罪かな?でも有効期限切れてるから有価証券に該当しない?エラーコインと類似の手口と考えると詐欺罪かな?
この点も専門家の意見を聞きたいところです
鉄道乗車券は財産上の権利が証券に化体し行使に占有が必要な物なので有価証券に該当する。偽造罪は(所持者ではなく)偽造者に対して成立する罪なので、出品者と偽造者が同一であれば出品者が有価証券偽造罪で処罰される可能性がある。仮に出品者が偽造者でなくとも(もちろん、偽造物であることが大前提)、他人に真の乗車券であるかのように見せかけて対価を得れば有価証券行使罪(刑法163条1項)の成立の可能性がある(…のだけれど、本件の場合は実行時にすでに権利行使が不可能となっているため、まだ通用すると偽る等の特段の事情が無いならば有価証券性が失われていて行使罪は成立しないのではないかと思われる)。行使罪が成立したとして、それに加えて情を知らない相手方から対価を得た行為が詐欺罪(刑法246条1項)を構成するかについては、肯定に解するのが判例の立場で、両罪は牽連犯として刑法54条1項後段にしたがって詐欺罪の法定刑(懲役10年以下)の限度で処罰される。偽造罪と行使罪との関係も牽連犯として理解されていて、両罪は(この場合は法定刑が同一なので)3ヶ月以上10年以下の懲役を科される可能性がある。ただ、偽造していたとしても、おそらくは通用期間内に行ったであろうから、どんなに遅くとも平成8年10月25日までに実行行為は終わっている。懲役が長期10年の罪は公訴時効が7年間(刑事訴訟法250条2項4号)なので、現時点(令和2年9月)では時効が成立している。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
偽物だったら犯罪? (スコア:0)
万が一偽物だったら、有価証券偽造の罪かな?
でも有効期限切れてるから有価証券に該当しない?
エラーコインと類似の手口と考えると詐欺罪かな?
この点も専門家の意見を聞きたいところです
Re:偽物だったら犯罪? (スコア:0)
鉄道乗車券は財産上の権利が証券に化体し行使に占有が必要な物なので有価証券に該当する。
偽造罪は(所持者ではなく)偽造者に対して成立する罪なので、出品者と偽造者が同一であれば出品者が有価証券偽造罪で処罰される可能性がある。
仮に出品者が偽造者でなくとも(もちろん、偽造物であることが大前提)、他人に真の乗車券であるかのように見せかけて対価を得れば有価証券行使罪(刑法163条1項)の成立の可能性がある(…のだけれど、本件の場合は実行時にすでに権利行使が不可能となっているため、まだ通用すると偽る等の特段の事情が無いならば有価証券性が失われていて行使罪は成立しないのではないかと思われる)。
行使罪が成立したとして、それに加えて情を知らない相手方から対価を得た行為が詐欺罪(刑法246条1項)を構成するかについては、肯定に解するのが判例の立場で、両罪は牽連犯として刑法54条1項後段にしたがって詐欺罪の法定刑(懲役10年以下)の限度で処罰される。
偽造罪と行使罪との関係も牽連犯として理解されていて、両罪は(この場合は法定刑が同一なので)3ヶ月以上10年以下の懲役を科される可能性がある。
ただ、偽造していたとしても、おそらくは通用期間内に行ったであろうから、どんなに遅くとも平成8年10月25日までに実行行為は終わっている。懲役が長期10年の罪は公訴時効が7年間(刑事訴訟法250条2項4号)なので、現時点(令和2年9月)では時効が成立している。