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転売とか関係なくライバル企業を蹴落とすためにブラックリストに他社を登録する業者がでて、威力業務妨害でブラックリストの方が訴えられないか。(「ぐるなび」なんかでもあるのと類似の問題。)なにしろ「転売屋」なんていう業種は存在しないんだからね。あくまで通称。
ちゃんと責任もって管理してくれるんかなあ。まさか放置プレイなんてことは。
大量に転売するなら古物商免許が要るのではない?転売屋(無免許古物商)はいかんと思うよ。
古物市場主(amazon)も取締り対象になりそうかも。https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta... [e-gov.go.jp]
転売屋は古物商ぐらい持ってますよ手続きして1か月ほどで誰も免許がおります
新品は対象外、中古は買取時に身分証明書の確認が必要となりますその程度のハードルでしかありませんですので今回問題になっている新品のPS5に対しては古物商の対象外です
余談ですがブラックリストはアマゾンもやってまして誤爆が多いですある日突然アカウントBANされ申し開きも出来ず廃業自社ブランド品しか扱ってない企業でそういう扱いですアマゾンリスクは販売店では以前から指摘されておりいかに自社サイトに誘導するかがモール出店者の共通の悩みです
同じビルのテナントに悪質業者がいて偽ブランド
新品の転売も免許要るでしょう。大量なら。
いらないよ。法律きちんと読め。
だいたい、新品の転売も要免許なら、小売店とかどーすんだよ。卸売から転売してるわけじゃん。
#転売屋は滅びて欲しいが無理筋な話までは肯定できん
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
「古物」とは、一度使用された物品(....)若しくは使用されない物品で、とのこと。使用済みでも未使用でも古物らしいよ。
元の小売販売者→(販売)→消費者A→(販売)→業者X
この場合は消費者Aが使用のために購入してれば、業者Xは買い取るときに「古物」として扱う必要がある。たとえ未開封・未使用の新品でも。
元の小売販売者→(販売)→業者Y
こちらは業者Yが転売目的なら「使用のための取引」には該当しない、と主張できる。特に日常的に転売してたら。
商流の話かな?
業者から消費者に商品が流れる。今はBtoCって言うんでしたっけ。業者の法律だから消費者のことをどう扱うのかわからないよ。
業者Yさんが生業として活動するなら引っ掛かる気がするなあ。
全然違う。
業者から消費者に商品が流れる。今はBtoCって言うんでしたっけ。
それも全然関係ない。
引っかからない。そもそも古物営業法の目的は盗品売買の抑止だから、正規ルートから仕入れて転売するケースは当てはまらない。オークションとかフリマで仕入れてきた場合は対象になるけど。嘘だと思うなら警察なり何なりに聞いてみるといいよ。
自分も転売屋は嫌いだが、オレオレ解釈で嫌いなものを違法扱いするような自己中には賛同できんな、と。
キーワードは転売と業ですよ。
転売を業として行う場合には、古物商許可を取得しなければらないのは周知のことです。無免許だと処罰の可能性もありますよ。生業として繰り返し継続して転売するのは古物営「業」法に違反するんじゃないですかね。
チケット転売規制法ができましたし、限度を知らない転売ヤーの行動で別の転売規制が増えそうに思います。ライブに行けなくなったからチケット転売する場合はokのようです。
店舗から新品を仕入れて転売するのは古物営業法には該当しない、が警視庁の見解なんですが。「周知のこと」って貴方の脳内だけでは?
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
気になるのは (スコア:0)
転売とか関係なくライバル企業を蹴落とすためにブラックリストに他社を
登録する業者がでて、威力業務妨害でブラックリストの方が訴えられないか。
(「ぐるなび」なんかでもあるのと類似の問題。)
なにしろ「転売屋」なんていう業種は存在しないんだからね。あくまで通称。
ちゃんと責任もって管理してくれるんかなあ。まさか放置プレイなんてことは。
Re: (スコア:2)
大量に転売するなら古物商免許が要るのではない?
転売屋(無免許古物商)はいかんと思うよ。
古物市場主(amazon)も取締り対象になりそうかも。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta... [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
転売屋は古物商ぐらい持ってますよ
手続きして1か月ほどで誰も免許がおります
新品は対象外、中古は買取時に身分証明書の確認が必要となります
その程度のハードルでしかありません
ですので今回問題になっている新品のPS5に対しては古物商の対象外です
余談ですがブラックリストはアマゾンもやってまして誤爆が多いです
ある日突然アカウントBANされ申し開きも出来ず廃業
自社ブランド品しか扱ってない企業でそういう扱いです
アマゾンリスクは販売店では以前から指摘されておりいかに自社サイトに誘導するかがモール出店者の共通の悩みです
同じビルのテナントに悪質業者がいて偽ブランド
Re: (スコア:2)
新品の転売も免許要るでしょう。大量なら。
Re: (スコア:0)
新品の転売も免許要るでしょう。大量なら。
いらないよ。法律きちんと読め。
だいたい、新品の転売も要免許なら、小売店とかどーすんだよ。卸売から転売してるわけじゃん。
#転売屋は滅びて欲しいが無理筋な話までは肯定できん
Re: (スコア:2)
「古物」とは、一度使用された物品(....)若しくは使用されない物品で、とのこと。
使用済みでも未使用でも古物らしいよ。
Re: (スコア:0)
元の小売販売者→(販売)→消費者A→(販売)→業者X
この場合は消費者Aが使用のために購入してれば、業者Xは買い取るときに「古物」として扱う必要がある。
たとえ未開封・未使用の新品でも。
元の小売販売者→(販売)→業者Y
こちらは業者Yが転売目的なら「使用のための取引」には該当しない、と主張できる。特に日常的に転売してたら。
Re:気になるのは (スコア:2)
商流の話かな?
業者から消費者に商品が流れる。今はBtoCって言うんでしたっけ。
業者の法律だから消費者のことをどう扱うのかわからないよ。
業者Yさんが生業として活動するなら引っ掛かる気がするなあ。
Re: (スコア:0)
商流の話かな?
全然違う。
業者から消費者に商品が流れる。今はBtoCって言うんでしたっけ。
それも全然関係ない。
業者Yさんが生業として活動するなら引っ掛かる気がするなあ。
引っかからない。
そもそも古物営業法の目的は盗品売買の抑止だから、正規ルートから仕入れて転売するケースは当てはまらない。オークションとかフリマで仕入れてきた場合は対象になるけど。
嘘だと思うなら警察なり何なりに聞いてみるといいよ。
自分も転売屋は嫌いだが、オレオレ解釈で嫌いなものを違法扱いするような自己中には賛同できんな、と。
Re:気になるのは (スコア:2)
キーワードは転売と業ですよ。
転売を業として行う場合には、古物商許可を取得しなければらないのは周知のことです。
無免許だと処罰の可能性もありますよ。
生業として繰り返し継続して転売するのは古物営「業」法に違反するんじゃないですかね。
チケット転売規制法ができましたし、限度を知らない転売ヤーの行動で別の転売規制が増えそうに思います。
ライブに行けなくなったからチケット転売する場合はokのようです。
Re: (スコア:0)
転売を業として行う場合には、古物商許可を取得しなければらないのは周知のことです。
無免許だと処罰の可能性もありますよ。
生業として繰り返し継続して転売するのは古物営「業」法に違反するんじゃないですかね。
店舗から新品を仕入れて転売するのは古物営業法には該当しない、が警視庁の見解なんですが。
「周知のこと」って貴方の脳内だけでは?