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詐欺罪とか景品表示法違反とか優良誤認広告やらなにかないのかな。
逮捕された件も、今回の件も店員が”絶対に取れる設定で位置だ”と発言しています。この時点で店側がとれることを保証したことになり、絶対に取れない設定の場合詐欺が成立します。
>店員が50回以上プレイしてもらっても取れない。店員は取れると考えており、騙そうという意思は感じられないうんぬんかんぬん。
おまえら詐欺詐欺言う度に故意性を指摘されるのになんで学習しないの。逮捕されたケースでは取れることを証明した後、客に隠れて設定を変えるなど、このケースとは明らかに違う。詐欺でもないのにそんなこと言うのは名誉棄損やで。
>>店員が50回以上プレイしてもらっても取れない。これは非故意性の証明にはなりません。
元々、取れない設定にした上でそれを知っていた上で警察呼ばれたから意地になって店員がプレイしただけかもしれないので。
つか、「取れることを確認していない(自分でも取れない)のに”絶対取れる設定”と言った時点で騙す意図は証明されてるだろうに」
>元々、取れない設定にした上でそれを知っていた上で警察呼ばれたから意地になって店員がプレイしただけかもしれないので。そういうのは証明ではなく妄想と言います。
>「取れることを確認していない(自分でも取れない)のに”絶対取れる設定”と言った時点で騙す意図は証明されてるだろうに」確認していない=取れないことを知っていたわけではないので、騙す意図があった証明にはなりません。本気で取れると思っていたと言われたら否定できないです。
店員には「取れることをあらかじめ確認する手段」ってのがあります。店員は何度でもプレイできますから。
で、確認していない=取れるか取れないかわからない訳で、そう発言するなら騙す意図はないと言えますが、取れることを確認しないまま「絶対に取れる」と発言している以上、この時点(絶対に取れると発言した時点)で騙す意図は発生しています。
確認していない=取れることを証明していないので、(本人は取れるかとれないか確認していない=取れるかとれないかわからない)状態で「<絶対>に取れる」と保証する時点で騙す意図は発生していますし証明になっています。
本人自身が「取れるかとれないかわからない(事を知っている)」のだから
そのへん証明なんて内心状態なので証明しようと思ってできるようなものではなく様々な状況から内心を”推し量って”合理的疑いを入れない程度にまで詐欺の故意が認められれば良いわけです検察もそれを狙って立証を尽くします反対に弁護する側は合理的疑いが残ると異議を唱えるわけです実体法で定まっていることがそのまま手続きにおける立証内容というわけではないのですね
「絶対」は、実際は根拠もないときに、そこに関しては触れてほしくない時に使われたりします。
今回の場合、事前に確認もしてないわけですから、本気で取れるとれるとは思ってないので「絶対」取れると言ってたのでしょう。たとえ、取れる設置であったとしても、一度も取っていない状態で「絶対」取れるとは普通いわないでしょう。
この場合、絶対とれ「た」といって勘違いする振りをすれば、店員はよかったのでしょう。勘違いか、騙そうとしたなんて、わかりませんから。
それは単に検証を怠っただけで、騙す意図があった、とは言えないと思いますが。だからまあ、過失?
ただ、UFOキャッチャーの景品の配置ってなんというかアナログなので完全に同じ状況を再現することはできないと思うんですよ。なので厳密には、「(ある配置だった時に)実際に取ることができた」、は起こり得ますけど、「この配置で絶対に取ることができる(できない)」、はそもそも確認しようがないと思います。だから結局店側が言う、「取ることができます」は実際には「きっと取ることができると思います」に過ぎないです。それを良しとすべき、なんて言うつもりもありませんが、まあ「騙す意図」の根拠としては弱いんじゃないですかね、ということで。
そんなんで裁判したら普通に負けるぞw
そんなのはただの妄想で証明じゃないでしょう。「絶対に治ります」「絶対に儲かります」なんてのも詐欺じゃなくて薬事法や出資法、金融商品取引法での立件でしょ?詐欺で立件できるのは集めた金を全く別の目的で使ってたみたいな時だけ。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
民事なんですかね (スコア:3)
詐欺罪とか景品表示法違反とか優良誤認広告やらなにかないのかな。
Re: (スコア:2)
パチンコだと打ち止めに出来そうもない台は適当に見切りを付けて他の台に行きますけど
Re: (スコア:0)
逮捕された件も、今回の件も店員が”絶対に取れる設定で位置だ”と発言しています。
この時点で店側がとれることを保証したことになり、絶対に取れない設定の場合詐欺が成立します。
Re: (スコア:0)
>店員が50回以上プレイしてもらっても取れない。
店員は取れると考えており、騙そうという意思は感じられないうんぬんかんぬん。
おまえら詐欺詐欺言う度に故意性を指摘されるのになんで学習しないの。
逮捕されたケースでは取れることを証明した後、客に隠れて設定を変えるなど、このケースとは明らかに違う。
詐欺でもないのにそんなこと言うのは名誉棄損やで。
Re:民事なんですかね (スコア:0)
>>店員が50回以上プレイしてもらっても取れない。
これは非故意性の証明にはなりません。
元々、取れない設定にした上でそれを知っていた上で警察呼ばれたから意地になって店員がプレイしただけかもしれないので。
つか、
「取れることを確認していない(自分でも取れない)のに”絶対取れる設定”と言った時点で騙す意図は証明されてるだろうに」
Re: (スコア:0)
>元々、取れない設定にした上でそれを知っていた上で警察呼ばれたから意地になって店員がプレイしただけかもしれないので。
そういうのは証明ではなく妄想と言います。
>「取れることを確認していない(自分でも取れない)のに”絶対取れる設定”と言った時点で騙す意図は証明されてるだろうに」
確認していない=取れないことを知っていたわけではないので、騙す意図があった証明にはなりません。
本気で取れると思っていたと言われたら否定できないです。
Re: (スコア:0)
店員には「取れることをあらかじめ確認する手段」ってのがあります。
店員は何度でもプレイできますから。
で、確認していない=取れるか取れないかわからない訳で、そう発言するなら騙す意図はないと言えますが、
取れることを確認しないまま「絶対に取れる」と発言している以上、この時点(絶対に取れると発言した時点)で騙す意図は発生しています。
Re: (スコア:0)
確認していない=取れることを証明していないので、
(本人は取れるかとれないか確認していない=取れるかとれないかわからない)状態で
「<絶対>に取れる」と保証する時点で騙す意図は発生していますし証明になっています。
本人自身が「取れるかとれないかわからない(事を知っている)」のだから
Re: (スコア:0)
そのへん証明なんて内心状態なので証明しようと思ってできるようなものではなく
様々な状況から内心を”推し量って”合理的疑いを入れない程度にまで詐欺の故意が認められれば良いわけです
検察もそれを狙って立証を尽くします
反対に弁護する側は合理的疑いが残ると異議を唱えるわけです
実体法で定まっていることがそのまま手続きにおける立証内容というわけではないのですね
Re: (スコア:0)
「絶対」は、実際は根拠もないときに、そこに関しては触れてほしくない時に使われたりします。
今回の場合、事前に確認もしてないわけですから、本気で取れるとれるとは思ってないので「絶対」取れると言ってたのでしょう。
たとえ、取れる設置であったとしても、一度も取っていない状態で「絶対」取れるとは普通いわないでしょう。
この場合、絶対とれ「た」といって勘違いする振りをすれば、店員はよかったのでしょう。
勘違いか、騙そうとしたなんて、わかりませんから。
Re: (スコア:0)
それは単に検証を怠っただけで、騙す意図があった、とは言えないと思いますが。
だからまあ、過失?
ただ、UFOキャッチャーの景品の配置ってなんというかアナログなので完全に同じ状況を再現することはできないと思うんですよ。
なので厳密には、「(ある配置だった時に)実際に取ることができた」、は起こり得ますけど、
「この配置で絶対に取ることができる(できない)」、はそもそも確認しようがないと思います。
だから結局店側が言う、「取ることができます」は実際には「きっと取ることができると思います」に過ぎないです。
それを良しとすべき、なんて言うつもりもありませんが、まあ「騙す意図」の根拠としては弱いんじゃないですかね、ということで。
Re: (スコア:0)
そんなんで裁判したら普通に負けるぞw
Re: (スコア:0)
そんなのはただの妄想で証明じゃないでしょう。
「絶対に治ります」「絶対に儲かります」なんてのも詐欺じゃなくて薬事法や出資法、金融商品取引法での立件でしょ?
詐欺で立件できるのは集めた金を全く別の目的で使ってたみたいな時だけ。