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飲食店で利用の増えるスマホセルフオーダーシステム、特許侵害のリスク」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    特許第6694402号「飲食店の運営管理システム」(平成29年1月31日出願)
    特許第6683797号「飲食店の運営管理システム及びそのプログラム」(平成30年11月30日出願)

    ただ前者の請求の範囲を読むと、店員側も携帯端末を持っていてその両方の操作が必要
    後者は店員不要で客とサイトで完結するが、広告やくじ引き抽選が必要

    店員が介在せずに注文ができ、かつ広告やくじ引きなんかの要素がなければ回避はできそうに見えます(素人判断)

    • by Anonymous Coward

      後者の「請求の範囲」を見ていて、なんで広告タッチしたらくじ引きなんて入れちゃったんだろうと思いました。
      これがなければ荒稼ぎできそうなのに。

      • Re: (スコア:4, 参考になる)

        by Anonymous Coward

        この特許は経過情報(下記)を見るとわかるのですが、当初は広告タッチ等は含んでいなかったのですが、それだと「目新しくない」等の理由で拒絶査定を食らっています。
        https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6683797/120C8743353E65C3... [inpit.go.jp]

        拒絶査定を覆すために、広告等を請求項に追加せざるを得なかったということだと思われます。

        PRESIDENT Online 記事のドヤ顔っぷりは、微笑ましいですね。

        • by Anonymous Coward

          なるほど。この特許のせいで他店のシステムは広告が表示できなくなるのか。お手柄だな。

          • by Anonymous Coward on 2020年10月14日 19時01分 (#3906565)

            広告の定義が第3者の商品の広告でなければならないってことないだろうから
            自社の別の商品がちょっとでも出てくるとアウトにするつもりなんだろうな
            「ポテトもいかがですか?」とか「この商品も同時に購入されています」とかやったらNG

            親コメント

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