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許される条件として一時停止しているだけでなく直ぐに提供されるサービスの非接触決済に限ると言ってるってことは・・・日本でしょっちゅう見られる信号待ち中のスマホいじりもNGってことか。
日本だと信号待ちでのスマホいじりは一応OKなんですよね?まあしてもいないスピード違反で検挙されたりするから安心はできないけど。
OKなの?停止は運転中だと思うが。すくなくとも停車させないといけないのでは。
道路交通法第七十一条第五の五項では
"自動車又は(中略)を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(中略)を通話(中略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(中略)に表示された画像を注視しないこと。"
とあり、"自動車が停止しているとき" は適用除外が明記されています。
また、"停止" の定義は明確には書かれていませんが、第二条第十九項で "停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう" とありますので、 "停車" と "停止" は別物であることになります。このことから、 "停車中でなくても停止していれば適用除外" になります。
また、"停止" の定義は明確には書かれていませんが、第二条第十九項で "停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう" とありますので、 "停車" と "停止" は別物であることになります。
上記の定義からいくと、「停止」には2種類の状態があり、「停車」と「駐車」の2状態のみからなる、理解できますがいかがでしょうか。この場合、
このことから、 "停車中でなくても停止していれば適用除外" になります。
上記は「駐車していれば適用除外」であり、通常赤信号での停止は駐車とはみなされないと思います。
まあ、上記の定義からいくと、駐停車禁止場所のところで赤信号で停止すると駐停車禁止にひっかかる可能性があり、定義がおかしいといえばおかしくなりますが。駐停車禁止には、やむを得ない状況や他の法律に従う場合を除き、という表現が記載されているかもしれませんが。
停止状態には「時速0km」もあります。赤信号や一時停止など、運転中の停止はこれに当たります。
第二条第十九項 の記載だけをみると、停止状態に「時速0Km」というものはありません。当該条項によると、「駐車」と「駐車以外」2つの状態だけであり、後者については「停車」ということになります。
誤解してほしくないのですが、他に停止について定義されているかもしれませんし、第二条第十九項 の定義は個人的におかしいと思っていますし、実際運用としてはそのようになっていると思います。
赤信号では停止していないといけないから、スマホいじりが違反してるとしたらまず停止義務違反からですかね。とはいえそういう理屈が通用しない警官も多そうだから...
ちゃんと停止してましたよAT車だから少し動いただけですよ~とかゴネる奴がでそう
動いちゃった時点で「ちゃんと」停止してないよね、それ。
きちんとブレーキを踏んだのに自動車の不具合で動いてしまったのかもしれない。
その主張は上級国民でないと警察・検察は受け入れず、逮捕され人質司法の対象となる。
ブレーキランプついてなかったぞジジイ!
整備不良なら運転者の責任ですよ。車の元からの欠陥だとしても、まずは運転者の責任になる。そこから欠陥があること、およびその欠陥とブレーキを踏んだのに自動車が動いてしまったこととの間の因果関係を運転者が証明できれば、車のメーカーに損害賠償を要求できる。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
完全に停車中でも基本NGなのか (スコア:2)
許される条件として一時停止しているだけでなく直ぐに提供されるサービスの非接触決済に限ると言ってるってことは・・・日本でしょっちゅう見られる信号待ち中のスマホいじりもNGってことか。
Re: (スコア:0)
日本だと信号待ちでのスマホいじりは一応OKなんですよね?
まあしてもいないスピード違反で検挙されたりするから安心はできないけど。
Re: (スコア:0)
OKなの?停止は運転中だと思うが。すくなくとも停車させないといけないのでは。
Re:完全に停車中でも基本NGなのか (スコア:1)
道路交通法第七十一条第五の五項では
"自動車又は(中略)を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(中略)を通話(中略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(中略)に表示された画像を注視しないこと。"
とあり、"自動車が停止しているとき" は適用除外が明記されています。
また、"停止" の定義は明確には書かれていませんが、第二条第十九項で "停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう" とありますので、 "停車" と "停止" は別物であることになります。
このことから、 "停車中でなくても停止していれば適用除外" になります。
Re: (スコア:0)
また、"停止" の定義は明確には書かれていませんが、第二条第十九項で "停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう" とありますので、 "停車" と "停止" は別物であることになります。
上記の定義からいくと、「停止」には2種類の状態があり、「停車」と「駐車」の2状態のみからなる、理解できますが
いかがでしょうか。この場合、
このことから、 "停車中でなくても停止していれば適用除外" になります。
上記は「駐車していれば適用除外」であり、通常赤信号での停止は駐車とはみなされないと思います。
まあ、上記の定義からいくと、駐停車禁止場所のところで赤信号で停止すると駐停車禁止にひっかかる可能性
があり、定義がおかしいといえばおかしくなりますが。駐停車禁止には、やむを得ない状況や他の法律に従う場合
を除き、という表現が記載されているかもしれませんが。
Re: (スコア:0)
停止状態には「時速0km」もあります。
赤信号や一時停止など、運転中の停止はこれに当たります。
Re: (スコア:0)
第二条第十九項 の記載だけをみると、停止状態に「時速0Km」というものはありません。
当該条項によると、「駐車」と「駐車以外」2つの状態だけであり、後者については「停車」ということになります。
誤解してほしくないのですが、他に停止について定義されているかもしれませんし、第二条第十九項 の
定義は個人的におかしいと思っていますし、実際運用としてはそのようになっていると思います。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
赤信号では停止していないといけないから、スマホいじりが違反してるとしたらまず停止義務違反からですかね。
とはいえそういう理屈が通用しない警官も多そうだから...
Re: (スコア:0)
ちゃんと停止してましたよAT車だから少し動いただけですよ~
とかゴネる奴がでそう
Re:完全に停車中でも基本NGなのか (スコア:1)
動いちゃった時点で「ちゃんと」停止してないよね、それ。
Re: (スコア:0)
きちんとブレーキを踏んだのに自動車の不具合で動いてしまったのかもしれない。
Re: (スコア:0)
その主張は上級国民でないと警察・検察は受け入れず、逮捕され人質司法の対象となる。
Re: (スコア:0)
ブレーキランプついてなかったぞジジイ!
Re: (スコア:0)
整備不良なら運転者の責任ですよ。
車の元からの欠陥だとしても、まずは運転者の責任になる。
そこから欠陥があること、およびその欠陥とブレーキを踏んだのに自動車が動いてしまったこととの間の因果関係を運転者が証明できれば、車のメーカーに損害賠償を要求できる。